【鳥取県関連】鳥取県における民泊


鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人とある。

国籍不明者の観光施設利用者は19549人。宿泊施設利用者では3445人。言語によるコミュニケーションや身分証明による確認が不十分なケースと考える事もできる。
不法滞在の可能性も考えられる。何よりも言語コミュニケーションや証明確認が不十分なケースであり、上昇傾向にあるのであれば人間同士の衝突や治安にも関わる問題のきっかけにもなり得る。

旅館業法第6条によると宿泊施設は宿泊者名簿に 宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載する 必要がある。宿泊施設利用外国人に対しても同様の手続きが必要とされる。にも関わらず国籍不明者が存在するのは宿泊者名簿未記載なのか?確認業務を怠っているのか?

観光入込動態調査 2 令和6年度累計外国人観光客 鳥取県
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70595

旅館業法の概要 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600.html

旅館業法 
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課によると鳥取県で届出が出されている民泊は29件。
民泊サイトAirbnbで鳥取県の民泊を検索すると宿泊先は196件。
Googleで鳥取県 民泊を検索すると173件の宿泊施設。
以上の背景から鳥取県における民泊は8割以上が届出のない運用がなされている事が考えられる。
鳥取県の観光入込動態調査において国籍不明者の統計が見られるのは民泊が関係しているのだろうか?
届出がなされていないという事は裏を返せば旅館業法に基づいた運用がなされていないとも解釈できる。
旅館業法第6条によると宿泊施設は宿泊者名簿に 宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載する 必要がある事が明記されている。届出のない民泊は旅館業法第6条における手続きがなされていない事が考えられる。
散々インバウンドだ、アウトバウンドだと言っている裏でこういった法的手続き基づいた観光運用がなされていない実態がある。法治国家としても問題だし、何よりも公共性を損なっている。

旅館業法第七条において 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。事が明記されている。届出のない実態不明な民泊に対して行使する必要がある。

鳥取県の届出事業者一覧 29件
住宅宿泊事業(民泊)について
鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課
https://www.pref.tottori.lg.jp/273820.htm

Airbnbで鳥取県の民泊を検索すると宿泊先は196件。
https://www.airbnb.jp/s/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&date_picker_type=calendar&search_type=unknown&drawer_open=true

Googleで鳥取県 民泊を検索すると173件の宿泊施設。https://www.google.com/search?q=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C+%E6%B0%91%E6%B3%8A&oq=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%80%80%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEzOTYwajBqOagCDrACAfEFxvnZpvdJ6cfxBcb52ab3SenH&client=ms-android-sharp&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

旅館業法 
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

第七条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

同時に民泊は表向きでそれ以外の目的で運用されている事も考えられる。旅館業法第七条に基づいた実態調査が必要である。

「家賃は3倍」「違法民泊の運営も?」都内マンションで起こった中国人オーナーの《過剰要求》→平穏な暮らしが崩れた住民たちの"顛末" #東洋経済オンライン @Toyokeizai https://toyokeizai.net/articles/-/910576 

  「賃貸の予定が丸ごと民泊マンション」「転用するから退去して」…住民反発、大阪で苦情が5倍超 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20250701-OYT1T50051/  

「ニセ警察詐欺」グループトップの中国人ら男女3人逮捕…50億円詐取か、一部は高級マンションの手付金に : 読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20251017-OYT1T50033/  

民泊に強まる逆風 地域と共生必須「自治体の関与必要」https://www.chunichi.co.jp/article/1151844

東京で急増の高級民泊、宿泊税は対象外 ホテル事業者らに不満 - 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC02ACE0S5A900C2000000/  

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