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条文サーフィン【非訟事件手続法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
   ↓
2 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令(令和四年法務省令第四十二号)







1 非訟事件手続法


<法律の目次>

〇非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)

第一編 総則(第一条・第二条)
第二編 非訟事件の手続の通則
 第一章 総則(第三条・第四条)
 第二章 非訟事件に共通する手続
  第一節 管轄(第五条―第十条)
  第二節 裁判所職員の除斥及び忌避(第十一条―第十五条)
  第三節 当事者能力及び手続行為能力(第十六条―第十九条)
  第四節 参加(第二十条・第二十一条)
  第五節 手続代理人及び補佐人(第二十二条―第二十五条)
  第六節 手続費用
   第一款 手続費用の負担(第二十六条―第二十八条)
   第二款 手続上の救助(第二十九条)
  第七節 非訟事件の審理等(第三十条―第四十条)
  第八節 検察官に対する通知(第四十一条)
  第九節 電子情報処理組織による申立て等(第四十二条)
  第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第四十二条の二)
 第三章 第一審裁判所における非訟事件の手続
  第一節 非訟事件の申立て(第四十三条・第四十四条)
  第二節 非訟事件の手続の期日(第四十五条―第四十八条)
  第三節 事実の調査及び証拠調べ(第四十九条―第五十三条)
  第四節 裁判(第五十四条―第六十二条)
  第五節 裁判によらない非訟事件の終了(第六十三条―第六十五条)
 第四章 不服申立て
  第一節 終局決定に対する不服申立て
   第一款 即時抗告(第六十六条―第七十四条)
   第二款 特別抗告(第七十五条・第七十六条)
   第三款 許可抗告(第七十七条・第七十八条)
  第二節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(第七十九条―第八十二条)
 第五章 再審(第八十三条・第八十四条)
第三編 民事非訟事件
 第一章 共有に関する事件(第八十五条―第八十九条)
 第二章 土地等の管理に関する事件(第九十条―第九十二条)
 第三章 供託等に関する事件(第九十三条―第九十八条)
第四編 公示催告事件
 第一章 通則(第九十九条―第百十三条)
 第二章 有価証券無効宣言公示催告事件(第百十四条―第百十八条)
第五編 過料事件(第百十九条―第百二十二条)

(※非訟事件手続法=令和7年5月23日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)

第一編 総則(第一条・第二条)

第一条(趣旨)
第二条(最高裁判所規則)

第二編 非訟事件の手続の通則

第一章 総則(第三条・第四条)

第三条(第二編の適用範囲)
第四条(裁判所及び当事者の責務)

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