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【288.防災】罹災(りさい)証明書の取得方法、東京都文京区(主に地震、下部に火災による罹災証明書の発行についてリンクを記載)

生活再建の第一歩は罹災証明書?

これまで、防災士の資格取得や、「東京くらし防災」の勉強、各種防災イベントへの参加等により、自分の防災レベルについてゼロからイチくらいまで前進したと思います。さて、その中で、被災時の生活再建の第一歩は、とにかく「罹災証明書の取得」だと教わりました(特に下記記事の防災士スキルアップ講座では1回の講座で4, 5回指摘されたような気がします。)。

今回の記事では、私の住む東京都文京区で罹災証明書を取得する方法について備忘録を残します。なお、文京区では公式サイトに、「り災証明書の発行」というページがきちんとありました。




防災における罹災証明書の立ち位置

防災には、幾つかの段階があります。下記のように、罹災証明書は生活再建のための第一歩であり、公的機関の補助制度や保険等の申請に必要になります。

  1. 発災前

    • ~発災の数日前まで(日頃から取り組むこと)

    • 自宅等の拠点の安全性確保、防災用品等の準備、災害種別に避難拠点と避難ルートを確認、家族等の連絡方法や集まり方等の確認。

  2. 発災直前

    • 緊急地震速報やJアラート、大雨警報等の予報が発された際

    • 地震ならば体勢を整える。他の災害も含めて、貴重品や備蓄品等の持ち出し用品の確認、浸水防止や窓ガラスが割れないようにするなどの事前対処。

  3. 被災中~避難中

    • ここは「東京くらし防災」の記事でたくさん書きました。

  4. 被災後(避難生活時)

    1. 避難完了(したのちにいったん落ち着く)

    2. 避難所等の設置運営への参加・協力、家族等の安否確認、

    3. 今後の生活を考える(生活再建)!

      1. 罹災証明書の取得

      2. 公的機関における補助制度について(罹災証明書が必要)

      3. 保険会社等への連絡(罹災証明書が必要)


私は、自宅(賃貸住宅)の契約で火災保険に加入しましたが、地震保険には加入していません。数か月後の更新時には加入しようと思います。なお、やはり、地震災害一時金オプションによる保険金申請には、罹災証明書が必要であることを確認しています。


文京区での罹災証明書の取得方法

さて、防災における罹災証明書の立ち位置が分かったところで、罹災証明書の取得方法を記しておきます(ほぼ上記サイトの転載)。

罹災証明書とは

地震や台風等の災害により被害を受けた家屋等に対して、その被害の程度を証明する書類。
税の減免や生活再建支援金の受給など、生活再建に幅広く係る。

申請可能な人

災害による被害を受けた建物の居住者や所有者または代理人

申請に必要なもの

  • 申請書

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

  • 被害の程度が分かる写真(撮影日の日付が入っている方が望ましい)

  • 委任状(代理人による申請の場合)

被害写真を撮影しておきましょう

撮影の仕方についてはコチラをご確認ください。家の外・家の中の写真の撮り方についてポイントが整理されています。

申請先

住まいの地域を管轄する地域活動センターとのこと。実際には、地域活動センターも被災しており、どうなるかは分かりませんが。一応決めてあるようです。

申請期間

災害発生から3か月間程度

取得までの流れ

申請→職員による現地調査→地域活動センターにて発行・取得

発行手数料

無料

文京区被災者生活再建支援業務一覧

罹災証明書の取得は生活再建の第一歩であり、歯を食いしばって生活していかなければなりません。文京区には、多くの生活再建支援制度があることが分かりました。

  • 個人

    • 特別区民税・都民税の減免

    • 納・課税証明書発行手数料の減免

    • 軽自動車税(種別割)の減免

    • 特別区民税・都民税の徴収猶予

    • 住民票の写し等の交付手数料減免

    • 介護給付費及び障害児通所給付費等の利用者負担額の減免

    • 介護給付費及び障碍児通所給付費等の概算請求

    • 介護保険料徴収猶予及び減免

    • 介護保険利用者負担額の減額または免除

    • 一部負担金の減免(医療費のこと)

    • 国民健康保険料の徴収猶予

    • 国民保険被保険者証の返還

    • 後期高齢者医療一部負担金の減額・免除制度

    • 粗大ごみ等処理業務

    • 緊急一時保育

などなど。また、このほかにも事業者向けの制度があるようです。

感想

とにかく、罹災証明書の申請・取得のために、写真を撮っておくことが大事ですね。こういうことを知っているだけでも、いざという時の安心感が違いますね。

火災による罹災証明書

なお、火災による罹災証明書は、消防署が管轄のようです。


おわり~

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