慰安婦論29)元慰安婦の算術、サックを知らない?あり得ない!
書籍『赤い水曜日 金柄憲』の要約
『赤い水曜日 慰安婦運動30年の嘘』は、金柄憲氏が、長年にわたる研究に基づき、従軍慰安婦問題に関する「真実」を追求し、慰安婦運動における特定の主張、特に「強制連行」や「性奴隷」といった認識を厳しく批判・断罪する内容の書籍である。著者は、韓国社会で慰安婦問題が「聖域」となり、「学問と表現の自由」が侵害されている現状に危機感を抱き、教科書の記述の誤りや、慰安婦支援団体「挺対協(現・正義連)」の活動の不透明性、そして元慰安婦の証言の信憑性に疑問を呈し、それらを受け入れた河野談話、国連クマラスワミ報告書、韓国の裁判所の判断を批判している。
1) 韓国社会における慰安婦問題の「聖域化」と表現の自由の抑圧
著者は、韓国社会で慰安婦問題が「聖域」となり、この問題に言及すること自体が「火傷をする」ほどのタブーとなっている現状を告発している。
「慰安婦は売春の一種」と発言した学者や、研究成果を本にした者が訴訟に苦しむなど、学問と表現の自由が「憲法が保障する国民の基本的人権ではなく、法典の片隅に置かれた色添えに過ぎない」と厳しく批判している。
2) 教科書の記述と「水曜集会」への批判
韓国の小学校の社会の教科書に「水曜集会」が掲載され、そこで子供たちが「性奴隷」「集団強姦」「戦争犯罪」といった「間違った認識」を植え付けられていると指摘。このような暴力と憎悪心を煽るような教育に「やりきれない思い」を感じている。
「日本軍が朝鮮人女性を強制連行した」という教科書の記述について、執筆者に根拠を尋ねても回答がないという「呆れた事態」を経験し、沈黙できないと感じたことが執筆の動機の一つとなっている。
3)李容洙(イ・ヨンス)の証言と挺対協への疑問
慰安婦運動の中心人物の一人である李容洙(敬称略) が「水曜集会中断宣言」を行い、挺対協の寄付金使用の不透明性や、日韓合意で受け取った10億円が慰安婦たちに通知されなかったことへの不満をぶちまけたことを紹介。
さらに衝撃的だったのは、挺対協の関係者が、工場で働く「挺身隊」と性サービスを提供する「慰安婦」の区別もできずに、まとめて「挺身隊」と呼んでいたことだと指摘している。
4) 李容洙の証言の具体的な矛盾点の検証
著者は、李容洙の証言に複数の矛盾があると指摘し、その信憑性を疑問視している。
挺対協証言集(1993年)と矛盾: 李容洙自身が挺対協証言集で「大邱から私たちを連れていった男は慰安所の主人だった。わたしたちは彼を『おやじ』と呼んだ」と述べており、日本軍ではなく慰安所の主人に連れていかれたことを「自ら自白した」。
「軍人による強制連行」の否定: 軍隊は女性を商品にしてお金を稼ぐ組織ではなく、軍人が誘引・誘拐・拉致などの犯罪を行えば、民間人に対する刑法よりも重い軍刑法で処罰されるはずであり、現役軍人が民間人を風俗店に連れていくことはありえない。
年齢の矛盾: 李容洙が法廷で「14歳のとき日本に連れていかれた神風部隊で電気拷問まで受けた」と証言したことに対し、売春が許可される年齢は基本的に17歳であり、「14歳では慰安婦になれない」。
証言の変化と矛盾の追加:
2020年の記者会見で「刀で体を切った」という「新しいシーン」が追加されたことを指摘。
電気拷問の加害者が、李容洙を連れていった「慰安所の主人」であると李自身が述べていることから、加害者が日本軍ではないことを示唆。
慰安所の場所と実態の矛盾:
李容洙が慰安婦生活を送ったとする台湾の新竹には、日本軍の占領地ではなかったため、日本軍慰安所は存在しなかった。
日本軍慰安所では性病予防のため定期的な健康診断やコンドーム(サック)使用が義務付けられていたが、李容洙が「健康診断を受けた覚えはない」「コンドームを知らなかった」と証言していることは、日本軍慰安所の実情とかけ離れている。
また、軍医ではない抱え主が注射を打ったことや、性病にかかっているのに軍人の相手をさせられたという証言も、日本軍慰安所の厳格な規定に反する。
