PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果
国際出願の受理日(到達主義)が国際出願日として認定された国際出願は、各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされます(PCT11条(3)、国際出願法4条1項)。
また、国際出願日が認定された国際出願は、パリ条約にいう正規の国内出願とされ、優先権を生じさせるものと認められます(パリ条約4A(2) PCT11条(4))。
国際出願日は、要約、明細書、請求の範囲、図面の全てが揃っていない場合でも認定されます(PCT11条(1))。
具体的には、
①明細書であると外見上認められる部分、
②請求の範囲であると外見上認められる部分
は必要ですが、
要約と図面がなくても国際出願日は認定されます(PCT11条(1))。
また、企業は人間(自然人)ではありませんが、法人とされています。
この法人のうち、締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなされます(PCT規則18.1(b)(ii))。
したがって、締約国の国内法令に従って設立された企業等の法人は、優先権等を主張した国際出願が可能です((PCT11条(1)等)。
・PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果
第十一条 国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
(ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも一の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
(2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
(b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
(3) 第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められる国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
(4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。
・PCT18規則 出願人
第十八規則 出願人
18.1 住所及び国籍
(a) 出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題は、(b)
及び(c)の規定に従うことを条件として、当該締約国の国内法令によるものとし、受理官庁が決定する。
(b) いかなる場合にも、
(ⅰ) 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。
(ⅱ) 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
(c) 国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、関係締約国の国内官庁又はその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、(a)の問題について決定を行うよう要請する。国際事務局は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
18.2 削除
18.3 二人以上の出願人
二人以上の出願人がある場合において、出願人のうち少なくとも一人が第九条の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。
18.4 出願人についての国内法令に規定する要件に関する情報
(a)及び(b) 削除
(c) 国際事務局は、国内出願をする資格を有する者(発明者、発明者の承継人、発明の所有者その他の者)に関する各国の国内法令に関する情報を随時公表するものとし、指定国における国際出願の効果が、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによつて影響されることがある旨の警告を当該情報に付記する。
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