慰安婦論17)公娼制度・慰安婦制度と女衒の手口
公娼(こうしょう)とは、娼婦(売春婦)のうち、公に営業を許された娼婦をいう。公の営業許可を得ていない私娼に対する。
公娼制度の定義
山下英愛:公娼制度を「国家や都市で一定基準のもとに女性の買春を公認し、売買春を適法行為とみなすこと」と定義している。
藤目ゆき:近代公娼制度を「軍隊慰安と性病管理を機軸とした国家管理売春の体系」と定義している。
眞杉侑里:日本の近代公娼制について、「(1872年の娼妓解放令以降に)前近代のそれとは隔絶する形で再構成された売春統制政策であり、娼妓が届出を行う事によって稼業許可を与え、一定の制限区域(貸座敷指定地)でのみ営業を認めるもの」であったと述べている。
公娼制度研究と慰安婦制度研究の関係
日本における公娼制度と、アジア太平洋戦争期におけるいわゆる「慰安婦」制度は、いずれも女性の性を国家や公権力が管理・関与したシステムであり、歴史学、社会史学、政治学、女性学などの研究において深く関連づけて論じられるテーマだ。しかし、両者には明確な違いもあり、その関係性は研究者の間でも重要な論点となっている。
公娼制度研究と慰安婦制度研究は、以下の点で関係し合いつつも、重要な違いがある。
国家・公権力の関与:
共通点: どちらの制度も、国家(江戸時代は幕府や藩、明治以降は政府・内務省・警察など、慰安婦制度は旧日本軍)が制度の設計、管理、黙認に深く関与していた。女性の性を管理・利用するという共通の構造が見られる。
相違点: 公娼制度は主として国内において、民間(許可を受けた業者)による経営の下、公的に許可された場所(遊廓など)で運営された。これに対し、慰安婦制度は旧日本軍が戦地において兵士のために設置・運営したものであり、軍による直接的・間接的な管理下に置かれた。その軍事的な性格が公娼制度とは異なる。
対象女性の募集・調達:
人権侵害の性質:
共通点: どちらも女性の人権を侵害する制度であった。自由の制限、劣悪な環境、暴力、性病などの健康被害といった問題が伴った。
相違点: 慰安婦制度は、戦争という非常時下に軍が直接的に関与したこと、戦地という極限状況であったこと、組織的な性暴力の側面が強かったことなどから、その人権侵害の性質は国内の公娼制度とは異なる、より深刻な”軍事的性奴隷制”であったと指摘する者もいる。
研究における関係性:
公娼制度研究で培われた、近代日本における女性の性の歴史、貧困と女性、国家と性の管理、人身売買のメカニズムなどに関する知見は、慰安婦制度を理解する上で重要な土台となる。
慰安婦制度研究は、国家(軍)がどのように女性の性を戦争遂行のために組織的に利用したのかを明らかにし、これは公娼制度における国家の関与のあり方を再検討する視点を提供した。
両研究は、近代日本の「性の商品化」の歴史、そしてそれに伴う女性の主体性、抵抗、被害の実態を明らかにする上で相互に参照されている。
しかし、慰安婦制度の特殊性(軍の関与、戦場性、募集の強制性)を強調し、公娼制度とは明確に区別すべきだという主張と、近代日本の性管理システム全体の中で連続性を見ていくべきだという主張があり、研究者の間でも両制度の位置づけについては議論がある。
芸妓娼妓奉公人等解放令の太政官布告

『明治五年(一八七二)、南米ペルー国籍の奴隷船マリア・ルース号事件は、栽判の経過をとおして、日本の人身売買(遊女)を国際問題にまで発展させた。不平等条約改正へ動きだしていた政府は、諸外国の注目のなかで、国際道義上からみて遊女(娼妓)の温存は許されないと判断し、同年十月二日、太政官布告を出した。これは「芸娼妓等年季奉公人解放令」といわれ、内容は主として、人身売買および終身年季奉公人は禁止、芸妓娼妓をいっさい解放、抱主(かかえぬし)との貸借関係は裁判所で取り上げない、とするものであった。つづいて十月七日、司法省は省令で、奉公人の名目で芸娼妓を売買同様の扱いをしている資本は不正であるから苦情は認めない、芸娼妓は人身の権利を失っていて牛馬と異ならないから貸し金をいっさい取ってはならない、という命令を出した。』
