【329.防災】被災者個人に対する支援法制をAI(Copilot)に聞いてみました。災害救助法、被災者生活再建支援法...
はじめに(実質的結論)
被災時、多くの人がパニックに陥ると思います。そんなときに、生活再建の見通しがあるならば、心に余裕が生まれると思います。その生活再建のきっかけになるのが、被災者に対する国や自治体の支援法制(条例含む)や保険ではないでしょうか?
しかし、これらを知らないと、受け取れるはずの支援を受けられず、気が付けば申請期限を過ぎていたといったことになるでしょう。知らないと損をするのが行政サービスです。
さて、私は、自宅の火災保険を確認したり、自宅のある東京都文京区における罹災(りさい)証明書の申請方法を調べてきました(最下部の関連記事等を参照してください)。今回の記事では、被災者個人に対する支援法制(国)の全体像について調べてみました。

災害対策法制は、「命を守る応急期」から「生活再建」「権利保全」まで段階的に構成されている。
それぞれの概要
災害救助法(1947,S22年)
被災直後の「命と生活を守るための応急支援」を定める法律
避難所の設置、食品・飲料水の給与、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理など
被災者生活再建支援法(1998,H10年)
住宅が全壊・大規模半壊等となった世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度
生活再建支援金(基礎支援金+加算支援金)
都道府県が拠出する基金を活用
災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)
災害で死亡した方の遺族に弔慰金を支給し、重度障害を負った方に障害見舞金を支給する法律
弔慰金:最大500万円
障害見舞金:最大250万円
災害援護資金
災害で負傷・住宅損壊などを受けた世帯主に対する生活再建のための貸付制度
貸付限度額:150~300万円(所得制限あり)
特定非常災害特別措置法
著しく異常な大規模災害時に、被災者の権利利益を保全するための特例措置を定める法律
行政手続きの期限延長
運転免許・各種資格の有効期限延長など
国民年金保険料の免除(国民年金法の特例)
災害で財産に大きな損害を受けた場合、国民年金保険料の納付が免除される制度
税の特別措置(所得税・住民税等)
災害により住宅・家財に損害を受けた個人に対し、所得税の軽減、納税猶予、住民税・固定資産税の減免などが適用される
就学援助(教育関連法の特例)
災害により就学が困難になった児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などを援助
おわり~
今後、それぞれの法制について学び、いざという時に、それぞれの支援を逃さないようにしたいと思います。
