【390.防災】災害救助法を学んでいます!⑥災害救助基金。都道府県は貯蓄しています
はじめに
引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。今回は、災害救助基金についてです。
(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)
災害救助法を学んでいます!
10.災害救助基金

◆基金の目的
都道府県は、災害救助に要する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てなければならない。
義務とのことです。まあ、法が適用されると、救助費用の最大1/2は国が負担すること、さらに特別交付税措置の適用もあるので、最低限それぞれの都道府県で救助費用を準備しておけということですね。
◆基金の積立方法と報告義務
前年度の前3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5/1000相当額
都道府県は、毎年度、災害救助基金報告書を内閣総理大臣に提出する義務がある。
実際に災害救助基金が積み立てられているか国が確認するということですね。人命にかかわる基金のため、厳格な管理が求められるということで報告義務が課されているのでしょう。
私の住む東京都の普通税収額は約6.7兆円(令和6年度の都税収入)
つまり、最低でも約300億円規模を確保しておく必要がある。東京都は、他の都道府県と比べて法人二税(法人事業税、法人住民税)が圧倒的に多く、そのため災害救助基金の必要額も全国で最多である。他県は概ね20~50億円規模であり、最少の鳥取県は約2.5億円規模とのこと。
なお、実際の積立金額については、東京都の公式サイトからも見つけることが出来ませんでした。おそらく、東京都オープンデータ等から見つけられると思うのですが、これについては別途使い方を学びたいと思います。
これを見ると、いかに東京都に一極集中しているかということが分かります。首都直下地震を考えると、国内における経済基盤を地方へ分散しておくべきと思いますが、皆さんはいかがでしょうか?そのためには、地方税の割当方法を変更する必要があり、利害調整や公平性などで議論の収拾が付かなくなりそうですが。
◆基金から支出することが出来る費用 / 基金による備蓄物資
給与品の事前購入(備蓄物資)にも、基金から支出できるのは当然と言えば当然ですね。いざという時に給与品が無ければどうしようもできません。
日常生活の中で備蓄物資については当たり前のように見て聞くことがありますが、その購入費・管理費の背景については考えたこともありませんでした。
また、平常時の災害救助訓練に要する費用や実際に救助する際の機器などについては、基金からの支出が認められていないとのこと。
これらについては、一般会計や消防庁の補助金、震災対策普及設置整備事業などで予算が充当されているでしょう。
世知辛いですが、カネやモノが無ければ人命を助けることはできません。都道府県に対しては、その経済規模に応じて救助費用を積立てさせ、適切に救助活動をできるように給与品を備蓄しておけということですね。
おわり~
*ここ最近の取組み
昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。
文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。
そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。
在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。
*被災者個人に対する支援法制

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