鳥取県関連〜5/15.2026
ミレニアム開発目標(MDGs)
日本ユニセフ協会
https://www.unicef.or.jp/mdgs/
SDGSの前身となった国連政策としてMDGS/ミレニアム開発目標がある。主に発展途上国の支援の延長として2000年〜2015年まで実施された。その後、発展途上国を含めた課題解決の為の国連政策としてSDGSに発展、現在に至る。
MDGSにしてもSDGSにしても実施が始まったのはロシア🇷🇺がウクライナ🇺🇦に侵攻する前の話である。それまでも紛争のような事態はあったが戦争と明確にいえるような事案はなかった時期である。その後、ロシア🇷🇺がウクライナ🇺🇦に侵攻、 SDGS目標17 平和と公正をすべての人に が否定された。そもそもSDGSという理念、思想は有事を想定した政策なのだろうか。前提になっている理念や思想が平時のものであり、ウクライナ🇺🇦侵攻のような平時以外の状況に対して適応できていないようにも見える。
更に言えば戦争に伴った難民問題も同様の事が言える。受け入れを過剰化、難民を手厚く保護した事により、逆に国民が大幅な税負担など強いられるような事案も起きた。これは難民を保護するという理念や思想が先行された結果、難民に対して否定したり、反対したり、疑問を抱く声を無視又は疎かにしている。結果、難民受け入れ、保護が過剰化という国によっては非常事態宣言を発令する程の平時外の状態を作り出している。これはSDGSも同様の傾向が見られる。各目標を達成するという理念や思想が美化、先行し、偏った部分しか評価されていない。結果、平時外の事態が起きたとしても軌道修正、再評価もしないどころか、反対や疑問の声すら否定ないし、反映されていない。仮に推進するのであればこういった平時外の状況も踏まえ制度設計する必要があるのではないか。しかし県のSDGSに対する取り組みを見ても県知事と鳥取大学が国連のCOPにが参加して脱炭素を訴えたりはしているが、SDGS推進に伴った副作用、安全保障、更には供給網まで含めて掘り下げた検証や見直しを行う過程が全く成されていない。こんな状態で自分たちが掲げ、達成しようと意気込んでいるSDGSの目標を達成できるのか?
SDGsとは
https://www.sdgs-japan.net/aboutsdgs

台湾旅行社等による鳥取県サイクリング視察ツアーの実施
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/692099455BB7E8F749258DF60015E922?OpenDocument

米子空港発着の国際定期便 ソウル便は4月の搭乗率としては過去最高 台湾便も好調を維持 鳥取県(日本海テレビ)


4月の搭乗率としては過去最高という書き方に違和感。
まず県が出している報道提供資料によると米子ソウル便2026年3月の提供座席数は12950人。搭乗者数は11640人とある。一方で2026年4月の提供座席数は8730人。搭乗者数は7379人とある。比較すると1ヶ月で4000人利用者が減少している事になる。しかもこの記事の書き方だと2016年を過去の比較対象としている。裏を返せばこの記事を書いた記者は過去の統計に目を通している事になる。そうなれば必然的に2026年3月のデータにも目を通し、そこと比較するのではなく2016年まで遡って意図的に記事を書いた事が考えられる。この部分が不自然。せめて 前月比で見ると減少しているが、10年前と比較すると過去最高を記録している という書き方もできたのではないか。県が報道提供資料まで出しているわけである編集の段階でバレるだろうというのは予測できたと思う。なぜこれでOKを出したのか。
更に言えば内容は県の報道提供資料を見て丸写しだけの内容。引用をはっきり明示していればまだ理解できた。だが記事に書かれているのは 鳥取県によりますと という書き方。県に直接取材したかも怪しい。報道機関としての信用に関わる問題ではないか。
国際航空路線の2026年4月利用実績
http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/A0C4380CE7DBF5D349258DF5000EBA1E?OpenDocument

国際航空路の2026年3月及び2025年度利用実績https://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/16A5EB259B5B3A2949258DD500091303?OpenDocument

