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条文サーフィン【条文見出し一覧の一覧】~目次と見出しと第一条~

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。

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「目次」と「見出し」と「第一条」で、法律のイメージを育てる超入門。

「法令の目次」&「条文見出し一覧」に知識を集約するという発想の転換。



本記事は、「条文サーフィン【〇〇〇法】条文見出し一覧」シリーズの一覧(つまり、”一覧の一覧”)で、随時更新していく予定です。なお、「目次」と「見出し」は掲載するすべての法令に存在しているわけではありません。「存在しない」というのも知っておいた方がよい重要な情報です。



(※令和7年10月18日・更新)







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147 信託法

〇信託法(平成十八年法律第百八号)

(趣旨)
第一条 信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

〇信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)
〇信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号)



146 更生保護法

〇更生保護法(平成十九年法律第八十八号)

(目的)
第一条 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。

〇更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)
〇保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)
〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)

(保護司の使命)
第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。

〇保護司実費弁償金支給規則(昭和二十九年法務省令第四十七号)
〇保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)
〇保護司会及び保護司会連合会に関する規則(平成十一年法務省令第二号)
〇保護司の選考に関する規則(平成十三年法務省令第十五号)



145 国税徴収法

〇国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)

(目的)
第一条 この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。

〇国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)
〇国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)



144 国税通則法

〇国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)

(目的)
第一条 この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。

〇国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
〇国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)



143 統計法、国勢調査令

〇統計法(平成十九年法律第五十三号)

(目的)
第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

〇統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
〇統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)
〇国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)

(趣旨)
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。

〇国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)
〇国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和五十九年総理府令第二十四号)



142 防衛省設置法

〇防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

(目的)
第一条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)
〇防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則(昭和二十九年総理府令第三十九号)
〇防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)
〇防衛会議の組織及び運営に関する省令(平成二十一年防衛省令第十一号)
〇情報本部組織規則(平成九年総理府令第一号)
〇地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)
〇防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)



141 自衛隊法

〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。

〇自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)
〇自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)



140 母子保健法

〇母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)

(目的)
第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。

〇母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)
〇母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)



139 母体保護法

〇母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

〇母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)
〇母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)



138 会社法

〇会社法(平成十七年法律第八十六号)

(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

〇会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)
〇会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
〇会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)



137 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

〇犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)

(目的)
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

〇通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)



136 戸籍法

〇戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第一条 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
② 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

〇戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)



135 非訟事件手続法

〇非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)

(趣旨)
第一条 この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。

〇非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令(令和四年法務省令第四十二号)



134 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)

(目的等)
第一条 この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。
2 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。

〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百五十号)
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(平成十七年法務省・厚生労働省令第二号)
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)
〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令(平成十七年厚生労働省令第百十八号)



133 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)
〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)



132 食品衛生法

〇食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

〇食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)
〇食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)
〇食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号)



131 地域保健法

〇地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)

第一条 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

〇地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)
〇地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)



130 宗教法人法

〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。

〇特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)

(趣旨)
第一条 この法律は、現下の宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるものとする。

〇特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律施行規則(令和六年法務省令第八号)



129 不当景品類及び不当表示防止法

〇不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

〇不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)
〇不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)
〇不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)



128 教育職員免許法

〇教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

〇教育職員免許法施行令(昭和二十四年政令第三百三十八号)
〇教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)
〇小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)

(趣旨)
第一条 この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。

〇小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)



127 特定秘密の保護に関する法律

〇特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)

(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

〇特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)



126 公職選挙法

〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

〇公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
〇公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)



125 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

〇地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)

(趣旨)
第一条 この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の特例を定めるものとする。

〇地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)
〇地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第九号)



124 政党助成法

〇政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)
〇政党助成法(平成六年法律第五号)

(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

〇政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)
〇政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律(令和七年法律第三号)



123 政治資金規正法

〇政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)

(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

〇政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)
〇政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)



122 救急救命士法

〇救急救命士法(平成三年法律第三十六号)

(目的)
第一条 この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

〇救急救命士法施行令(平成三年政令第二百六十六号)
〇救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)



121 金融庁設置法

〇金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)

(目的)
第一条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)
〇金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)



120 保険業法

〇保険業法(平成七年法律第百五号)

(目的)
第一条 この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

〇保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)
〇保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)



119 保険法

〇保険法(平成二十年法律第五十六号)

(趣旨)
第一条 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。



118 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)

(目的)
第一条 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展国民生活の安定に寄与することを目的とする。

〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)



117 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)



116 民事再生法

〇民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)

(目的)
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

〇民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令(平成十三年政令第五十号)
〇民事再生法施行規則(平成二十七年法務省令第十三号)



115 水道法

〇水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

〇水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)
〇水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)



114 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

(目的)
第一条 この法律は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)
〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)



113 破産法

〇破産法(平成十六年法律第七十五号)

(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。



112 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)

(趣旨)
第一条 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)
〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)



111 悪臭防止法

〇悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)

