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日本国特許庁が国際調査報告を作成したPCT出願が日本に国内移行した場合、減額となるのは、当該出願における出願手数料ではない(PCT)
日本国特許庁が国際調査報告を作成したPCT出願が日本に国内移行した場合、減額となるのは、出願審査請求手数料です(特許法等関係手数料令1条2項)。
具体的には、通常は以下の(a)ですが、(b)のように減額されます。
(a)出願審査請求
138,000円+(請求項の数×4,000円)
(b)特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願
83,000円+(請求項の数×2,400円)
なお、国際出願手数料は、
①国際出願の用紙の枚数が30枚を超えた場合に増額され、
②オンライン出願した場合には減額されます。
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