Photo by
kakukakubooks
指定国として日本を指定した後に、日本の指定を取り下げると、日本において権利取得が不可能となる場合があります(PCT)
日本に優先権主張の基礎となった出願がある場合、出願から16月後に、その出願は取下擬制になります。
※自己指定をしてPCT出願を行った場合、日本では国内優先権に基づく出願(特許法41条1項)をしたものと擬制されるので、PCT出願の基礎となった国内出願は、その国内出願の出願日から1年4月後に取下擬制になります(特42条2項)。
このため、優先権主張となった出願が取下げ擬制になった後に、日本の指定を取り下げると、日本での権利取得が不可能になります。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#PCT
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
