【鳥取県関連】日本コンシェルジュ協会会員によるFAMツアーの実施https://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/70E7A630C02F1E9B49258D7E001ABAE1?OpenDocument

日本コンシェルジュ協会会員によるFAMツアーの実施

https://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/70E7A630C02F1E9B49258D7E001ABAE1?OpenDocument

コンシェルジュ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A5 

コンシェルジュまたはコンシェルジェフランス語: concierge[† 1])とは、サービス業の一つ。

コンシェルジュという言葉は、本来フランス語では「集合住宅(アパルトマン)の管理人」という程度の意しか持たない単語である。そこから解釈を広げ、ホテルの宿泊客のあらゆる要望、案内に対応する「総合世話係」というような職務を担う人の職業名として使われている。宿泊客のあらゆる要望に応えることをそのモットーとしていることもあり、「(宿泊客の要望に対して)決してNOとは言わない」と言われている。

歴史

中世の時代から、コンシェルジュは巡礼者が訪れる教会に常に在中し、ホスピタリティー(思いやりと暖かさ)をもって巡礼者を迎え、旅にまつわるトラブルを解決し、次の目的に正しく導く手伝いをしていた、という歴史が存在する[1]

コンシェルジュはお客様の要望に基づいた対応職種。
コンサルタントは企業における課題の発見や解決する為の職種らしい。

コンサルタントとは
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/203/

コンサルタントとは、クライアントとなる企業が持つ課題を発見し、課題を解決するために戦略の立案や業務プロセスの改善を行う職種です。

「相談する」という意味を持つ「consult」が語源になっており、クライアントからの相談をもとに、的確な戦略提案やアドバイスを行うことで、企業の成長や業績改善などを目指します。なお、「コンサル」と略して呼ばれることも多く、ビジネスシーンではこの略称が広く浸透しています。

コンサルタントは、依頼によって担当する範囲が異なったり、業界によって携わる分野がさまざまだったりします。そのため、戦略コンサルタントや経営コンサルタントといった分野や、ITコンサルタントやシステムコンサルタントといった領域に分類して呼ばれることがあります。分類や呼称は企業により異なる場合があるため、注意が必要です。

コンサルタントの仕事には、依頼企業に期待され、報酬以上の成果を求められるなど、プレッシャーのかかる場面もあります。企業の期待値をうまく調整しながら、自らの能力を最大限に発揮する必要がある、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

日本コンシェルジュ協会
https://www.japanconciergeassociation.com/ 

日本コンシェルジュ協会の会員の共通の目的は、会員同士協力し合って、大勢のお客さまの満足度を高めることにあり、そのお客さまを会員同士が、信頼の絆の上に、紹介し合えることにあります。 
また、関連業種との良好な関係を構築しながら、業界に貢献していくと同時に、様々な分野において質の高いサービスを提供できるように優秀なコンシェルジュとして成長していくこと、さらには、コンシェルジュという職域自体がプロフェッショナルとして認知、確立されることを目指しています。

>>コンシェルジュという職域自体がプロフェッショナルとして認知、確立されることを目指しています。

将来的には資格制度を目指しているのだろうか?

日本コンシェルジュ協会は、ホテルコンシェルジュの国際的組織レ・クレドール・インターナショナルの日本支部として1997年に発足したレ・クレドール ジャパンのメンバーを中心に、日本国内におけるホテルコンシェルジュの活動を更に促進させる為、2005年4月に発足しました。本協会はゲストサービスの向上により、コンシェルジュの社会的認知度を高めることを第一の目的とし、観光業や各地域の振興を積極的に担うコンシェルジュをさらに普及させ、社会に貢献していくことを目指しています。

本協会の活動は、定例会やネットワークによる情報交換など、高いクオリティのサービスを提供するコンシェルジュのゲストサービス向上や、会員同士の強い信頼関係の構築を重視したものとなっています。

そのため、会員としてはホテルコンシェルジュ以外にも、コンシェルジュを理解し、業務を通じてコンシェルジュをサポートしてくださる法人の方々にも多く参加いただいております。

1ヶ月毎に定例会しかしていない。今回新たに視察という名の観光ツアー?

