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【337.防災】災害救助法について調べてみました!②災害救助法とは?

ここ最近の取組み

昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。

 文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。

 そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。

 在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないとを申請できないですからね。

被災者個人に対する支援法制

前回記事にて作成


まずは災害救助法を学んでいます!

前回の記事では、災害救助法について条文の知識を学びました。今回以降の記事では、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいと思います。

災害救助法の概要(令和7年10月)

災害救助法の概要(令和7年10月)の目次

  1. 災害救助法とは

    1. 沿革、法制上の位置づけ→今回はココ

    2. 制度の概要

    3. 救助の実施概念図

    4. 災害救助基金

  2. 災害救助法の適用に当たり

    1. 適用基準・要件

    2. 災害救助法適用の判断

    3. 災害救助法適用と公示の流れ

    4. 災害情報等の収集と報告

  3. 災害救助法の運用

    1. 事務の流れ

    2. 災害が発生した段階の各救助項目概要

    3. 災害が発生するおそれ段階の救助項目概要

    4. 災害救助法と被災者生活再建支援法運用について

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数々の災害を契機として、災害救助法が制定・改正されてきた

災害救助法は、昭和22年に制定されて以来、昭和23年の改正をはじめ、2025年までに合計23回改正されてきた(日本法令検索、法令沿革)。


以下、文字での説明…

  • 昭和19年の東南海地震、昭和20年の三河地震、昭和21年の南海地震

  • 昭和22年:災害救助法の制定

    • 衣食住等(収容施設の供与、炊出しその他による食品の給与、被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与)

    • 医療及び助産

    • 生業に必要な資金・器具又は資料の給与又は貸与

    • 学用品の給与

    • 埋葬

    • →生き残った人を救助するための制度

  • 昭和20年代は台風・豪雨・地震が連続して発生

  • 昭和34年の伊勢湾台風

    • 多数の遺体が広範囲に散乱した。倒壊家屋等の障害物が生活再建や救助活動を妨げた。広域災害。

  • 昭和28年及び昭和34年の改正(救助内容の拡充、大規模災害への対応)

    • 飲料水の供与(水道施設の被害が多発していた)

    • 被災者の救出(倒壊家屋からの救出など現場での行為が法的に未整備

    • 住宅の応急修理(戦後の住宅不足。住宅の応急修理が生活再建

    • 収容施設に応急仮設住宅を含むことを明文化

    • 死体の捜索及び処理、障害物の除去

  • *昭和36年の災害対策基本法の制定(伊勢湾台風を契機)

    • 災害救助法の一部が災害対策基本法に移管

  • *平成11年の地方分権一括法の制定

    • 災害救助法は従前の「機関委任事務」→「法定受託事務」となった

  • 平成25年の改正(平成23年の東日本大震災を契機)

    • 災害対策基本法をベースに防災、発災後の応急期対策、復旧・復興を一元的にカバーし、発災後の迅速な災害応急対応を行うため、災害救助法は内閣府に移管された。

  • 平成31年の改正(東日本大震災、平成28年の熊本地震を契機)

    • 地域全体の災害対応の底上げを図る

    • 内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施が可能となる

  • 令和元年の改正(同年発生の台風15号を契機)

    • 住宅の応急修理制度を「準半壊(損害割合10%以上20%未満)」までに拡充された。

  • 令和2年の改正

    • 応急修理期間中の被災者の一時的な住まいを確保し、被災者の地元における自宅再建を後押しする

    • 応急修理期間中に応急仮設住宅を使用可能とする

    • *能登半島地震で上手く活用されたか?応急仮設住宅を設置するにも人・資材等の移動が制限され、また被災地のライフラインが壊滅していたため、上手くいかなかったのかな?

  • 令和3年の改正

    • 広域避難とそのための行政サービスに対する法定整備。予見可能な災害に対して被害を減らすための措置

    • 大規模な災害の発生のおそれのある段階において、国が災害対策本部を設置した場合、都道府県等が災害救助法を適用し、広域避難等の実施に必要な避難所の供与等の救助を行うことが可能

    • →このままではほぼ確実に被害が大きくなることが分かっているのだから、その被害を減らしましょう。

  • 令和5年の改正

    • 災害によって屋根等の被害を受けた住宅の損傷が拡大しないように、「住宅の応急修理」に「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」が追加

  • 令和7年の改正(令和6年の能登半島地震を契機)

    • 救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加

    • 登録被災者援護協力団体(被災者やその付近の者に救助に関する業務を強力させることが出来る協力命令の対象者)が業務に協力した場合の実費弁償について規定


おわり~

今回は、これで終わり。大規模災害によって、それまでの法体系では対処できないことが発生したときに大きな改正が起こるようです。また、実施主体も法律制定時には都道府県でしたが、基礎自治体や指定都市の役割も拡充してきたことが分かりました。

次回は、災害対策法制上の災害救助法の位置づけについて学びます。

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