条文サーフィン【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】条文見出し一覧
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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
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2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
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3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
<法律の目次>
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
前文
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本指針等(第九条―第十一条)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表(第十二条―第十六条の二)
第四章 就業制限その他の措置(第十六条の三―第二十六条の二)
第五章 消毒その他の措置(第二十六条の三―第三十六条)
第六章 医療
第一節 医療措置協定等(第三十六条の二―第三十六条の八)
第二節 流行初期医療確保措置等(第三十六条の九―第三十六条の四十)
第三節 入院患者の医療等(第三十七条―第四十四条)
第七章 新型インフルエンザ等感染症(第四十四条の二―第四十四条の六)
第七章の二 指定感染症(第四十四条の七―第四十四条の九)
第八章 新感染症(第四十四条の十―第五十三条)
第九章 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)
第九章の二 感染症対策物資等(第五十三条の十六―第五十三条の二十三)
第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置(第五十四条―第五十六条の二)
第十一章 特定病原体等
第一節 一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)
第二節 二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)
第三節 三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)
第四節 所持者等の義務(第五十六条の十八―第五十六条の二十九)
第五節 監督(第五十六条の三十―第五十六条の三十八)
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発(第五十六条の三十九―第五十六条の四十九)
第十三章 費用負担(第五十七条―第六十三条)
第十四章 雑則(第六十三条の二―第六十六条)
第十五章 罰則(第六十七条―第八十四条)
(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律=令和7年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
前文
第一章 総則(第一条―第八条)
第一条(目的)
第二条(基本理念)
第三条(国及び地方公共団体の責務)
第四条(国民の責務)
第五条(医師等の責務)
第五条の二(獣医師等の責務)
第六条(定義等)
第七条 削除
第八条(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第二章 基本指針等(第九条―第十一条)
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