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PCT規則42.1 国際調査のための期間

 国際調査報告および国際調査見解書は、国際調査機関による調査用写しの受領から3か月、又は優先日から9か月のいずれか遅く満了する期間までに作成されます(PCT規則42.1)。

たまに聞く、国際調査報告および国際調査見解書が優先日から30か月以内に作成される、という話は何かの間違いだと思われます。

・PCT規則42.1 国際調査のための期間

42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。


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