見出し画像

PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ

 複数の出願に基づいた優先権主張がなされている場合、いずれかまたは全部について取下げることができます(PCT規則90の2.3(a), (b))。

このため、一部の優先権主張を取下げるためだけに、すべての優先権主張を取り下げる必要はありません。

 また、優先権主張は「優先日」から30か月以内であればいつでも取り下げることができます(PCT規則90の2.3(a))。しかし、優先権主張は「国際出願日」から30か月以内であれば取り下げることができるとは限りません。

また、国際公開の「技術的な準備が完了した後」に優先権主張の取下げの通告が国際事務局に到達した場合、優先日から18か月が経過した後に国際公開される場合があります(PCT規則90の2.3(e))。

・PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ

90の2.3 優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#PCT
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集