産業分類 所定内給与額(千円)
<年齢計>
鉱業・採石業・砂利採取業 372.3
建設業 352.6
製造業 318.6
電気・ガス・熱供給・水道業 437.5
情報通信業 391.0
運輸業・郵便業 304.7
卸売業・小売業 343.6
金融業・保険業 410.6
不動産業・物品賃貸業 371.6
学術研究、専門・技術サービス業 401.8
宿泊業・飲食サービス業 269.5
生活関連サービス業・娯楽業 285.7
教育・学習支援業 376.2
医療・福祉 306.4
複合サービス事業(郵便局など) 306.9
サービス業(他に分類されないもの) 285.8
現在1ドル=150〜160円代で過度な円安と騒がれているが1949年頃の1ドル=350円の為替と比較すると倍以上の差がある。時代によっては固定相場制が使われたり、為替の価値観に違いはあるかもしれないが少なくとも日本🇯🇵の歴史から見た場合、現在の円安は倍から高い。現状の円安は果たして過度な円安と言えるのか。
裏を返せばこれが円高だった場合、過度な円高という表現を使うのだろうか。
鳥取県の財政状況
https://www.pref.tottori.lg.jp/317256.htm?utm_source=chatgpt.com
財政力指数:0.27 前後
全国平均:約0.49
全国順位:45位前後(47都道府県中下位)
指数値が全国平均より低く、交付税への依存度が高い傾向にある。
招聘/しょうへい=丁重な態度で招くという意味から考えると日本🇯🇵側に韓国🇰🇷のアイドルを呼んで観光を呼び込むにも関わらず、日本🇯🇵のアイドルを🇰🇷に呼んで韓国🇰🇷への観光を呼び込んではいない。これは相互関係と言えるのか?
前提条件として韓国🇰🇷便の利用者数を1年間統計にしても米子↔東京の1/7しかない。香港🇭🇰便は米子↔東京便の1/22しかない。鳥取県における国際観光は全国比率だと0.3%。鳥取県におけるGDP割合で見ると宿泊・飲食業1.6%、運輸・郵便業3.7%、その他サービス4.0%足しても9.3%ぐらいの割合。
厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると産業別にみた賃金は宿泊業・飲食サービス業が最も低いという統計結果がある。
電気・ガス・熱供給・水道業と比較すると宿泊業・飲食サービス業の賃金は半分近く低い。
観光業が儲かっているならば観光業の収入や賃金がどの業界・業種より高いハズである。だが実態としては低い。国や県をあげた観光の推進や報道でも何千万人外国人が来た、何億経済効果があったとやたら持ち上げられているがこの矛盾は何か?
東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校によるとコンシェルジュの仕事内容や1日の流れが紹介されているが、シティホテルや高級ホテルのフロントスタッフ業務と大して変化がない。
そもそも観光におけるコンシェルジュ自体が協会があって会員がいるだけであり資格制度があるわけでもない。これは行政における 評価者や専門家として扱う根拠としてはかなり弱い。
そんな中で資格者でも専門家でもない肩書の人たちがフロントスタッフ業務と大差のない事をコンシェルジュといってよくわからない事をやっている。
しかも今回はFAMツアー。行政が税金を旅費、謝金、コーディネート費という形で委託金として支払っているとしてもそれは、観光業における現場の清掃員や調理補助、フロント一般職等の賃金には波及しない事が考えられる。
観光業は業種別で平均賃金が最も低い。こんな事やってても観光業の中で賃金が高い層と賃金が低い層の格差が広がるだけであり、業種別の平均賃金も一向に上昇しないのではないか。
令和4年度における歳出総額は3834億円。
内訳で高い割合を占めるのが補助費等 1055億円。歳出総額における1/3〜1/4の割合を占めている。つまり歳出の大部分が補助金に注ぎ込まれている。この補助金の部分が給付だけでなく、公共サービスの向上に注ぎ込まれているとしてもその恩恵を受けているという実感を県民は感じられているか怪しい。
この歳出はインバウンド観光における航空便の割引や外国人留学生の支援といった日本人🇯🇵以外が恩恵を受けるものも含まれる。割引や支援にかかる補助費等 1055億円、それに伴って必要な人件費 896億円と仮定した場合、歳出総額3834億円の半分近くを占める事になる。
憲法第15条2項において すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない とある。外国人を優遇して国民を疎かにする国や県の動きは全体の奉仕の精神に反するのではないか?
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課によると鳥取県で届出が出されている民泊は29件。
民泊サイトAirbnbで鳥取県の民泊を検索すると宿泊先は196件。
Googleで鳥取県 民泊を検索すると173件の宿泊施設。
以上の背景から鳥取県における民泊は8割以上が届出のない運用がなされている事が考えられる。
国土交通省の訪日外国人の消費動向によると訪日外国人の一人あたりの消費支出額は22万7000円。
免税含めた消費支出額であるかの記載はない。まずこの部分が問題。
仮にこの消費支出額から消費税10%を免税した場合20万円前後。
鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人。
観光施設利用の外国人72568人×消費支出額22万7000円=16472936000円-免税10%(1647293600円)=14825642400円
観光施設は免税により16億円収益を損失している事になる。
宿泊施設利用の外国人61083人×消費支出額22万7000円=13865841000円-免税10%(1386584100円)=12479256900円
宿泊施設は免税により12億円収益を損失している事になる。
社民党が不法滞在者は不法ではなく非正規・無登録だと騒いでいる現状がある。この主張に触発されて日本🇯🇵で不法滞在しても違法ではないと思い込んで訪日しようとする人たちが発生する恐れがある。結果、出入国管理及び難民認定法第70条が適用され拘束や罰則が課せられるような事態が発生したらそれは詐欺と変わらないのではないか?
こんな状態で国際観光が推進されている事が問題である。
https://x.com/SDPJapan/status/1981920736240624038?s=20
【不法ではなく非正規・無登録】よい機会なので、このことについて紹介します。在留資格のない移民・難民に対して「不法」と呼ぶことを止め、「非正規・無登録」と呼ぶべきです。実際に国連、国際労働機関、EU、メディア等でも取り組まれています。在留資格は行政上のものであり、それに瑕疵があったと… https://t.co/W35W9NQNRE pic.twitter.com/w2TWuqpu6F
— 社会民主党(社民党)【公式】 (@SDPJapan) October 25, 2025
インバウンドに関わる補助金は観光庁や国土交通省=政府が主導する補助金制度であり分類としては国庫支出金に該当するようだ。
政府が主導し地方と共同で政策を行う資金である為、地方交付金/地方交付税交付金/地方交付税と異なり地方自治体は使用の用途を決める事ができない。つまりインバウンドとしての政策であれば、その交付資金はインバウンドにしか使用できない事になる。結果、自治体側がインバウンドに反対したり、快く思っていなくても国策として実施せざるを得ない状況が発生。この外国人を優遇する姿勢が売国奴だという話の流れを作り出している。この部分が問題。
昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法 第五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319_20240621_506AC0000000059
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十 第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十一 偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
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