『「人身売買と年期抱えは厳禁であるとのご布令がでたので、県下の酌取(しゃくとり)・飯盛(めしもり)・水汲(く)み女の類は、すべて免期(めんき)となった。親兄弟あるいは親族へ十一月三十日限りで戻しなさい」という布達を出した。』公娼制度と鶴賀新地遊郭@長野市デジタルミュージアム
めしたき‐おんな〔‐をんな〕【飯炊き女】1 飯炊きとして雇われている女。 2 大坂の曽根崎新地などの泊まり茶屋で、酒食の給仕をするとともに遊女を兼ねた女。
近代公娼制の概要と目的
近代公娼制とは、主に19世紀以降、欧米を中心に始まり、日本などにも導入された、国家や都市が一定の基準のもとに女性への買春を公認し、売買春を適法行為とみなす制度である。その主な目的は、産業革命や戦争による人の移動が増える中で、性病の蔓延を防ぐことと、軍隊における性的な問題に対応することであった。藤目ゆきはこれを「軍隊慰安と性病管理を機軸とした国家管理売春の体系」と定義している。
欧米での展開と日本への導入
18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ヨーロッパでは売春が増加し、性病が社会問題化した。これに対し、売春を公認し管理することで性病やその他の弊害を解決しようという考え方が生まれた。フランスでは警察による娼婦登録制が始まり、衛生課が設置されて検診が義務付けられ、性病感染者は治療後に営業許可が下りるという体制が整備された。この制度はプロシアやイギリスなど他のヨーロッパ諸国にも導入され、性病予防策として機能させようとした。
日本においては、江戸時代から遊郭という公認の売春施設が存在したが、明治維新後の1872年に「芸娼妓解放令」と人身売買禁止令が出された。しかし、これは遊郭を廃止するものではなく、「貸座敷」という形に衣替えして存続することになった。この新しい制度は、娼妓(娼婦)が「自由意志」で営業を届け出て許可を得るという建前だったが、「前借金」という慣行と結びつくことで、実態としては人身売買や女性の自由な廃業を妨げる要因となった。1900年には娼妓取締規則が制定されるなど、一定の管理が行われた。
朝鮮における近代公娼制の導入
李氏朝鮮が開国した後、日本の居留地が形成されるにつれて、日本式の遊郭も進出した。当初は規制が緩やかであったが、日清戦争後には遊郭が再び形成され始めた。韓国併合後の1910年には、朝鮮全土で近代公娼制が本格的に導入され、「貸座敷娼妓取締規則」が公布された。これにより、日本人・朝鮮人ともに娼妓は登録・管理され、年齢制限も設けられたが、年齢下限は日本内地より低く設定された。
朝鮮には伝統的に「妓生(キーセン)」という制度があったが、これも日本の公娼制の枠組みに組み込まれ、当局の許可制となった。その理由としては、売買人の詐欺から妓生を守るためと説明された。
近代公娼制の導入により、特に日本人業者の進出が顕著になり、各地に遊郭が設置された。これに伴い、朝鮮人業者も増加した。
遊郭業者・女衒の手口
近代公娼制の下では、娼妓(娼婦)の募集や斡旋は、「女衒(ぜげん)」と呼ばれる芸娼妓酌婦紹介業者を通じて行われていた。これらの業者は免許制であったが、その中には悪質な手口で女性を騙したり、人身売買に関与したりする者が多数存在した。
遊郭業者や女衒の主な手口は以下の通り。
1) 斡旋先を偽る、就業詐欺:
女性に斡旋先が売春業(遊郭や慰安所など)であることを隠して、別の仕事(例えば女給やダンサー)だと偽って勧誘した。朝鮮から外地(日本や中国、満州など)に売られた性経験のない女性の80パーセントが、斡旋先が売春業だと知らされていなかったという指摘がある(金富子)。
