【373.防災】災害救助法を学んでいます!③制度の概要
はじめに
昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップを確認しながら、避難所まで歩いてみたりしていました。
2026年は、被災後の生活再建に着目して防災について学んでおり、現在は、災害救助法について理解を深めています。
*下記内容は記事の下部に記載しています。
ここ最近の取組み
被災者個人に対する支援法制
災害救助法を学んでいます!
過去記事では、災害救助法について「条文の知識」を学んでおり、現在は「実際にどう動くか」への理解を深めたいと思います。
1.法の目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
2.実施体制
法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う(法定受託事務)
必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村長へ委任可能
広域的な大規模災害に備えて、予め他の都道府県と協定を締結したり、発災後に速やかに応援要請できる体制を整えておくことが望ましい(応援に要した費用については、被災県に全額求償可能)

→最下部に正式画像を添付
3.救助の種類
◆災害が発生した段階の救助(法第4条第1項)
救助の種類は、衣食住系、救える人を増やす系、被害軽減系、生活再建、その他に分類できそうです。
→こうしてみると災害に応じて支援内容が拡充されてきたのでしょう。
衣食住系
避難所及び応急仮設住宅の供与
炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
被服・寝具その他生活必需品の給与及び貸与
救える人を増やす系
医療及び助産
被災者の救出
福祉サービスの提供
被害軽減系
住家の被害の拡大を防止するための緊急修理
日常生活に必要な最小限度の部分の修理(応急修理)
生活再建系
学用品の給与
障害物の除去
その他
埋葬、死体の捜索及び処理
◆災害が発生するおそれ段階の救助(法第4条第2項)
避難所の供与(要配慮者等の避難のための輸送・賃金職員等雇上げを含む)
4.適用要件・基準
◆災害が発生した段階の適用(法第4条第1項)
災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家の滅失(全壊)がある場合(令第1条第1項第1号~第3号)
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合等(令第1条第1項第4号)


感想
この判断基準では、法適用に時間を要する場合があり、この判断基準だけでは、救助が間に合わない可能性がある→(令第1条第1項第4号や法第4条第2項)
その地域で大多数の住家が無事であるにもかかわらず、自家が滅失しても、それは適切な住家の管理をしていなかったと判断されるのでしょう。
例えば、耐震補強工事をしないまま過ごして、自家が倒壊してもどうしようもないですね。合理的な判断ですね。
しかし、かなりの補強等をしても自家だけ滅失する可能性もなくもないですね。こういう時は一般的な火災保険等で対応するしかなさそうですね。他の国・自治体の補助制度で対応できるのかな?
「住家の滅失度合い」での法適用判断では、救助できない人が多くなったり、適用判断に時間を要することで、被害が拡大する可能性があるため、「生命や身体の危害」「又はそのおそれ」が生じたと判断された場合に法を適用できる。
生命や身体の危害に関する基準の方が後に記述されるのはなぜでしょうか?むしろ先に記述されるべきではないでしょうか?
まあ、法律制定時には、災害の予測技術等もなく、災害発生後の対応を前提していたからでしょうか?目に見える住家の滅失度合いで判断せざるを得なかったのでしょう。
現在は、科学技術の進歩により、緊急地震速報や降雨・洪水観測技術が進展し、災害被害の予見可能性が高まって来た。そのため、救える人を救うために、「生命や身体の危害」「又はそのおそれ」が法適用に加えられたのでしょう。
◆災害が発生するおそれ段階の適用(法第4条第2項)
災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管区域となり、当該区域内で被害を受けるおそれがある場合
やはり、科学技術の進歩により、災害被害の予見可能性が高まって来たことにより、災害発生前に救える人を救うことを合理的に判断できるということでしょう。
5.救助の程度、方法及び期間
一般基準
救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。
特別基準
一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を定めることができる。
6.国庫負担

結局、災害支援のために、国全体及びそれぞれの都道府県等が経済成長していかないといけないですね。災害支援に対する国庫負担総額が経年的にどう変化しているか、纏めようかな。
おわり~(以下、本記事の図解イラスト)
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