条文サーフィン【騒音規制法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
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2 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)
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3 騒音規制法施行規則(昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
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4 騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令(昭和四十六年運輸省令第三十七号)
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5 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)
1 騒音規制法
<法律の目次>
〇騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定工場等に関する規制(第四条―第十三条)
第三章 特定建設作業に関する規制(第十四条・第十五条)
第四章 自動車騒音に係る許容限度等(第十六条―第十九条の二)
第五章 雑則(第二十条―第二十八条)
第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)
(※騒音規制法=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(地域の指定)
第二章 特定工場等に関する規制(第四条―第十三条)
第四条(規制基準の設定)
第五条(規制基準の遵守義務)
第六条(特定施設の設置の届出)
第七条(経過措置)
第八条(特定施設の数等の変更の届出)
第九条(計画変更勧告)
第十条(氏名の変更等の届出)
第十一条(承継)
第十二条(改善勧告及び改善命令)
第十三条(小規模の事業者に対する配慮)
第三章 特定建設作業に関する規制(第十四条・第十五条)
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