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PCT規則19.2 二人以上の出願人
国際事務局が受理官庁であれば、一部出願人がPCT加盟国の国民・居住者であれば出願することができます。
これは、国際事務局を受理官庁とする出願は、出願人がどの加盟国の国民、居住者であるかが問われないためです(PCT規則19.2(ii))。
・PCT規則19.2 二人以上の出願人
19.2 二人以上の出願人
二人以上の出願人がある場合において、
(ⅰ) 国際出願がされた国内官庁が出願人のうちの少なくとも一人がその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁であるときは、19.1に規定する要件は満たされたものとみなす。
(ⅱ) 出願人のうちの少なくとも一人が締約国の居住者又は国民であるときは、国際出願は、19.1(a)(ⅲ)の規定に基づき国際事務局に対して行うことができる。
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