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PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ
国際出願は優先日から30か月を経過する前であればいつでも取り下げることができます(PCT規則90の2.18(a))。この取下げの効果が生じるのは、受理官庁等が通告を受領した時(到達主義)です(PCT規則90の2.18(b))。
また、取下げの通告が国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局に到達した場合、国際公開はなされません(PCT規則90の2.18(c))。この取り下げの通告の効果が生じるのは、「国際事務局に到達」(PCT規則90の2.18(c))ですので、到達主義です。
・PCT規則90の2.1 国際出願の取下げ
90の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。
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