PCT規則8.1 要約の内容及び形式

 PCT出願では、要約は、読めば発明の概要が分かるように簡潔に記載します(PCT規則8.1(a))。

ただし、クレームに記載した発明の利点などについ記載してはなりません(PCT規則8.1(c))。

・PCT規則8.1 要約の内容及び形式

8.1 要約の内容及び形式
(a) 要約は、次の事項から成る。
(ⅰ) 明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草する。
(ⅱ) 該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式のうち発明の特徴を最もよく表すもの
(b) 要約は、表現することができる限りにおいて簡潔なもの(英語の場合又は英語に翻訳した場合に五十語以上百五十語以内であることが望ましい。)とする。
(c) 要約には、請求の範囲に記載されている発明の利点若しくは価値の主張又はその発明の思惑的な利用について記載してはならない。
(d) 要約に記載されている主要な技術的特徴であつて国際出願の図面に示されているもののそれぞれには、括弧付きの引用符号を付する。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#PCT
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集