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PCT規則90.2 共通の代表者

 2人以上の出願印がある場合において、①代理人が選任されておらず、②出願人代表者も選任されていない場合、願書に最初に記載された国際出願人適格を有している出願人が、全ての出願人の共通の代表者とみなされます(PCT規則90.2(b))。

 複数の出願人がいる場合、代表者は出願人が選任した者であれば、誰でも共通の代表者になれるとは限りません。代表者は、国際出願をする資格(国際出願人適格。締約国の国民または居住者)を有する出願人であることが必要だからです(PCT規則90.2(a))。

 また、共通の代表者に選任された代理人は、国際出願の取下げを含む全ての書類に署名できます(PCT規則90.2)。しかし、共通の代表者とみなされた者に選任された代理人は、国際出願の取下げについての書類に署名する権限はありません(PCT規則90.2)。

・PCT規則90.2 共通の代表者

90.2 共通の代表者
(a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。
(b) 二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。


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