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条文サーフィン【水質汚濁防止法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
   ↓
2 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
   ↓
3 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)






1 水質汚濁防止法


<法律の目次>

〇水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 排出水の排出の規制等(第三条―第十四条の四)
第二章の二 生活排水対策の推進(第十四条の五―第十四条の十一)
第三章 水質の汚濁の状況の監視等(第十五条―第十八条)
第四章 損害賠償(第十九条―第二十条の五)
第五章 雑則(第二十一条―第二十九条)
第六章 罰則(第三十条―第三十五条)

(※水質汚濁防止法=令和7年6月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)

第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(目的)
第二条(定義)

第二章 排出水の排出の規制等(第三条―第十四条の四)

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