【鳥取県関連】インバウンドにおける国庫支出金
インバウンドに関わる補助金は観光庁や国土交通省=政府が主導する補助金制度であり分類としては国庫支出金に該当するようだ。
政府が主導し地方と共同で政策を行う資金である為、地方交付金/地方交付税交付金/地方交付税と異なり地方自治体は使用の用途を決める事ができない。つまりインバウンドとしての政策であれば、その交付資金はインバウンドにしか使用できない事になる。結果、自治体側がインバウンドに反対したり、快く思っていなくても国策として実施せざるを得ない状況が発生。この外国人を優遇する姿勢が売国奴だという話の流れを作り出している。この部分が問題。
補助金に関しては 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 があり第17条〜21条においては返還に関する規定も明記されており、最悪法に基づいた資金の返還も視野に入る。
せめてインバウンド推進の資金が地方交付金という形であれば、予算用途を地方自治体が自由に決定できる為、インバウンドを推進する動きを蹴る事ができるのではないか。省庁側でもこの国庫支出で縛られた補助金の在り方は必要な財政支出であるか検討が必要。
中学社会 定期テスト対策 国庫支出金とは?地方交付税交付金の違い【政治】
https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00788.html
国庫支出金
国から指定されたことに使うために,国から地方公共団体に支給されるお金。
使い道は義務教育費,生活保護費などと指定されている。
地方交付税交付金
地方公共団体の間の収入の格差をなくすために,国から交付されるお金。
使い道は自由。
令和5年度 観 光 庁 関 係 予 算 決 定 概 要
国土交通省
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mlit.go.jp/page/content/001580232.pdf&ved=2ahUKEwiZ8LGC1cuRAxXZs1YBHdh4MjsQFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw2qCQT9PnEzsFF2eQgxVkFt
第四章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
4 第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第十八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
3 各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(加算金及び延滞金)
第十九条 補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
3 各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第二十条 各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(徴収)
第二十一条 各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179/?utm_source=chatgpt.com
鳥取県米子市がお米券配布を中止。前市民に現金給付に切り替える動きを見せている。この配布中止になったお米券は地方交付金として予算に組み込まれている。結果、自治体の判断でお米券配布を中止、現金給付の流れに切り替えている。
一方でインバウンドに関わる補助金は観光庁や国土交通省=政府が主導する補助金制度であり分類としては国庫支出金に該当するようだ。
政府が主導し地方と共同で政策を行う資金である為、地方交付金/地方交付税交付金/地方交付税と異なり地方自治体は使用の用途を決める事ができない。結果、自治体側がインバウンドに反対したり、快く思っていなくても国策として実施せざるを得ない状況が発生。この外国人を優遇する姿勢が売国奴だという話の流れを作り出している。この部分が問題。
外国人技能実習生や留学生の補助金に関してもインバウンド同様に国庫支出金である事が考えられる。
技能実習生・特定技能外国人の受入れでもらえる助成金について
https://www.nbc.or.jp/news/20230921_5931/?utm_source=chatgpt.com
国費外国人留学生制度について
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm?utm_source=chatgpt.com
県の予算を見るとどこまでが地方交付金の区分、どこまでが国庫支出金の区分であるか記載がなく、各省庁や政府政策と照らし合わせて考えなければならない部分が不便。
令和7年度当初予算
https://www.pref.tottori.lg.jp/321465.htm
令和7年度組織・定数改正の概要
https://www.pref.tottori.lg.jp/321484.htm
マスコミもこういった部分を報道しない。本来であれば制度上強制力になってしまっている国庫支出金による外国人関連支援に対して、本当に国庫支出金で事実上強制する必要があるのか、地方交付金にして県や市町村、自治体に判断を任せるべきか報道する事もできる。又、こういった仕組みがある事を知っているか該当インタビューとかもできる。だがしない。単に報道機関自体が何かしらそういった仕組みがお持てないし裏に仕込まれているのか、圧力があるのか、それとも単純にマスコミ自体の勉強不足か、偏った情報網による分析間違い又は自分たちの考え以外の考え方というものを放棄しているのか?いずれにしても企業の企画やら判断としてこういったものが放置されているというのは如何なものか?
