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【330.防災】災害救助法について調べてみました!①今回は概要です。次回以降、具体的に勉強します。

はじめに

昨年は、東京くらし防災の勉強をしながら、備蓄品を整えたり、ハザードマップの確認、具体的に避難所まで移動してみたりしていました。年明けからは、被災後の生活再建について考えるようになりました。

自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。先日は、被災者個人に対する支援法制について概要を纏めました。

今回の記事では、被災直後の「命と生活を守るための応急支援」について定める法律【災害救助法】について学びます。

被災者個人に対する支援法制の全体像


災害救助法(1947年~)

災害救助法の図解イラスト
using Gemini

法律の制定の背景

被災者救済を旨とする法制度は、1871年の窮民一時救助規則や、1880年の備荒儲蓄法、1899年の罹災救助基金法など古くから制定されてきた。現在の災害救助法は1947年に制定された。

この法の制定の背景には、1944年の東南海地震1945年の三河地震1946年の南海地震などの相次ぐ地震被害の発生がある。

なお、2013年の災害対策基本法の改正により、災害救助法災害弔慰金法の所管は厚生労働省から内閣府へ移管され、被災者生活再建支援法とともに一元管理されている。


法律の概要

【目的:第1条】
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者(罹災者)の保護と社会の秩序の保全を図る

【体制】
都道府県知事:法定受託事務
市町村長  :都道府県知事の補助
なお、2018年の法改正により、仮設住宅の供与や避難所運営などの権限を都道府県から政令市に移管された

【適用基準】
災害救助法は、市町村の人口規模に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合に適用される。例えば、市町村内の一部の人たちだけが、いつまでも耐震改修等をせずに地震で倒壊しても法律は適用されず、当事者は不利益を被る。合理的である。

なお、実際には、以下のような条件でも法律が適用されるようで柔軟な対応がなされています。

  • 多数の者が生命または身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって内閣府令で定める基準に該当すること

  • 継続的に救助を必要とするなど、住宅被害等の十分な把握ができていない状況

【救助の種類、程度、方法及び期間】
救助の種類:災害救助法及び施行令で定められている
救助の程度、方法、期間:内閣総理大臣が定める基準に従い、都道府県知事と一部の指定都市市長が定めることにより、現物で行う

炊き出しや弁当の支給、応急仮設住宅、住宅の応急修理補助、避難所・福祉避難所の設置など

なお、このような一般基準を超えて支援ができる特別基準というものもあるようです。

【強制権の発動】
災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収容、施設の管理、医療、土木工事などの関係者に対する従事命令などの強制権がある。

【災害救助基金】
救助に要する費用は都道府県が負担することになっており、そのため、法律では都道府県に基金の積み立てを義務付けている。

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、それぞれ数千億円の災害救助費用を要している。

災害救助法の図解イラスト
using Gemini

おわり~

詳細は下記資料をご参照ください。次回は、下記資料から、具体的な救助内容を学びます。
費用負担の仕組みや適用事例、要配慮者支援、手続きの流れ、法改正のポイント、救助の種類の一覧表などで、「条文の知識」から「実際にどう動くか」へ理解を深めたいと思います。

災害救助法の概要(令和7年10月)


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