「忘八」と呼ばれた遊郭業者は、日本国内でも娘を騙して海外に売り飛ばすといった就業詐欺をしばしば働いた。
「女給、ダンサー募集」といった魅力的な言葉で女性を誘い出し、実際には北支や上海などに売り飛ばす手口が1937年頃にも確認されている。
朝鮮の京城(現ソウル)では、地方から出てきた若い女性や、都会に憧れる女性の虚栄心を巧みに刺激して誘惑し、散々弄んだ後に「曖昧屋」(私娼をおく小料理店など)に売り飛ばすという手口が増加したと、当時の新聞が報じている。
2) 甘言による誘引・勧誘:
路上などで女性に親切を装って近づき、甘い言葉で騙して誘い出す手口が見られた。1910年代後半には、朝鮮人女性が路上で甘言に騙されて誘拐される事例が増加している。
京城の例のように、女性の虚栄心や憧れを利用して都会に誘い出し、騙す手口も用いられた。
3) 誘拐・略取・強制:
最も悪質な手口として、女性を物理的に拘束し、誘拐・略取して売り飛ばすものがあった。
1930年代には、朝鮮南部で売春斡旋業者が10代の少女らに路上で恐喝を行ったり、嘘をついて勧誘したり、誘拐する事件が頻発し、満州や中国に売却されていた。これらの事件は当時の朝鮮の新聞でも大きく報じられ、朝鮮総督府の統計年報でも略取・誘拐の検挙数が多数(1935年には朝鮮人だけで2,482人)に上っている。
「処女貿易」を行なっていた「誘引魔」や、釜山で100名以上の女性を誘拐していた斡旋業者が逮捕される事例もあった。ペ・シャンオンという業者は、1935年から1939年の間に約250人の農村女性を国内外に売却していたとされている。
4)「前借金」による拘束と自由の剥奪:
女性に多額の前借金を与え、その借金返済を理由に辞める自由を奪った。これにより女性は借金の泥沼から抜け出せず、「籠の鳥」のような悲惨な状態に置かれた。これは"前借金の名の下の人身売買、奴隷制度”であり、外出や廃業の自由すらない状態であったと、当時の陳情書を引用して述べられている。元慰安婦の証言でも、多くの人がこの誘引・就業詐欺や前借金によって事実上拘束されていた実態が示されている。
5) 偽装と共犯:
誘拐した少女らを満州や中国に「養女」などの名目で売却することで、人身売買を偽装した。そのため、朝鮮総督府警察は、このような中国への幼女供与や養女取引を禁止する措置を取った。
一部の下級役人が戸籍偽造に協力するなど、公的な立場にある者が悪質な手口に加担する汚職も発覚している。
遊郭業者は、「上玉」と呼ばれる美人を欲しがる傾向が強かったため、女衒はこうしたニーズに応えるために違法業者と協力して誘拐などを行うこともあった。
日本統治下の初期には、女性を「妻」と偽って売り飛ばす形態も多く見られた。
これらの手口により、多くの女性が本人の意に反して売春業に従事させられ、搾取や人身売買の犠牲となった、と言われている。1920年代には、売春業者に売却された朝鮮人女性が年間3万人に達し、そのうち8割が騙されて売られたと推定されている。
"元慰安婦"らの証言集
元慰安婦パク・ウィナムさんの証言〜『「工場に行けば金を稼げる」と近所の人にだまされた』
93歳死去、生存者53人に女性家族部(省に相当)と挺対協によると、『パクさんは16歳だった1938年「満州(中国東北部)の軍需工場に行けば金を稼げる」という近所の人の話にだまされ、慰安婦として連れていかれ、7年にわたって辛酸をなめた。』
元慰安婦・李玉善(イ・オクソン)さんの証言〜『「白昼に強制拉致」朝鮮男 2人が力ずくでトラックに押し込んだ』
『午後におつかいに出たが、40歳を過ぎたように見える太っている朝鮮男 2人が手首をぱっと引っ張って、有無を言わさず、力ずくで私をトラックに押し込んだ。朝鮮チマチョゴリを着たままトラックに積まれて蔚山駅に行ったら、他にも女達が連れてこられていた。』