特集<いざ、令和の改新>
https://www.pref.tottori.lg.jp/322914.htm?utm_source=chatgpt.com
前提条件として韓国🇰🇷便の利用者数を1年間統計にしても米子↔東京の1/7しかない。香港🇭🇰便は米子↔東京便の1/22しかない。鳥取県における国際観光は全国比率だと0.3%。鳥取県におけるGDP割合で見ると宿泊・飲食業1.6%、運輸・郵便業3.7%、その他サービス4.0%足しても9.3%ぐらいの割合。
厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると産業別にみた賃金は宿泊業・飲食サービス業が最も低いという統計結果がある。
電気・ガス・熱供給・水道業と比較すると宿泊業・飲食サービス業の賃金は半分近く低い。
観光業が儲かっているならば観光業の収入や賃金がどの業界・業種より高いハズである。だが実態としては低い。国や県をあげた観光の推進や報道でも何千万人外国人が来た、何億経済効果があったとやたら持ち上げられているがこの矛盾は何か?
令和4年度における歳出総額は3834億円。
内訳で高い割合を占めるのが補助費等 1055億円。歳出総額における1/3〜1/4の割合を占めている。つまり歳出の大部分が補助金に注ぎ込まれている。この補助金の部分が給付だけでなく、公共サービスの向上に注ぎ込まれているとしてもその恩恵を受けているという実感を県民は感じられているか怪しい。
この歳出はインバウンド観光における航空便の割引や外国人留学生の支援といった日本人🇯🇵以外が恩恵を受けるものも含まれる。割引や支援にかかる補助費等 1055億円、それに伴って必要な人件費 896億円と仮定した場合、歳出総額3834億円の半分近くを占める事になる。
憲法第15条2項において すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない とある。外国人を優遇して国民を疎かにする国や県の動きは全体の奉仕の精神に反するのではないか?
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課によると鳥取県で届出が出されている民泊は29件。
民泊サイトAirbnbで鳥取県の民泊を検索すると宿泊先は196件。
Googleで鳥取県 民泊を検索すると173件の宿泊施設。
以上の背景から鳥取県における民泊は8割以上が届出のない運用がなされている事が考えられる。
国土交通省の訪日外国人の消費動向によると訪日外国人の一人あたりの消費支出額は22万7000円。
免税含めた消費支出額であるかの記載はない。まずこの部分が問題。
仮にこの消費支出額から消費税10%を免税した場合20万円前後。
鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人。
観光施設利用の外国人72568人×消費支出額22万7000円=16472936000円-免税10%(1647293600円)=14825642400円
観光施設は免税により16億円収益を損失している事になる。
宿泊施設利用の外国人61083人×消費支出額22万7000円=13865841000円-免税10%(1386584100円)=12479256900円
宿泊施設は免税により12億円収益を損失している事になる。
社民党が不法滞在者は不法ではなく非正規・無登録だと騒いでいる現状がある。この主張に触発されて日本🇯🇵で不法滞在しても違法ではないと思い込んで訪日しようとする人たちが発生する恐れがある。結果、出入国管理及び難民認定法第70条が適用され拘束や罰則が課せられるような事態が発生したらそれは詐欺と変わらないのではないか?
こんな状態で国際観光が推進されている事が問題である。
https://x.com/SDPJapan/status/1981920736240624038?s=20
【不法ではなく非正規・無登録】よい機会なので、このことについて紹介します。在留資格のない移民・難民に対して「不法」と呼ぶことを止め、「非正規・無登録」と呼ぶべきです。実際に国連、国際労働機関、EU、メディア等でも取り組まれています。在留資格は行政上のものであり、それに瑕疵があったと… https://t.co/W35W9NQNRE pic.twitter.com/w2TWuqpu6F
— 社会民主党(社民党)【公式】 (@SDPJapan) October 25, 2025
昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法 第五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319_20240621_506AC0000000059
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十 第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十一 偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
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