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PCT規則40.2 追加手数料

 異議申立ては、異議申立手数料の支払いが前提となる場合があります(PCT規則40.2)。具体的には、単一性欠如の判断に対する異議申立では、異議申立の際に追加手数料を支払わなければなりません。

このため、「異議申立に追加手数料の支払が必要になることはない」、という考え方は誤りです。

 出願人は、単一性欠如の判断に対する異議申し立てでは、出願が発明の単一性を満たしていることを陳述書で述べ、異議を申立てます(PCT規則40.2)。

この異議が認められた場合(異議が完全に正当であると認められた場合)には、手数料の少なくとも一部が返還されます(PCT規則40.2(e))

・PCT規則40.2 追加手数料

40.2 追加手数料
(a) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
(b) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第二十二条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(ⅲ)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。


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