(目的)
第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

〇悪臭防止法施行令(昭和四十七年政令第二百七号)
〇悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)
〇悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令(平成十三年環境省令第十九号)



110 騒音規制法

〇騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)

(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

〇騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)
〇騒音規制法施行規則(昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
〇騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令(昭和四十六年運輸省令第三十七号)
〇騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)



109 振動規制法

〇振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)

(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

〇振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)
〇振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)



108 土壌汚染対策法

〇土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

〇土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)
〇土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)
〇土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)
〇農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

(目的)
第一条 この法律は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

〇農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四号)
〇農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令(昭和四十六年総理府・農林省令第一号)
〇農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令(昭和四十六年総理府令第四十三号)
〇農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和四十六年農林省令第四十七号)
〇農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)
〇農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和五十年総理府令第三十一号)



107 水質汚濁防止法

〇水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)

(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

〇水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
〇水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)



106 刑法

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。



105 大気汚染防止法

〇大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

〇大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)
〇大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和四十三年運輸省令第五十八号)
〇大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
〇大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令(昭和四十六年総理府・厚生省令第二号)



104 教育公務員特例法

〇教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)

(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

〇教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)
〇教育公務員特例法施行規則(令和四年文部科学省令第二十一号)



103 原子力規制委員会設置法

〇原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)

(目的)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。

〇原子力規制委員会設置法第二十二条第一項の員数を定める政令(平成二十四年政令第二百二十九号)
〇原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)
〇原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)
〇原子力規制委員会設置法施行規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第二号)



102 環境省設置法

〇環境省設置法(平成十一年法律第百一号)

(目的)
第一条 この法律は、環境省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)
〇環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)



101 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)

(目的)
第一条 この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。

〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)
〇いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)

(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。



100 検察庁法

〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)

第一条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
② 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び検察庁とする。

〇検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号)
〇検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)
〇検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号)
〇検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)

第一条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

〇検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)
〇検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号)
〇検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)



99 労働組合法

〇労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

〇労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)
〇労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)

第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

〇労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)



98 労働基準法

〇労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

〇労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号)
〇労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)

(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

〇労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成二十四年厚生労働省令第百四十八号)



97 労働安全衛生法

〇労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

〇労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)
〇労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)
〇労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)



96 労働者災害補償保険法

〇労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

〇労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)
〇労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)



95 健康保険法

〇健康保険法(大正十一年法律第七十号)

(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

〇健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)
〇健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)



94 雇用保険法

〇雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)

(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

〇雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)
〇雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)



93 厚生年金保険法

〇厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

〇厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)
〇厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)



92 国民年金法

〇国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

〇国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
〇国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)



91 図書館法

〇図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

〇図書館法施行令(昭和三十四年政令第百五十八号)
〇図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)
〇学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)
〇学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)
〇国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)
〇国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)



90 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)

(目的)
第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)
〇暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)



89 住民基本台帳法

〇住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

〇住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
〇住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)
〇住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)



88 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

〇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

〇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)



87 外国為替及び外国貿易法

〇外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)

(目的)
第一条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

〇外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)
〇外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)



86 行政手続法

〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)

(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

〇行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)



85 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

〇児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

〇私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)
〇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)



84 社会教育法

〇社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

〇社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号)



83 医師法

〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

〇医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)
〇医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
〇医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
〇医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)



82 日本銀行法

〇日本銀行法(平成九年法律第八十九号)

(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

〇日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)
〇日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)



81 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)

(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
〇独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
〇独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
〇独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号)



80 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)

(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)



79 新型インフルエンザ等対策特別措置法

〇新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

〇新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)



78 医療法

〇医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

〇医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)
〇医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)



77 児童虐待の防止等に関する法律

〇児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

(目的)
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

〇児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)
〇児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)



76 社会福祉法

〇社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

〇社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)
〇社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)



75 学校保健安全法

〇学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)

(目的)
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

〇学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)
〇学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)
〇学校保健統計調査規則(昭和二十七年文部省令第五号)



74 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)

(定義)
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。

〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令(令和五年政令第二百三十七号)
〇配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第五十九号)
〇配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)



73 児童福祉法

〇児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

〇児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)
〇児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)



72 農林水産省設置法

〇農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)

(目的)
第一条 この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)
〇農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)



71 原子力災害対策特別措置法

〇原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)

(目的)
第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

〇原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)
〇原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十二年総理府令第五十九号)
〇原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号)
〇原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)
〇原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号)
〇原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号)
〇原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号)



70 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)

(目的)
第一条 この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。

〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)
〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号)



69 ストーカー行為等の規制等に関する法律

〇ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)

(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

〇ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)
〇ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
〇ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)



68 国立大学法人法

〇国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)

(目的)
第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

〇国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)
〇国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)
〇国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)



67 犯罪捜査規範

〇犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)

(この規則の目的)
第1条 この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。



66 不正競争防止法

〇不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)

(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。



65 裁判所法

〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。

〇下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)
〇知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)



