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霊感弁連、「拘束及び棄教要求は違法」判決(1991年)を公然と否定。「家族の話し合い」と大ウソ![まとめ]


1,「コンプライアンス宣言」が効果を上げたことを、霊感弁連自ら証明!

霊感弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会。全国弁連)のウェブサイトでは、旧統一教会信者の「刑事事件情報」が公開されています。最終更新は2011年10月20日。

そこには冒頭にこう書かれています。


今年こそ特定商取引法違反、詐欺、組織的脱税、外為法違反などの犯罪で統一協会(統一教会)幹部に対する刑事制裁が課されるべきだ。


ここで言う「今年」は、何を隠そう2011年です。「今度こそ統一教会信者ではなく、幹部を刑法犯でとっ捕まえて、統一教会を解散に追い込むぞ」と意気込んでいますが、肝心の「刑事事件」は2011年2月が最後。

以後、1つも記録されていません。あれから15年も経つというのに、更新情報は皆無。特定商取引法違反、詐欺罪、組織的脱税、外為法違反などの犯罪で逮捕された統一教会幹部は1人もいません。

一般の信者についても同様です。

ここから明らかなように、2009年3月25日に同教団が発出した「コンプライアンス(法令遵守)宣言」が効果を上げたことを、霊感弁連自ら証明してくれています。

2,霊感弁連、1991年京都地裁が「家族でも拘束及び棄教要求は違法」とした判決を完全スルー

ところで、霊感弁連が公開した「刑事事件情報」には、1つ大きな問題が潜んでいます。彼らにとって都合の悪い情報が意図的に伏せられているのです。

12番の「暴行等 1991年1月30日 京都地裁判決」に注目してください。


霊感弁連「刑事事件情報」より

T(昭和38年10月生・男)に対し、信者Sがその実父らに「身体の自由を拘束され、その信仰の放棄を要求されていると知るや」、Tは他の信者とともに、信者Sの家屋の一部を損壊して侵入し、信者Sの実兄に暴行を加えたとして、懲役3月、執行猶予1年の判決。

1987年12月、話し合い中の信者Sとその家族のいる住居に無理に押しかけ乱闘を引きおこした行為を過剰防衛だとした。

(霊感弁連の本文Rは、既にこの事件に関連した拙noteでTと表記しているため、混乱しないようTと改めました)


この文章は、①ほとんどの人が気づかないであろう巧妙なウソを書いたこと、②世間に知らせるべき重要な情報を隠していること、という2つの点で極めて問題です。

①のウソは、「話し合い中の信者Sとその家族のいる住居」という記述です。実際には、話し合いではなく、家族による信者Sを監禁しての脱会強要でした。

②は、京都地裁が「たとえ家族でも拘束及び棄教要求は違法」として、その旨を判決に明記したのに、完全スルーしたことです。霊感弁連は、「身体の自由の拘束と信仰の放棄の要求」は信者側の主張に過ぎず、法廷では認められなかったとほのめかしていますが、デタラメです。

3,「保護・説得」「救出」という屁理屈は、1991年の時点で裁判所が否定していた!

つまり、1991年京都地裁判決は、過剰防衛(行き過ぎた正当防衛)による暴行の判決を下す一方で、家族が信者Sを監禁(拘束)して棄教を強要したと認定し、それは違法だと断罪していたのです。

霊感弁連は、彼らにとって都合の悪いこの事実を隠蔽し、そればかりか、信者Sと家族の間で「話し合い」が行われていたと真っ赤なウソをつきました。

この事件の監禁期間は10日です。10日でも違法だとする判決が出たのに、霊感弁連の弁護士連中もキリスト教牧師も脱会支援者も、その事実を知りながら、数カ月、時には年単位の監禁と棄教の強要を、その後20数年にわたってやり続けたのです。

全く噴飯物としか言いようがありませんが、同様の判決がその後もいくつか出ているのに、今なお霊感弁連や有田芳生氏は「拉致・監禁は統一教会のキャンペーン」などとふざけたことをぬかし、「保護・説得だ」「救出だ」と言い募って世を欺いているわけです。

4,1991年京都地裁判決をめぐる拙note一覧

この1991年京都地裁判決は、信者が暴行等で有罪になる一方、「拉致・監禁による脱会強要(拉致監禁・強制棄教)」について「家族であっても違法」と断じた重要な判決です。

ただ、残念ながら、全国拉致監禁・強制改宗被害者の会の「民事裁判事例」のページには記載がありません。

そこで、既に公開済みの関連noteを以下にまとめておこうと思います。あれこれ考え、寄り道しつつ筆の赴くままに書いたので、結果として8回の連載になりました。お時間のあるときに読んでいただければ幸いです。

「8回も読んでられるか。1回分だけなら読んでやってもいいぞ」という方は、第6回をお読みください。一番のポイントは⑥に書かれています。

【番外=「拉致・監禁による脱会強要」の民事訴訟一覧】