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条文サーフィン【農林水産省設置法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にさっと眺めてじんわりと効く。「条文」の森を歩く前に地図(=法令の目次と条文見出し)を持て!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)
   ↓
2 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)
   ↓
3 農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)






1 農林水産省設置法


<法律の目次>

〇農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)

第一章 総則(第一条)
第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
 第一節 農林水産省の設置(第二条)
 第二節 農林水産省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
 第一節 特別な職(第五条)
 第二節 審議会等(第六条・第七条)
 第三節 施設等機関(第八条―第十一条)
 第四節 特別の機関(第十二条―第十六条の四)
 第五節 地方支分部局(第十七条―第二十条)
第四章 外局
 第一節 設置(第二十一条)
 第二節 林野庁
  第一款 任務及び所掌事務(第二十二条―第二十四条)
  第二款 審議会等(第二十五条)
  第三款 地方支分部局(第二十六条―第二十八条)
 第三節 水産庁
  第一款 任務及び所掌事務(第二十九条―第三十一条)
  第二款 審議会等(第三十二条)
  第三款 特別の機関(第三十三条)
  第四款 地方支分部局(第三十四条)

(※農林水産省設置法=令和6年6月5日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 農林水産省の設置(第二条)

第二条(設置)

第二節 農林水産省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三条(任務)
第四条(所掌事務)

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職(第五条)

第五条(農林水産審議官)

第二節 審議会等(第六条・第七条)

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