【鳥取県にも関連】消費税免税制度について


免税可能額は同一店舗における1日の購入額/税抜が5000円以上から50万円以内。
こう考えると税抜価格の消費POPの表示は外国人観光者の免税を前提に見た価格表示に見えなくもない。

税率が10%と仮定した場合、5000円ならば500円の消費税、50万円であれば5万円の消費税。この額を外国人は免税する事ができる。
問題なのは日本人🇯🇵は税込価格で物を購入するのに対して、外国人は免税を受ける事により税抜価格で物を購入する事ができること。これは企業の公平・中立に反するのではないか?

消費税免税制度とは

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000109.html

「消費税免税制度」とは、免税要件を満たした外国人旅行者や日本人の一時帰国者に対して、家電製品、時計、食品類、化粧品類等の物品を販売する場合に、消費税を免除して購入できる制度です。出国時に税関に物品の提示が必要となります。

免税店によっては、対象者、対象物品を指定(制限)している場合がございますのでご留意ください。

<対象物品>
・一般物品
例)
家電製品、服・着物、時計・宝石物品、民芸品、カバン
※1.免税購入した物品を国外に持出す必要がございます。
 2.同一店舗における1日の購入額(税抜)が5000円以上の購入が対象です。

・消耗品
例)
食品類、飲料類、薬品類、化粧品類
※1.免税購入した物品を国外に持出す必要がございます。

 2.同一店舗における1日の購入額(税抜)が、5千円以上、50万円以下の購入が対象です。

 3.消耗品に関しては、指定された方法により包装(袋や段ボール)した上でのお渡しとなります。

 *国内で開封してはいけません。

4.国内で消費もしくは包装を開封されると、出国時に、免税された消費税を徴収される場合がございます。

対象となるのが非住居者かつ外国人または非住居かつ日本人。

2.免税購入対象者

令和5年4月1日に消費税免税制度が改正されました。
令和5年4月1日以降の免税対象者は以下となります。

非居住者のうち「外国籍」を有する者
本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること(外交・公用・米軍を除く)。
※入国後6ヶ月未満であることを上陸許可証にて確認いたします。
 入国時に必ずパスポートに押印していただくよう注意願います。

非居住者のうち「日本国籍」を有する者

本邦入国後6ヶ月未満であることを確認出来ること。

※入国後6ヶ月未満であることを入国スタンプにて確認致します。

 入国時に必ずパスポートに押印していただくよう注意願います。

※1.2023年4月より、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」にて 海外に2年以上住んでいる事の確認が法制化されました。

 2.上記証明書類のいずれか原本1部が必要となります。

 3.証明書類には本籍地の地番まで記載が必要です。

 4.証明書類は直近の入国(帰国)日の6ヵ月前の日以降に作成されたものが有効となります。

 5.永住カードや在留届は証明書類として認められません。

 6.証明書類の取得に関しましては、最寄りの在外公館もしくは本籍地のある自治体へお問い合わせ下さい。

鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人とある。

国籍不明者の観光施設利用者は19549人。宿泊施設利用者では3445人。言語によるコミュニケーションや身分証明による確認が不十分なケースと考える事もできる。
不法滞在の可能性も考えられる。何よりも言語コミュニケーションや証明確認が不十分なケースであり、上昇傾向にあるのであれば人間同士の衝突や治安にも関わる問題のきっかけにもなり得る。

旅館業法第6条によると宿泊施設は宿泊者名簿に 宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載する 必要がある。宿泊施設利用外国人に対しても同様の手続きが必要とされる。にも関わらず国籍不明者が存在するのは宿泊者名簿未記載なのか?確認業務を怠っているのか?

観光入込動態調査 2 令和6年度累計外国人観光客 鳥取県
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70595

旅館業法の概要 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600.html

旅館業法 
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

国土交通省の訪日外国人の消費動向によると訪日外国人の一人あたりの消費支出額は22万7000円。
免税含めた消費支出額であるかの記載はない。まずこの部分が問題。
仮にこの消費支出額から消費税10%を免税した場合20万円前後。

鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人。

観光施設利用の外国人72568人×消費支出額22万7000円=16472936000円-免税10%(1647293600円)=14825642400円
観光施設は免税により16億円収益を損失している事になる。

宿泊施設利用の外国人61083人×消費支出額22万7000円=13865841000円-免税10%(1386584100円)=12479256900円
宿泊施設は免税により12億円収益を損失している事になる。

更に観光施設・宿泊施設共に割引が入る事も考えられる。

観光施設における免税損失16億円+宿泊施設における免税損失12億円を仮定した場合、外国人の消費免税による損失は観光施設・宿泊施設だけで28億円。
鳥取県が最近出した補正予算は12億円。軽く予算の倍以上の損失が発生している事になる。

これはあくまでも統計としてある観光施設・宿泊施設から導き出した推測データであり、問題なのは統計にない部分。観光施設・宿泊施設以外の場面でも外国人の免税は行なわれており、同様に免税による企業収益の損失が発生している事が考えられる。

訪日外国人の消費動向 PDF 国土交通省
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf&ved=2ahUKEwit0ciIkrqQAxWPslYBHYxIHHAQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw3a5VgcDtTbM8TIi7YOel9t


鳥取県約12億円の補正予算成立 トランプ関税対策や賃上げ・物価高対応企業を支援 #FNNプライムオンライン #TSKさんいん中央テレビ https://www.fnn.jp/articles/-/942926  


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