日本コンシェルジュ協会によると会員同士が協力し合いお客様の満足度を高める事を目的としているらしい。だからといって視察といって観光する事がお客様満足度に繋がるのか?
協会の会員の人が来てもそもそも顧客じゃないし、顧客目線での評価ができるのか?実際に観光地に来た観光客から意見を収集するならまだわかるがスケジュールを見た感じ、ガイド解説付き観光になっているだけであり観光客からの意見や情報収集が目的ではなさそうだ。ただの観光客視点だけでのスケジュール構成になっているように見える。そもそも観光客自体が良い旅だった観光を常に評価している前提がある。ただ観光客と同じようにガイド解説付きで観光地を回るだけというのは視察と呼べるのか?
一概にお客様満足度と言ってもひとりひとり感じ方が違う。ましてや場合によっては国籍も違う、文化も生活も所得も違う。にも関わらずこの視察という名の観光スケジュールである。多様な視点で物事を感じ、判断する事ができるか怪しい。

東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校によるとコンシェルジュの仕事内容や1日の流れが紹介されているが、シティホテルや高級ホテルのフロントスタッフ業務と大して変化がない。
そもそも観光におけるコンシェルジュ自体が協会があって会員がいるだけであり資格制度があるわけでもない。これは行政における 評価者や専門家として扱う根拠としてはかなり弱い。
そんな中で資格者でも専門家でもない肩書の人たちがフロントスタッフ業務と大差のない事をコンシェルジュといってよくわからない事をやっている。
しかも今回はFAMツアー。行政が税金を旅費、謝金、コーディネート費という形で委託金として支払っているとしてもそれは、観光業における現場の清掃員や調理補助、フロント一般職等の賃金には波及しない事が考えられる。
観光業は業種別で平均賃金が最も低い。こんな事やってても観光業の中で賃金が高い層と賃金が低い層の格差が広がるだけであり、業種別の平均賃金も一向に上昇しないのではないか。

ホテルコンシェルジュの仕事内容や1日の流れを紹介!やりがいと大変なことも
東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校https://www.tir.ac.jp/contents/industry/column/hotel_concierge/

ホテルコンシェルジュの仕事の1日の流れ

出勤
制服に着替えたらバックヤードで宿泊予定のお客様のスケジュールを確認、必要ならレストランやクロークの担当者と情報を共有しておく。

午前中はチェックアウトするお客様の見送りとその手伝い
連泊するお客様から交通機関の手配や観光案内の要望があった場合はその対応。提携している旅行代理店やタクシー会社などに連絡を取り対応をお願いする場合も。

お昼から夕方にかけては、チェックインされるお客様のお迎えとホテル内の施設案内
お客様の滞在理由に合わせて案内の内容や順序を変えていく。

各客室からのさまざまなリクエストに対応
「明日の新幹線のチケットを手配してほしい」「ホテルに近い美味しいレストランを教えてほしい」「パソコンのバッテリーを貸してほしい」「頭が痛いから病院に連れて行ってほしい」など。

日勤終了
夜勤担当に引継ぎして、お客様のリクエストに応じた業務連絡を各部署にしておく。

招聘/しょうへい=丁重な態度で招くという意味から考えると日本🇯🇵側に韓国🇰🇷のアイドルを呼んで観光を呼び込むにも関わらず、日本🇯🇵のアイドルを🇰🇷に呼んで韓国🇰🇷への観光を呼び込んではいない。これは相互関係と言えるのか?

