【397.防災】災害救助法を学ぶ!⑨被災後の住環境ー住宅の応急修理ー
はじめに
引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。前々回から被災時の「住」環境について学び始めました(避難所・福祉避難所、応急仮設住宅)。今回は、「住宅の応急修理」について学びます。
(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)
災害救助法を学んでいます!
災害救助法の概要(令和7年10月)
災害救助法の住環境に関する救助項目
災害救助法の住環境に関する救助項目は、以下の4つになります。それぞれ対象者が異なっており、それぞれの被災状況に応じた住環境整備により救命することになります。今回の記事では、住居の応急修理について学びます。
避難所・福祉避難所の設置
対象者:災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者
福祉避難所の対象者:上のうち、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所において何らかの特別な配慮を必要とする者
なお、避難所等の受入人数に限りがあるので、自治体によっては対象者に制限を設けている場合もあります。
応急仮設住宅の供与
住家が全壊、全焼又は流出した者であって、自らの資力では住宅を確保できない者
+αについて
二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある者
ライフラインが途絶して住家で生活できない者
市町村長の避難指示等を受け、長期にわたり自らの住居に居住できない者(東日本大震災における原発放射能汚染区域や、火山噴火の影響など)
下記、応急修理をする被災者のうち、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者であって、自宅が半壊(住宅としての利用が出来ない場合)以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者
住宅の応急修理→今回はココ。下記をご覧ください。
障害物の除去
半壊(焼)又は床上浸水した住居であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない者
洪水被害や土砂災害被害にて、自宅に流れ込んだ土砂を運び出す災害ボランティアをニュースで見かけますね。
雪害の場合、屋根に積もった雪なども放置すれば住家がつぶされるような場合に対象となる
13.法の運用ー住宅の応急修理(衣食住の住)
◆住宅の応急修理の段階
住宅の応急修理に関する救命には3段階あるようです。その際の住家の被災状況については、下記を参照してください。これにより、費用の限度額も変わるようです。写真をご確認ください。
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理【準半壊以上(相当)】
日常生活に必要な最小限の部分の修理【準半壊】
日常生活に必要な最小限の部分の修理【大規模半壊・中規模半壊・半壊】

*「準半壊」の定義は自治体によって運用が異なるようです。上記の内閣府の資料をご確認ください。
◆住宅の応急修理ー住家の被害の拡大を防止するための緊急修理
=レベル1ですね

対象者
災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。
→家に住めなければ、結局、生存が危ぶまれるため、少ないコストで家の損傷を減らせるうちに対処しておこうという意図でしょう。
→地震災害時のニュースに、ブルーシートで一部が覆われた住宅を見ますね。これが対象になるのでしょう。
救助期間
(原則)災害発生の日から10日以内に完了。*大規模災害時には特例で延長されることもあるようです。
→修理前申請ならかなり忙しそうです。電子申請もしくは避難所での対面対応で負荷が緩和しそうです。
→写真下部の「主な留意事項」においても、「~被害認定調査よりも早い段階でブルーシートの展張等の緊急的な修理を行うことから、住宅の被害状況について現場の目視による確認又は被災者が持参した写真等により判定を行い、救助の時期を逸しないよう速やかに実施すること。」とあります。
◆住宅の応急修理ー日常生活に必要な最小限の部分の修理【準半壊】=レベル2ですね。→大部分がレベル3と重複しているので、そちらを記載

◆住宅の応急修理ー日常生活に必要な最小限の部分の修理【大規模半壊・中規模半壊・半壊】=レベル3ですね。

対象者
災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者
大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊(焼)(いわゆる大規模半壊)した者
→この制度の趣旨は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたもの。
借家等は通常はその所有者が修理を行うので基本的に対象外。また、会社の寮や社宅、公営住宅等もその所有者が実施すべきであり、対象外。
→私の場合、借家(アパート)なので、管理会社が修理を行うことになるのでしょう。しかし、タイムラグがありそうなので、窓を囲むくらいのブルーシート、固定するためのロープや頑丈なテープくらいは保管しておいた方がいいのかな?
◆被災した自宅の写真撮影について(住宅の応急修理)

これは大事ですね!実際の行動なので。破損箇所や修理状況を撮影する際、以下の箇所を必ず撮影することとのこと。建物そのものもそうですが、上下水道管などのライフラインについて チェック!
外観(亀裂、剥がれ、歪みなど)
室内(めくれ、反り、腐食、脱落、カビなど)
設備(破損、故障など)
修理前、修理中、修理完了後の写真を撮影しましょう!
*自宅の応急修理については、内閣府のこちらの資料に詳細が掲載されています。「被災者、修理業者、被災自治体とのやり取りの流れ」や「写真の撮影方法」など。
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_c7.pdf
おわり~
住宅の応急修理含めて、被災時には自宅にいたいことも多いでしょう。空き巣に注意ですね。災害に関わらず防犯カメラを設置しておきたいですね。また、ブルーシートなどを設置しても、防犯上はかなり弱点になるでしょう。当該箇所も撮影しておきたいですね。
屋根の破損による雨漏れの懸念は分かりやすいですね。怖いのは、見えないうちに自宅が損傷していく可能性があるということでしょうか?能登半島地震では、その前の数年間にも大きな地震が発生しており、度重なる地震で家屋が損傷していた可能性が指摘されています。
度重なる地震への耐久性という視点が大事ですね。
【宿題】耐震基準について学ぶ
いずれも罹災証明書が前提です。下記記事をご参照ください。
*ここ最近の取組み
昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。
文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。
そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。
在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。
*被災者個人に対する支援法制
関連記事等
↓ 関連記事が多くなってきました ↓
まずは、罹災証明書の記事を読んでいただきたいです。
【284.防災】火災保険を確認する①。(地震保険,家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【287.防災】火災保険を確認する②。(地震保険、家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【330.防災】災害救助法について調べてみました!①今回は概要です。次回以降、具体的に勉強します。|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
