【392.防災】災害救助法を学ぶ!⑦被災後の住環境!ー避難所・福祉避難所の設置ー
はじめに
引続き、災害救助法について学んでいきます。「条文の知識」から、「実際にどう動くか」へ理解を深めたいですね。これまで、法律の概要や制度・体制、基本原則、災害救助基金について学んできました。今回から、災害救助法の運用について学びます。
(関連記事は、本記事最下部にリンクを添付)
災害救助法を学んでいます!
災害救助法の概要(令和6年10月)
11.法の運用ー避難所・福祉避難所の設置(衣食住の住)

◆定義(避難所・福祉避難所)
避難所:災害対策基本法に基づき、市町村が指定する「住民が一時的に避難・生活する場所」
対象:地域住民全般(自宅で生活できる方は基本在宅避難)
目的:安全確保・一時的な生活の場
設備:必ずしもバリアフリーではない
福祉避難所:「高齢者・障害者・乳幼児など、通常の避難所生活が困難な要配慮者のための避難所」
要配慮者を滞在させることが想定され、要配慮者が円滑な利用・相談・助言・支援を受けられる体制が設けられる。
バリアフリー化(スロープ、手すり、多目的トイレなど):法令基準あり
医療・介護の支援体制
プライバシーの確保
社会福祉施設(デイサービス、福祉会館など)に設置されることが多い。

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◆費用の限度額
避難所:1人1日360円まで。
福祉避難所:上記に加え、相談員や簡易洋式トイレの器物、日常生活に必要な消耗品の費用が加算
安いと思われるかもしれませんが、これはあくまで避難所等を設置・運用するための経費限度額であり、*食費は別途計上されます(後日学ぶ予定)。
◆救助期間
災害発生の日から7日以内
(→原則7日以内。ただし、必要に応じて延長可能)という表記の方が適切
この言葉の意味がよく分かりません。
7日以内に設置しなければならないということ?
災害救助法における避難所等は災害発生から7日以内までということ?実際には長期にわたって避難所等が運営されていることから、8日目以降は別の法律に基づいて避難所等が運営されているということでしょうか?
良く調べたら、特別の必要があると認められる場合は、「期間の延長」が可能なようです。なので上記の解釈は2番であり、別の法律ではなく、延長規定が設けられているとのようです。
◆避難所等の運営におけるガイドライン・指針等
避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針
避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)
福祉避難所の確保・運営ガイドライン
避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン
災害救助事務取扱要領
*以前参加した ↑ の防災士スキルアップ講座においても避難所生活の質が課題であると指摘されていました。能登半島地震では災害関連死とされた方も多くいらっしゃいます。防災士の私としては、避難所等の運営側になるべきなので、こちらも理解する必要があります。今すぐにはできないので、今後の課題とします。
おわり~
*ここ最近の取組み
昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。
文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本です。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。
そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。
在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。
*被災者個人に対する支援法制

関連記事等
↓ 関連記事が多くなってきたので、整理したいです ↓
【284.防災】火災保険を確認する①。(地震保険,家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【287.防災】火災保険を確認する②。(地震保険、家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