前提条件として韓国🇰🇷便の利用者数を1年間統計にしても米子↔東京の1/7しかない。香港🇭🇰便は米子↔東京便の1/22しかない。鳥取県における国際観光は全国比率だと0.3%。鳥取県におけるGDP割合で見ると宿泊・飲食業1.6%、運輸・郵便業3.7%、その他サービス4.0%足しても9.3%ぐらいの割合。

厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると産業別にみた賃金は宿泊業・飲食サービス業が最も低いという統計結果がある。
電気・ガス・熱供給・水道業と比較すると宿泊業・飲食サービス業の賃金は半分近く低い。
観光業が儲かっているならば観光業の収入や賃金がどの業界・業種より高いハズである。だが実態としては低い。国や県をあげた観光の推進や報道でも何千万人外国人が来た、何億経済効果があったとやたら持ち上げられているがこの矛盾は何か?

令和4年度における歳出総額は3834億円。
内訳で高い割合を占めるのが補助費等 1055億円。歳出総額における1/3〜1/4の割合を占めている。つまり歳出の大部分が補助金に注ぎ込まれている。この補助金の部分が給付だけでなく、公共サービスの向上に注ぎ込まれているとしてもその恩恵を受けているという実感を県民は感じられているか怪しい。
この歳出はインバウンド観光における航空便の割引や外国人留学生の支援といった日本人🇯🇵以外が恩恵を受けるものも含まれる。割引や支援にかかる補助費等 1055億円、それに伴って必要な人件費 896億円と仮定した場合、歳出総額3834億円の半分近くを占める事になる。
憲法第15条2項において すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない とある。外国人を優遇して国民を疎かにする国や県の動きは全体の奉仕の精神に反するのではないか?

鳥取県生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課によると鳥取県で届出が出されている民泊は29件。
民泊サイトAirbnbで鳥取県の民泊を検索すると宿泊先は196件。
Googleで鳥取県 民泊を検索すると173件の宿泊施設。
以上の背景から鳥取県における民泊は8割以上が届出のない運用がなされている事が考えられる。

国土交通省の訪日外国人の消費動向によると訪日外国人の一人あたりの消費支出額は22万7000円。
免税含めた消費支出額であるかの記載はない。まずこの部分が問題。
仮にこの消費支出額から消費税10%を免税した場合20万円前後。

鳥取県の観光入込動態調査によると令和6年度累計外国人観光客は、観光施設利用の外国人が72568人。宿泊施設利用の外国人は61083人。

観光施設利用の外国人72568人×消費支出額22万7000円=16472936000円-免税10%(1647293600円)=14825642400円
観光施設は免税により16億円収益を損失している事になる。

宿泊施設利用の外国人61083人×消費支出額22万7000円=13865841000円-免税10%(1386584100円)=12479256900円
宿泊施設は免税により12億円収益を損失している事になる。

社民党が不法滞在者は不法ではなく非正規・無登録だと騒いでいる現状がある。この主張に触発されて日本🇯🇵で不法滞在しても違法ではないと思い込んで訪日しようとする人たちが発生する恐れがある。結果、出入国管理及び難民認定法第70条が適用され拘束や罰則が課せられるような事態が発生したらそれは詐欺と変わらないのではないか?
こんな状態で国際観光が推進されている事が問題である。

https://x.com/SDPJapan/status/1981920736240624038?s=20 

インバウンドに関わる補助金は観光庁や国土交通省=政府が主導する補助金制度であり分類としては国庫支出金に該当するようだ。
政府が主導し地方と共同で政策を行う資金である為、地方交付金/地方交付税交付金/地方交付税と異なり地方自治体は使用の用途を決める事ができない。つまりインバウンドとしての政策であれば、その交付資金はインバウンドにしか使用できない事になる。結果、自治体側がインバウンドに反対したり、快く思っていなくても国策として実施せざるを得ない状況が発生。この外国人を優遇する姿勢が売国奴だという話の流れを作り出している。この部分が問題。


昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法 第五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319_20240621_506AC0000000059

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十 第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十一 偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


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