条文サーフィン【公職選挙法】条文見出し一覧(第2版)
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!
眺めるだけで意外な発見!!
それが「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
↓
2 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
↓
3 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)
1 公職選挙法
<法律の目次>
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二)
第三章 選挙に関する区域(第十二条―第十八条)
第四章 選挙人名簿(第十九条―第三十条)
第四章の二 在外選挙人名簿(第三十条の二―第三十条の十六)
第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)
第六章 投票(第三十五条―第六十条)
第七章 開票(第六十一条―第七十四条)
第八章 選挙会及び選挙分会(第七十五条―第八十五条)
第九章 公職の候補者(第八十六条―第九十四条)
第十章 当選人(第九十五条―第百八条)
第十一章 特別選挙(第百九条―第百十八条)
第十二章 選挙を同時に行うための特例(第百十九条―第百二十八条)
第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条の三)
第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百七十九条―第二百一条)
第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の四)
第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第二百一条の五―第二百一条の十五)
第十五章 争訟(第二百二条―第二百二十条)
第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条の四)
第十七章 補則(第二百五十六条―第二百七十五条)
(※公職選挙法=令和7年6月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第一章 総則(第一条―第八条)
第一条(この法律の目的)
第二条(この法律の適用範囲)
第三条(公職の定義)
第四条(議員の定数)
第五条(選挙事務の管理)
第五条の二(中央選挙管理会)
第五条の三(中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第五条の四(中央選挙管理会の是正の指示)
第五条の五(中央選挙管理会の処理基準)
第五条の六(参議院合同選挙区選挙管理委員会)
第五条の七(参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第五条の八(参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)
第五条の九(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
第五条の十(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
第六条(選挙に関する啓発、周知等)
第七条(選挙取締の公正確保)
第八条(特定地域に関する特例)
第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二)
第九条(選挙権)
第十条(被選挙権)
第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条の二(被選挙権を有しない者)
第三章 選挙に関する区域(第十二条―第十八条)
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