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条文サーフィン【住民基本台帳法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
   ↓
2 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
   ↓
3 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)
   ↓
4 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)






1 住民基本台帳法


<法律の目次>

〇住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条の四)
第三章 戸籍の附票(第十六条―第二十一条の三)
第四章 届出(第二十一条の四―第三十条)
第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
 第一節 住民票コード(第三十条の二―第三十条の五)
 第二節 本人確認情報の通知及び保存等(第三十条の六―第三十条の八)
 第三節 本人確認情報の提供及び利用等(第三十条の九―第三十条の二十三)
 第四節 本人確認情報の保護(第三十条の二十四―第三十条の四十)
第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の四十一―第三十条の四十四の十三)
第四章の四 外国人住民に関する特例(第三十条の四十五―第三十条の五十一)
第五章 雑則(第三十一条―第四十一条の二)
第六章 罰則(第四十二条―第五十三条)

(※住民基本台帳法=令和7年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)

第一章 総則(第一条―第四条)

第一条(目的)
第二条(国及び都道府県の責務)
第三条(市町村長等の責務)
第四条(住民の住所に関する法令の規定の解釈)

第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条の四)

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