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【393.防災】災害救助法を学ぶ!⑧被災後の住環境ー応急仮設住宅ー

はじめに

引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。前回から被災時の「住」環境について学び始めました(避難所・福祉避難所)。今回は、応急仮設住宅について学びます。

(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)



災害救助法を学んでいます!

災害救助法の概要(令和7年10月)


12.法の運用ー応急仮設住宅の供与(衣食住の住)

◆応急仮設住宅の対象者

  • 住家が全壊、全焼又は流出した者であって、自らの資力では住宅を確保できない者

  • *次回の記事では、自宅を修理できれば、自宅で生活できる者向けの「応急修理」について学びます。


◆応急仮設住宅の種類

  • 応急仮設住宅は、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅建設型応急住宅その他適切な方法に分類されるようです。

    • プレハブ、木造、ムービングハウス、トレーラーハウス、公営住宅

  • 応急仮設住宅の実施主体(現場指揮官)である都道府県が被災者に供与。

  • 応急仮設住宅の目的は、被災者に良好な生活環境を提供することで救命し、プライバシーを確保して心的ストレスを減らし、生活再建に繋げるといったところでしょうか?


◆建設型応急住宅について

  • 集会施設の設置

    • 地域コミュニティを形成するためにも、一般的に建設型応急住宅は、ある程度広いエリアに纏めて建設されます。集会施設を設置することで、不安感を緩和したり、合意形成のための議論の場としたり、便利になるのでしょう。

    • 最近は、災害に関係なくとも高齢者の孤独死が社会問題になっていますが、せっかく災害から救助しても、それぞれの応急住宅で気づかれずに亡くなられては地域全体の喪失感に繋がりかねません。定期的に集会施設に集まるなどして、災害関連死を防ぐといったことも考えられているのでしょう。

  • 救助期間

    • 完成の日から最長2年(現在、この2年という期間も議論になっているようです。)

    • 地域全体が被災するといった激甚災害では、当然、職場も被災し、仕事の継続に支障が生じます。そのため、2年間のうちに新たに住居を設ける資産を形成することが難しいといった事例があります。

      • 現役世代は仕事を探して、被災地から出ていき、被災地には主に高齢者が残るといったことも課題ですね。最近の能登半島地震や熊本地震がこれに当たるでしょう。これが首都直下地震ではまた違ってくるのでしょうか?

    • また、高齢者が新たに借金をして住宅を購入したり建設したりすることは、よほど資産がない限り、本人も金融機関も忌避するのでしょう。また、高齢者に賃貸住宅を貸すのも不動産会社の審査が厳しくなるようです。このようなことから、2年のうちに新たな住居を確保することが難しくなっていると考えられます。


◆賃貸型応急住宅について

  • 賃貸型応急住宅は、災害発生日から速やかに提供することが可能な制度です。

    • しかし、民間賃貸住宅の空き状況によって、被災者がバラバラに避難生活を送ることになり、孤独な避難生活行政支援が届きにくくなるといった課題もあります。

    • 最近では、ITサービスによって、被災者と行政との連絡が取りやすくなるので、後者の課題は解決に近づくでしょう。前者の課題の解決方法については、地域コミュニティ等の設置について事前に内閣総理大臣と協議するようです。

  • 救助期間が2年ということに対する課題は、建設型応急住宅の部分を参照してください。


◆応急仮設住宅の入居要件について

  • これは、資料の通りですね。納得です。

  • 安定した生活を送るために、まずは自宅の安全確保が大事ですね。ただし、それだけではダメで、ライフライン(上下水道や電気、ガス、道路やインターネット回線など)の耐震性などが重要になります。

  • これらライフラインの耐震性マップのようなものは公開されているのでしょうか?→今度探してみます。


おわり~

今回の応急仮設住宅については、自宅に住むことが出来ない人が対象でした。次回は、修理すれば自宅で過ごすことが出来る人を救助するといった視点に当たる「自宅の応急修理」という救助項目について学びます。



*ここ最近の取組み

昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。

 文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。

 そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。

 在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。

*被災者個人に対する支援法制


関連記事等

↓ 関連記事が多くなってきたので、整理したいです ↓

【284.防災】火災保険を確認する①。(地震保険,家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI

【287.防災】火災保険を確認する②。(地震保険、家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI

【288.防災】罹災(りさい)証明書の取得方法、東京都文京区(主に地震、下部に火災による罹災証明書の発行についてリンクを記載)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI

117.【振返り】『防災士スキルアップ講座「能登半島地震から学び、災害リスクを知る」-防災士がどのように活動できるか-』★動画が公開されています★|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI






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