PCT規則90の2.2 指定の取下げ
指定国の指定の取下は、国際事務局、受理官庁に取下げの通告をした場合だけになされるわけではありません。
これは、指定国の指定の取下げは、
①国際事務局、受理官庁への取下げの通告、又は、
②優先日から19か月以内に国際予備審査請求をしている場合は国際予備審査機関への通告、
のどちらかがなされた場合になされるからです(PCT規則90の2.2(d))。
また、出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができます。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う(PCT規則90の2.2(a))、ためです。
そして、指定国としてドイツを指定した後にドイツ指定を取り下げた場合、ドイツの国内特許の指定のみが取下げられたものとみなされます(PCT規則90の2.2(b))。このため、広域特許によるドイツでの特許取得は可能です(PCT規則90の2.2(b))。
・PCT規則90の2.2
90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。
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