終戦時の状況の矛盾: 2020年の裁判で、李容洙が終戦時に「ある日、使いの男が来て、戦争が終わった」と証言したことに対し、以前の証言から「朝鮮の女性」が「台湾の労働者」、そして「使いの男」へと(証言が)変わったことを指摘している。
5) 慰安婦被害者登録と補助金不正受給の疑い
韓国の「慰安婦被害者法」に基づき、李容洙や故吉元玉(キル・ウォノク)が「日本軍慰安婦被害者」として国から様々な補助金を受給していることを指摘。
著者は、李容洙や吉元玉が「日本軍慰安婦被害者」に該当しないため、補助金受給は「補助金管理に関する法律」に違反する「不正受給」に当たると断じている。
実際に警察に告発したが、警察は「審議委員会と河野談話の調査」を理由に棄却・不送致としたと報告。著者は、この棄却理由が不当であると批判している。
6) 慰安婦被害者登録の杜撰な実態と軍の規定
保健福祉部(後に女性家族部)による慰安婦被害者登録が、1990年代には政府レベルの面談すらなかったこと、市民団体(挺対協研究会など)による書類審査のみで登録が進められたことを指摘。
2004年以降、支援委員会が調査を引き継いだものの、被害者の高齢化や認知症などのため「正確な証言を聞くのは難しかった」とされており、「まともな調査が行われなかった」と著者は断じている。
当時の軍関係資料によれば、慰安婦として渡航する女性は、出発前に各種書類を整え、綿密な調査を受け、抱え主との雇用契約、本人の警察署出頭による身分証明発給、親権者の承諾、健康診断が必須であったと説明。年齢を偽ったり、詐欺・誘引・拉致といった方法ではこのプロセスをパスできないはずだと主張している。
7)「日本軍慰安婦」の定義と著者の断言
著者は「日本軍慰安婦」の定義を厳しく定め、特定の条件に該当する女性は「日本軍慰安婦」とは見なせないと主張している。
見なせない条件:
日本軍慰安所がない場所(日本、朝鮮、台湾)で慰安婦生活を送った女性。
1937年以前に慰安婦生活を送った女性。
住民登録上、1930年以降に出生または17歳未満の女性。
軍人と民間人を同時に接待した女性。
挺対協の証言集への批判: 挺対協発行の証言集には、上記の条件に該当する女性が多数含まれていると指摘し、これは「日本軍の管理・監督下で慰安婦生活を送った女性よりも、一般売春宿に従事していた女性のほうが多い」ことを意味すると主張。
「強制連行は存在しない」と断言: 「日本軍により強制連行されたケースは最初から存在しないし、存在しえない」と断言している。
軍の役割の否定:
「日本軍は慰安婦女性と契約できない」とし、軍人が女性を性の商品にしてお金を稼ぐことは「軍に対する冒とく」であるとして、「日本軍慰安婦被害者は一人もいない」と断言している。
「動員」という言葉は「国家公権力により人や物資を集める」という意味であり、慰安婦はこれに該当しない。慰安婦を含む売春婦は「自らの意思で抱え主と契約を結んだ」のであり、「募集」が妥当な表現であり、日本軍の文書も全て「募集」であると強調。
軍人が命令なしに民間女性を強制連行することは常識的にありえず、そのような行為は死刑にも処され得る重大な犯罪行為であるため、李容洙や吉元玉は「慰安婦被害者法」の規定する「日本軍慰安婦被害者」にはなり得ないと主張。
8) 河野談話とクマラスワミ報告書への批判
著者は、慰安婦問題の根拠とされている河野談話とクマラスワミ報告書についても厳しく批判している。
河野談話への批判:
「募集において甘言、強圧があった」という部分について、それは日本軍の依頼を受けた「業者の責任」であり、業者が甘言や強圧を加えても、前借金で雇用契約が成立していれば「契約の履行不履行」の問題に過ぎないと主張。
「官憲等が直接これに加担したこともあった」という部分について、官憲(警察)が誘引・誘拐などの犯罪行為を取り締まる立場である以上、自ら加担することは「あり得ない」とし、証言中の巡査は全て「公務詐称詐欺犯」に当たると断罪。警察が直接加担した証拠を提示すべきだと要求。
