PCT 条文解説
・PCT9条 出願人
・PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果
・PCT14条 国際出願の欠陥
・PCT15条 国際調査
・PCT17条 国際調査機関における手続
・PCT21条 国際公開
・PCT22条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
・PCT24条 指定国における効果の喪失
・PCT34条 国際予備審査機関における手続
・PCT67条 署名及び用語
・PCT規則4.3 発明の名称
・PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許
・PCT規則6.4 従属請求の範囲
・PCT規則8.1 要約の内容及び形式
・PCT規則12.1 国際出願をするために認められる言語
・PCT規則17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
・PCT規則19.2 二人以上の出願人
・PCT規則26の2.3 受理官庁による優先権の回復
・PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術
・PCT規則37.2 発明の名称の決定
・PCT規則38.2 要約の作成
・PCT規則38.3 要約の修正
・PCT規則40.2 追加手数料
・PCT規則42.1 国際調査のための期間
・PCT規則49の3.2 指定官庁による優先権の回復
・PCT規則90.1 代理人の選任
・PCT規則90.2 共通の代表者
・PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ
・PCT規則90の2.2 指定の取下げ
・PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ
・PCT規則96.1 規則に附属する手数料表
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・国際出願時に日本指定を除外した場合、後で日本を指定することはできません(PCT)
・指定国として日本を指定した後に、日本の指定を取り下げると、日本において権利取得が不可能となる場合があります(PCT)
・日本国特許庁が国際調査報告を作成したPCT出願が日本に国内移行した場合、減額となるのは、当該出願における出願手数料ではない(PCT)
・国際特許出願において、オンライン出願を利用することで国際出願手数料が減額となる(PCT)
・PCTを利用した特許性の高い出願
・国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「Y」は当該文献と他の文献、自明である組み合わせによって進歩性が否定されるものです(PCT)
・国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「X」はその文献のみで新規性、進歩性が否定されるものです(PCT)
・国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「A」は当該文献のみで新規性、進歩性が否定されるものではありません(PCT)
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