条文サーフィン【内閣法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にサッと眺めてジンワリと効く!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<条文見出し一覧>を掲載しています。なお、内閣法等「条文見出し」が存在しない法令も含まれます。
1 内閣法(昭和二十二年法律第五号)
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2 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)
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3 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)
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4 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)
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5 内閣情報調査室組織規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)
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6 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
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7 内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
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8 内閣官房に危機管理審議官を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)
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9 内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)
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10 内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則(平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定)
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11 内閣官房に内閣官房副長官補の命を受け特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する企画官を置く規則(平成二十三年三月三十一日内閣総理大臣決定)
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12 内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)
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13 内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則(平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定)
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14 内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)
1 内閣法
<条文見出し一覧>
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十五条の二
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)
2 内閣法制局設置法
<条文見出し一覧>
〇内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)
第一条(設置)
第二条(法制局長官)
第三条(所掌事務)
第四条(内部部局)
第五条(職員)
第六条 削除
第七条(主任の大臣)
第八条(実施細則)
(※内閣法制局設置法=昭和44年5月16日現在・施行)
3 内閣法制局設置法施行令
<条文見出し一覧>
〇内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)
第一条(第一部の所掌事務等)
第一条の二
第二条(第二部の所掌事務)
第三条(第三部の所掌事務)
第三条の二(第四部の所掌事務)
第四条(所掌事務に関する特例措置)
第五条(長官総務室の所掌事務)
第六条(長官総務室の内部組織)
第六条の二
第七条(内閣法制局長官秘書官)
第八条(参事官の定数)
第九条(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
第十条(実施規程)
(※内閣法制局設置法施行令=令和5年9月1日現在・施行)
4 内閣官房組織令
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