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PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術

 国際調査報告の調査対象は「国際出願日前」の公知文献です(PCT規則33.1)。公知文献が用いられますので、各国内の特許文献、公表された国際出願のみではなく、非特許文献も用いられます(PCT規則33.1)。

優先権主張を伴なう出願の場合でも、優先権が認められるか否かは、指定国に移行してからの判断になるため、「国際出願日前」の公知文献が対象となっています(PCT規則33.1)。

・PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術

33.1 国際調査における関連のある先行技術
(a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
(b) 書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指
摘する。
(c) いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第十五条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。


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