64 著作権法

〇著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。



63 商標法

〇商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

(目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。



62 意匠法

〇意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)

(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。



61 実用新案法

〇実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)

(目的)
第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。



60 特許法

〇特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)

(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。



59 国会法

〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)

第一条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
② 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
③ 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)



58 内閣府設置法

〇内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)

(目的)
第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

〇内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)
〇内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)



57 生活保護法

〇生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

〇生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)
〇生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)



56 借地借家法

〇借地借家法(平成三年法律第九十号)

(趣旨)
第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

〇借地借家法施行令(令和四年政令第百八十七号)
〇借地借家法施行規則(令和四年法務省令第二十九号)



55 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

(目的)
第一条 この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)
〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)



54 気象業務法

〇気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)

(目的)
第一条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

〇気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)
〇気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)



53 国民健康保険法

〇国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

〇国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)
〇国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)



52 国土交通省設置法

〇国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)

(目的)
第一条 この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)
〇国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)



51 学校教育法

〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

〇学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)



50 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)



49 内閣法

〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)

第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

〇内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)
〇内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)
〇内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)
〇内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)
〇内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
〇内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
〇内閣官房に危機管理審議官を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
〇内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)
〇内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則(平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定)
〇内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則(平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定)
〇内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)
〇内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則(平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定)
〇内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)



48 麻薬及び向精神薬取締法

〇麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

(目的)
第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

〇麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)
〇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号)
〇麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)
〇国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)



47 個人情報の保護に関する法律

〇個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

(目的)
第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

〇個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)
〇個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)



46 総務省設置法

〇総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)

(目的)
第一条 この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)
〇総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)



45 不動産登記法

〇不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

〇不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)
〇不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)



44 商業登記法

〇商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)

(目的)
第一条 この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

〇商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)



43 外務省設置法

〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)

(目的)
第一条 この法律は、外務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
〇外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)



42 民事訴訟規則

〇民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)

(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。



41 刑事訴訟規則

〇刑事訴訟規則(昭和二三年最高裁判所規則第三二号)

(この規則の解釈、運用)
第一条 この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用しなければならない。



40 地方自治法

〇地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

〇地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)



39 警察法

〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

〇警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)
〇警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)
〇警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)



38 家事事件手続法

〇家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)

(趣旨)
第一条 家事審判及び家事調停に関する事件(以下「家事事件」という。)の手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。



37 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)



36 消費者契約法

〇消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)

(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

〇消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)
〇消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)



35 特定商取引に関する法律

〇特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)

(目的)
第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

〇特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
〇特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)



34 文部科学省設置法

〇文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)

(目的)
第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)
〇文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)



33 法務省設置法

〇法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)

(目的)
第一条 この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)
〇法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)



32 会社法施行規則 (※新→138)

〇会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)
〇会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)

(目的)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

〇会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)



31 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

(趣旨)
第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令(平成二十年政令第三号)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成一九年七月五日最高裁判所規則第七号)



30 道路交通法

〇道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

〇道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
〇道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)



29 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

(目的)
第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)



28 消費税法

〇消費税法(昭和六十三年法律第百八号)

(趣旨等)
第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

〇消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
〇消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)



27 航空法

〇航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

〇航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)
〇航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)



26 予防接種法

〇予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)

(目的)
第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

〇予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)
〇予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
〇予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)
〇新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二十一年厚生労働省令第百五十三号)



25 国家公務員法

〇国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

(この法律の目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
② この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
③ 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
④ この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
⑤ この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。



24 地方公務員法

〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。



23 介護保険法

〇介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。



22 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

〇刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)

(目的)
第一条 この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。



21 財務省設置法

〇財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)

(目的)
第一条 この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)
〇財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)



20 厚生労働省設置法

〇厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

(目的)
第一条 この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

〇厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)
〇厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)



19 少年法

〇少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。



18 金融商品取引法

〇金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。



17 行政不服審査法

〇行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)

(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。



16 建築基準法

〇建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。



15 放送法

〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

〇放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)
〇放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)



14 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (※新→133)

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。



13 特別会計に関する法律

〇特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)

(目的)
第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。



12 出入国管理及び難民認定法

〇出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。



11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

(目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令(平成二十一年政令第二百六十二号)
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)
〇医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)
〇医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令(令和四年厚生労働省令第百七十八号)



10 民事執行法

〇民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

(趣旨)
第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。



9 民事保全法

〇民事保全法(平成元年法律第九十一号)

(趣旨)
第一条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。



8 公職選挙法 (※新→126)

〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。



7 刑事訴訟法

〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。



6 行政事件訴訟法

〇行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)

(この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。



5 民事訴訟法

〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

(趣旨)
第一条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。



4 商法

〇商法(明治三十二年法律第四十八号)

(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。



3 会社法 (※新→138)

〇会社法(平成十七年法律第八十六号)

(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。



2 民法

〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。



1 刑法 (※新→106)

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。




(おわり)


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