「朝鮮人女性の募集、移送、管理等に日本政府の甘言、強圧があった」という部分について、移送や管理は軍や政府の「正当な公務」であり、契約済みの女性に対して甘言や強圧を加える理由がないため、「辻褄が合わず矛盾を抱えている」と指摘。
「総じて本人の意志に反して行われた」という部分を「事実の歪曲」と断じ、売春婦が抱え主と契約を結び、親権者も捺印していることから、本人の意志による行動を証明していると主張。
慰安所の生活が「強制的な状況の下での痛ましいものであった」という記述に対し、慰安婦は抱え主の被雇用者であり、暴行や性的暴行の加害者は抱え主とその周辺の人物が大半であると証言を引用して反論。日本軍は慰安婦への暴行を取り締まり処罰した記録が多数あるとし、慰安婦の過酷な生活の原因を日本軍に転嫁するのは間違いだと述べている。
クマラスワミ報告書への批判:
掲載された証言が「怪奇な出来事」(首切り、人肉食、熱した鉄棒の挿入、生き埋めなど)にまで及び、証拠がなく確認方法もない「猟奇的な証言」であり、「具体性に欠けていてリアリティーがない」と断じている。
「検証されていない一方的な主張と謝りをそのまま盛り込んだものであり、信頼に値しない報告書」と結論付けている。
9) 韓国教科書の記述と「女子挺身勤労令」の誤解
韓国の高校「韓国史」教科書に、河野談話と金福童の記事が掲載され、金福童が「挺身隊に行け」と脅迫されて連れていかれたと証言していることを紹介。
しかし、金福童の証言通り15歳で連れていかれたなら、17歳以上という年齢制限に照らして、彼女は日本軍慰安婦にはなりえず、連れていったのは「公務を詐称した詐欺師であり、業者」であると指摘。
教科書が「日本軍慰安婦がまるで日本によって強制動員された戦争犯罪被害者であるかのように事実を歪曲している」とし、韓国の子供たちが「偽りの歴史を学びながら、幼い頃から日本に対する敵愾心を着々と育てている」と警鐘を鳴らしている。
「女子挺身勤労令」は朝鮮では「施行規則」が設けられず、実際に女子挺身隊を招集することはできなかったため、「挺身隊という名の強制動員はなかった」と明確に述べている。
10) 慰安婦問題の法的・歴史的解釈の再検証
「大日本帝国は朝鮮半島を占領した事実がない」と主張(※日本の植民地支配を「占領」と表現することへの否定と思われる)。
「慰安所制度」は合法的に運営された「公的売春制度」であり、法に基づき必要な人材を募集し、違法行為を管理・監督するのが常識だと主張。
日本軍が朝鮮人女性を誘拐・拉致する理由も、そのような行為をすることもできないとし、もし誘拐・拉致があったと主張するなら、証拠を提示すべきだと強調。
「慰安所に監禁したまま恒常的に暴力、拷問、性的暴行を行った」という主張に対し、日本軍は利用軍人による慰安婦への暴行を厳しく取り締まり、処罰記録も多数残っていると反論。判決文が「証拠もない原告の一方的な主張を証拠もなく受け入れた」ことを批判。
慰安婦の対象は朝鮮人女性だけでなく、日本人女性が最も高い割合を占めていたとし、「特に朝鮮人女性だけを対象に反人道的犯罪行為を行ったという主張はデタラメ」と断じている。
「恒常的な暴力」「最低限の自由も制圧」といった証言に対し、軍人は料金を払わなければ慰安所に入れず、慰安婦に対する排他的財産権は抱え主にあったため、軍人が慰安婦の自由を制圧したり監視したりする理由はないと主張。
「日本軍兵士らのための性行為を強制させた」という記述は「荒唐無稽」であり、軍人が民間女性を慰安所に閉じ込めて性行為を強制するなど、考えられないと述べている。
「中国、東南アジアおよび太平洋地域の占領地では、被告軍隊が直接、慰安婦を動員する方式が主軸を成した」という判決文の内容は事実ではないとし、慰安婦は抱え主と雇用契約を結んだ売春婦であり、軍隊の動員対象ではないと主張。
慰安婦の総数や民族別構成比についても、判決文が日本人女性に言及せず、朝鮮人女性の割合を不当に高く見積もっていると批判。