元慰安婦・文玉珠(ムン・オクジュ)さんの証言〜『宋という朝鮮人から「食堂で働かないか」と誘われた』
文玉珠は訴状では『1924年貧家に生まれ、女中をしている時、宋という朝鮮人から「食堂で働かないか」と誘われ、1942年釜山から船でビルマに渡った。慰安婦として働いて、ためた一万五千円のうち五千円を実家に送った。』
(平林久枝編『強制連行と従軍慰安婦』日本図書センター1992年刊収録)
元慰安婦・李順徳(イ・スントク)さんの証言〜『「腹一杯食べれるところに連れて行ってやる」と騙された』
『その日私は夕食の準備のため、村の畑の畦道で蓬を描んでいました。
当時の朝鮮の田舎では食べるものがない貧しい農民はよく蓬を描んで麦飯を少し混ぜて食べたのです。そこに3、40歳位の見知らぬ朝鮮人の男が来て、「そんな事をしているよりも、自分についてくれば、履物もやるし着物もやる。腹一杯食べれるところに連れて行ってやる」と誘いました。』
元慰安婦・朴頭理(パク・トゥリ)さんの証言〜『「日本の工場で働けば金儲けができる」と騙された』
『私が17歳のときに、私の村に「日本の工場で働けば金儲けができる」という話が村の娘たちにもちかけられ、男たちが村の娘たちを集めにやって来ました。日本語と韓国語を話す見知らぬ男でしたが、韓国語が上手だったのでたぶん朝鮮人だと思います。』
慰安婦になる経路
軍の通達〜悪徳業者に用心するようにと注意喚起
朝日新聞が“軍の関与”の証拠だとした記事「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」の資料は実は悪徳業者が募集に関与しているようなので注意するようにとの通達であった。
中山成彬 議員国会質疑動画2013年3月8日-従軍慰安婦編、英語字幕付き。
Nariaki NAKAYAMA_2013.3.8 『This was not truth that comfort women were yanked forcibly 』
陸軍省は派遣軍に通達を出し、慰安婦募集などの際は問題が起こらないように派遣軍で統制しろと指示している。 また内務省も各行政機関に通達を出し、身分証発給の際は誘拐などに特に留意すること」と指示している。
・軍慰安所従業婦等募集に関する件
(1938年3月 陸軍省から中国派遣軍へ)
…募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ 其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
・支那渡航婦女の取扱に関する件
(1938年2月23日 内務省警保局長から各庁府県長官へ)
五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること
”軍の関与”を認めたと言われる加藤談話
宮沢訪韓後、1992年7月に出された加藤官房長官談話での「政府(軍・官憲)の関与」の定義、すなわち人道的な軍の関与──
「私から要点をかいつまんで申し上げると、慰安所の設置、慰安婦の募集に当たる者の取締り、慰安施設の築造・増強、慰安所の経営・監督、慰安所・慰安婦の衛生管理、 慰安所関係者への身分証明書等の発給等につき、政府の関与があったことが認められたということである」
上記noteで述べた見解をここでも繰り返す──
要するに、"売春斡旋"が合法で"公娼制度"が存在した当時の日本軍(官憲)は悪徳業者を取り締まる立場にあり、その検挙事例も多数有った。「河野談話」は犯罪を完全に防げなかったことに対するお詫びである。(日本軍が人攫いの人身売買集団だと認めて謝ったというのでは断じてない!)
