PCT34条 国際予備審査機関における手続

 国際予備審査期間でも、請求の範囲の記載が要件を満たしていない場合には、国際予備調査報告が作成されないことがあります(PCT34条(4))。

 PCT17条(2)でも、国際調査機関が請求の範囲の記載方法について要件を満たしていないと判断した場合、国際調査報告が作成されない旨の表示がされることがありうることが規定されています。

・PCT34条 国際予備審査機関における手続


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