条文サーフィン【特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
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2 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号)
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3 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
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4 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)
1 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
<法律の目次>
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第五条)
第三章 概要調査地区等の選定(第六条―第十条)
第四章 最終処分の実施等
第一節 拠出金(第十一条―第十五条)
第二節 最終処分の実施(第十六条―第二十条)
第三節 最終処分施設の保護(第二十一条―第三十三条)
第五章 原子力発電環境整備機構
第一節 総則(第三十四条―第三十八条)
第二節 設立(第三十九条―第四十三条)
第三節 管理(第四十四条―第五十五条)
第四節 業務(第五十六条―第六十二条)
第五節 財務及び会計(第六十三条―第六十八条)
第六節 監督(第六十九条・第七十条)
第七節 雑則(第七十一条―第七十四条)
第六章 指定法人(第七十五条―第八十三条)
第七章 雑則(第八十四条―第八十六条)
第八章 罰則(第八十七条―第九十四条)
(※特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第二章 基本方針等(第三条―第五条)
第三条(基本方針)
第四条(最終処分計画)
第五条(実施計画)
第三章 概要調査地区等の選定(第六条―第十条)
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