Wiki 要約:「女衒(ぜげん)」とは、
女性を遊廓などの売春業で働くために仲介・斡旋することを専門としていた業者である。
業務内容:「近世以前は時として人さらい・誘拐を行う人買いと通じていたともいう。人買いが禁止された近世以降は、凶作で生活に窮した貧農の家庭の親権者などから、女性を買い遊廓などに売る、娘身売りの仲介業として生計を立てていた。表向きは、年季奉公の前借金前渡しの証文を作るが、多くの場合本人の自由意思に基づく契約とはいえず、現代の人権感覚からは人身売買に等しいものであった、と言われている。彼らのコミッションは身売り額の10%~20%である。吉原を例にとると、身売り額の半分近くが女衒のコミッションをはじめ、交通費、新生活を始めるための家財道具一式の費用、その他、諸経費などに引かれた。」

女衒には、女性の容姿などを見て遊廓での価値を判断する「鑑定」の技術があったとされ、公認の紹介業者もいれば、非公認の「モグリ」もいた。彼らは遊廓や売春宿の運営には必要不可欠な存在であった。
歴史的には、江戸時代に一度は禁止令が出されたが、完全に廃止されず許可制として存続した。明治時代に人身売買禁止法が制定された後も、貧困を背景とした女性の売り飛ばしは続き、女衒が暗躍した。1920年頃には女衒による女性の誘拐や詐欺が問題となり、「芸娼妓酌婦紹介業者」として免許制度が導入され、警察の管理下に置かれたが、免許を持った業者と無免許の業者が結託するなどして、悪質な手口はすぐにはなくならなかった。国際的な婦女売買禁止条約が結ばれた後も、日本国内だけでなく、朝鮮や台湾などから多くの女性が女衒を通じて遊廓や慰安婦に斡旋される事例があった。特に経済的に困窮した時期には、騙されて都市部の私娼街に売られる事件などが多発した。
このような女衒による女性の斡旋や人身売買的な行為は、第二次世界大戦後もしばらく続いたが、1958年に売春防止法が施行されて公娼制度が廃止されるとともに、女衒という存在も表向きはなくなった。
現代でも、特定の業界で人材を斡旋する際に、過去の女衒のような非人道的な手口や人身売買に近い行為が行われるケースが問題視され、「現代の女衒」と揶揄されたり、「ヒューマントラフィッキング」と呼ばれたりすることがある。
関連書籍
『歌舞伎町午前零時/女衒の夜』 (武内晃一)出版社: 河出書房新社
コミック『女衒~ぜげん~』 出版社: 芳文社
『新宿スワン』 - 新宿歌舞伎町の風俗スカウト業、女衒を扱った漫画書籍
⇒慰安婦論1)慰安婦問題に関する日本国政府の公式見解の韓国語への試訳
⇒慰安婦論2) いわゆる「河野談話」への曲解を正す
⇒慰安婦論3)談話後の記者会見でも河野は…
⇒慰安婦論4)河野談話・英文テキストの分析
⇒慰安婦論5)日本警察による朝鮮人悪徳業者検挙の新聞記事
⇒慰安婦論6):慰安所設置の目的
⇒慰安婦論7):慰安婦の証言の信憑性〜イ・ヨンス
⇒慰安婦論8):慰安婦の証言の信憑性〜キル・ウォノク
⇒慰安婦論9):兵隊やくざと慰安婦
⇒慰安婦10) 慰安婦は性奴隷だったのか?
⇒慰安婦論11) 賃労働と奴隷労働
⇒慰安婦論12) 日本軍慰安所朝鮮人管理人の日記
⇒慰安婦論13) 朴裕河・『帝国の慰安婦』著者のスタンス
⇒慰安婦論14):李栄薫・『反日種族主義』編著者の歴史実証研究
⇒慰安婦論15):朝鮮における妓生と公娼制度の導入
⇒慰安婦論18):藤目ゆき・『性の歴史学』著者の学術研究と国際的支援活動⇒慰安婦論19):千田夏光・『従軍慰安婦』著者の功罪と"慰安婦問題"
⇒慰安婦論20):ラムザイヤーによる慰安婦制度のゲーム理論的合理性の分析
⇒慰安婦論21):C・サラ・ソー『慰安婦問題論』〜タイトル詐欺!?
⇒慰安婦論22):倉橋正直・従軍慰安婦の売春婦型と性的奴隷型の2類型論
⇒慰安婦論23):小野沢あかね・公娼制の民衆史・国際関係史と日本人慰安婦⇒慰安婦論24):吉見義明の強制連行論
⇒慰安婦論25):ネット上に流布するコピペに対するAI評価+二日市保養所
⇒慰安婦論26)慰安婦関連公文書の解釈論争
⇒慰安婦論27):有村治子議員の慰安婦問題啓蒙政治活動と河野談話曲解
⇒慰安婦論28):辻元清美議員・慰安婦問題国会質問
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⇒慰安婦論30):「従軍慰安婦」等の表現に関する質問・政府答弁のAI分析
⇒慰安婦論31):オーラルヒストリー、元慰安婦らの証言と元兵士らの証言
⇒慰安婦論32)日本共産党・従軍慰安婦強制論へのAI反論
⇒慰安婦論33):貧困⇒女衒⇒娼婦
⇒慰安婦論34):文玉珠、慰安婦は高給売春婦だった!?
