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【389.防災】災害救助法を学んでいます!⑤災害救助法の基本原則!

はじめに

引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。

(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)



災害救助法を学んでいます!

過去記事では、災害救助法について「条文の知識」を学んでおり、現在は「実際にどう動くか」への理解を深めたいと思います。

災害救助法の概要(令和7年10月)


9.災害救助法の基本原則

メモ書き

①平等の原則

  • この法の目的は人命を救うことであり、被災者の事情や経済的な要件で区別することは法の目的に反する。

  • また、これらを判断する時間の分、被害が拡大してしまう。


②必要即応の原則

  • 過剰な救助は、税金の無駄遣いになる。

  • 一方で、時間的・質的・量的に完璧な救助など理想論であり、既往の災害の教訓を活かして、必要な救助の程度は充実され、救助の幅が拡がっている(下記リンク:過去記事参照)。

  • プッシュ型支援と言われる、被災者の要請を待たずに救援物資等を送ることですが、ミスマッチが生じると必要な人に対して必要な物資を届けることが出来ないことがある。実際に能登半島地震後には支援物資を廃棄することもあったようです。

  • このミスマッチを解消するためのアプリ等の開発が進められ、また救援物資の円滑な輸送のため、行政機関と物流会社との連携が進められている。


③現物給付の原則

  • 現金を介すると法律を悪用する人が出て、必要な救助が実施されない。


④現在地救助の原則

  • 能登半島地震への対応で石川県知事が批判される理由はこれ。知事の初動が遅れたこと、救助要請が遅れたこと等、所管知事としての指揮を上手く振るえなかったという声がある。

  • 一方で、広域災害・激甚災害になると、初期被害が大きすぎて、知事が救助指揮官として十分に役割を果たすことが難しいという指摘もある。


⑤職権救助の原則

  • 被災者は、当然、救助を申請する余裕はない。

  • 昨今では、スマホやSNSの普及により個人でも救助要請可能になってきたが、広く救助を実施するためには、救助指揮官(知事)がその職権に応じて救助を実施するのが適切なのでしょう。

  • なお、能登半島地震においても、SNSで偽情報を拡散して、真に必要な救助活動が阻害されている。さらに、ディープフェイクによって捏造された被災状況を拡散される懸念が指摘されている。


こう学ぶと、法律の基本原則は至極当然のことなのだと理解しました。


おわり~


*ここ最近の取組み

昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。

 文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。

 そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。

 在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないとを申請できないですからね。

*被災者個人に対する支援法制


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117.【振返り】『防災士スキルアップ講座「能登半島地震から学び、災害リスクを知る」-防災士がどのように活動できるか-』★動画が公開されています★|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI


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