「20万人もの女性が慰安婦として異国へ行ったという主張はデタラメ」とし、もしそれほどの女性が強制連行されたなら、当時の社会状況(噂が広まりやすい、数十人でも暴動が起きうる)から考えて、必ず抵抗の痕跡があるはずだと指摘。
「脱出はほぼ不可能」という主張に対し、慰安婦は抱え主との雇用契約に基づいて働き、借金を返済すれば自由の身になれたとし、脱出は契約違反行為であると説明。
11) 元慰安婦証言における算術的な矛盾点
「慰安婦」に関する特定の主張が、具体的な数字や当時の状況と照らし合わせると、算術的に不可能である、あるいは現実的ではありえない。
1. 「慰安婦たちは毎日60人から70人の客を取らなければならなかった」という主張の矛盾
主張の内容: 慰安婦が毎日60人から70人の客を相手にしていたという主張。
算術的な検証:
兵士の慰安所の利用時間と料金は、だいたい30分あたり1.5円とされていた。
もし慰安婦が1人の兵士を相手にするのに30分かかると仮定すると、60人の兵士を相手にするには、単純計算で 30時間(60人 × 30分 = 1800分 = 30時間)が必要になる。
結論: 1日は24時間しかないから、物理的に30時間働き続けることは不可能。したがって、慰安婦が毎日60人から70人の軍人を相手にしていたという主張は、物理的に不可能である。
2. 「20万人の朝鮮人女性を軍の性奴隷として強制的に徴集し、その大半を殺害した」という主張の矛盾
主張の内容: 20万人の朝鮮人女性が強制的に徴集され、その大半が殺害されたという主張。
算術的な検証と問題点:
人口比率: 1940年度の韓国統計庁の人口統計によると、17歳から27歳の朝鮮人女性の人口は約210万人だった。もし20万人が徴集されたとすると、当時の該当年齢の女性の約10%が慰安婦になった計算になる。これは非常に高い割合であり、現実的ではない。
徴集に動員される軍人: 映画「鬼郷:終わらない物語」では、日本の軍人3~4人で1人の少女を強制的に連れ去るシーンがある。この比率を20万人の女性に当てはめると、延べ60万人から80万人の軍人が徴集のために動員されなければならないことになる。
慰安所の利用客数:
20万人の慰安婦が1日10人を相手にすると、延べ200万人が毎日慰安所を利用したことになる。
20人を相手にすれば400万人、70人を相手にすれば1400万人が毎日利用したことになる。
当時の日本軍兵力との比較: 当時の日本軍の総兵力は、およそ300万人だった。
結論: 20万人の女性の徴集に延べ60~80万人の軍人が動員されなければならないことや、その慰安婦たちが毎日多数の兵士を相手にしたと仮定した場合の利用兵士数が、当時の日本軍全体の兵力をはるかに上回るという点は、算術的に見て話にならない、つまり非現実的である。
3. 呂福実の証言における時系列の矛盾
主張の内容: 国連の報告書に掲載された呂福実の証言が、時期や状況について矛盾を抱えている。
時系列の矛盾点:
2008年の「オーマイニュース」では、16歳のときに日本の警察と軍人に拉致され、中国天津に連行されたと報じられている。
1992年の「国民日報」では、17歳だった1938年の陰暦11月に、銃剣を持った警官約20人に連行されたと報じられている。
「挺対協証言集」では、17歳のときに日本人巡査と軍人4~5人に連行されたと証言されている。
創氏改名との矛盾: 呂福実は、自分を連れていった巡査の一人が、創氏改名をした朝鮮人の「タナカ」だったと証言している。しかし、創氏改名が始まったのは1940年2月からであり、1938年やその前後の時期の証言と時期的に全く合わない。
結論: 呂福実の証言は、連行された時期や状況、そして関連する歴史的出来事(創氏改名)との整合性において、矛盾が見られる。
これらのことから、「慰安婦」に関する一部の主張が、客観的なデータや当時の状況と照らし合わせた際に、算術的または歴史的な整合性を欠いている可能性を示唆するものである。
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