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【399.防災】災害救助法を学ぶ!⑩被災後の住環境ー障害物の除去ー

はじめに

引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。前々回から被災時の「住」環境について学び始めました(避難所・福祉避難所、応急仮設住宅、住宅の応急修理)。今回は「住」環境の最後、「障害物の除去」について学びます。

(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)
(別途、住環境シリーズのまとめ記事を執筆するかも)


災害救助法を学んでいます!

災害救助法の概要(令和7年10月)

◆災害救助法の住環境に関する救助項目

災害救助法の住環境に関する救助項目は、以下の4つになります。それぞれ対象者が異なっており、それぞれの被災状況に応じた住環境整備により救命することになります。

  1. 避難所・福祉避難所の設置

  2. 応急仮設住宅の供与

  3. 住宅の応急修理

  4. 障害物の除去→今回はココ。下記をご覧ください。


14.法の運用ー障害物の除去(衣食住の「住」)

◆障害物の除去

対象者

  • 半壊(焼)又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない者

  • 生活上欠くことのできない場所の障害物を除去することであり、<元の住家に引き続き住む>ことを前提としている。このため、応急仮設住宅の供与との併給はできない

    • →厳密には、庭に流れ込んできた土石等は対象外ということでしょうか?

    • →一方で、住家の入口が閉ざされている場合の玄関回りは対象である


費用の限度額と対象経費

  • 1世帯当たり、143,900円以内

  • →緊急修理の限度額よりも高く、必要最小限度の応急修理の限度額よりも安い。これは、土石や木など重いものを除去するために機材・人員のコストがかかるが、設備交換等を必要としない為であろうか。

  • 個人として、必要機械等を保有することは難しく、経費として計上可能である。一方、以前投稿した都道府県の基金では救助の費用には計上できない。これは、都道府県であれば、救助活動がその本来業務の範囲であり、平時の予算や特別な法律に基づき、都度準備しているためであろう。


その他

  • 障害物の除去は、当面の生活が可能となるように応急的に行うものであり、原状回復を目的とするものではない。そのため、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象にならない。

    • →室内の掃除が対象にならないのは当然かと思いますが、消毒はしていただきたいし、実際にニュースで消毒している様子などが報道されています。別の法律によるものでしょうか?

  • 道路や河川、農地、学校等、住家以外の障害物については、各管理者が対応する。また、災害廃棄物については各市町村が対応すべきものである。


◆まとめ:被災から生活再建までのステージに応じた住家支援

  • レベル0(住家無傷or個人で修理可能)

    • 被災後も従前の住宅で生活

  • レベル1(障害物があるだけで住家そのものは安全):本記事

    • 障害物除去による救命措置を申請し、その後は従前の住宅で生活

  • レベル2(住宅の応急修理):前回記事

    • 応急修理を申請。

    • 応急修理の間、応急仮設住宅へ入居出来る可能性あり。

    • その後は、従前の住宅で生活

  • レベル3(住宅が全壊、全焼又は流出し、住宅を確保できない場合):過去記事

    • 応急仮設住宅への入居(公営住宅等、賃貸型応急住宅、建設型応急住宅)へ短期・中期的に入居

    • 被災から数年後には、持ち家を再建したり、民間賃貸住宅や災害公営住宅、公的賃貸住宅で生活

*いずれの場合も、避難所や福祉避難所にいったん身を寄せるのがよいでしょう。同じ被災者で顔を合わせることによって不安を緩和したり、行政と連絡を取りやすくなったりします。


おわり~

今回で、災害救助法における住環境を通しての救助活動について学びました。被災レベルに応じた救助項目と、被災後の住まいをイメージすることができました。

次回は、衣食住の「衣・食」及び「生活必需品」の供与・貸与について学びます



*ここ最近の取組み

昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。

 文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。

 そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。

 在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。

*被災者個人に対する支援法制


関連記事等

↓ 関連記事が多くなってきました ↓
まずは、罹災証明書の記事を読んでいただきたいです。

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