【411.防災】被災者生活再建支援法を学ぶ!
はじめに
これまで、本ブログにて、防災関連の多くの記事を書いてきました。今年の防災活動のテーマに挙げたのが「被災後の生活再建を理解(イメージ)する」ということです。
そこで、罹災証明書の申請方法などの被災者個人に対する支援法制について学んでいます(過去記事:災害救助法、災害弔慰金法など)。今回は、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に繋げる被災者生活再建支援法について学びます。
(これまでの取組みの詳細や関連記事については、本記事最下部にリンクを貼りました)
被災者生活再建支援法を学んでいます!
1.制度の趣旨
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資する目的とする。
→やはり、被災時には何かとお金が必要になりますね。生活拠点(プライバシーを確保でき安心できる場所?)を再建することは大きな役割を持つでしょう。
→それこそが、地域の活力となり被災地の復興に繋がるのでしょう。
2.制度の対象となる自然災害=かなり複雑です。
以下の要件に該当する場合、制度の対象となります。
災害救助法施行令第1条第1項第1号または2号に該当する被害が発生した市区町村における自然災害
10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害
100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
1または2の市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、1~3の区域に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
1または2の市町村を含む都道府県または3の都道府県が2以上ある場合に、
5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
2世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)

かなり複雑ですね。災害弔慰金法の時もそうですが、市区町村単位、都道府県単位において、被害規模が少ないにもかかわらず、自宅が全壊するなどしても制度の対象にならないということが重要です。生活再建の基本は自助努力です。事前の備え(保険等)が重要ということです。
3.制度の対象となる被災世帯
上記の自然災害により、
住宅が「全壊」した世帯(全壊:損害割合50%以上)
住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯:損害割合40%台)
住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯:損害割合30%台)
→令和2年の法改正によって、中規模半壊世帯も制度対象に加わったとのことです。有難いですね。
→また、元の住宅の所有形態(持ち家・賃貸・社宅など)は問われないようです。これは本当にありがたいです。例えば、災害救助法における住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限の部分の修理)に関して、借家や社宅・公営住宅等は対象外で、原則、所有者が修理を行うものと区別されている。
4.支援金の支給額

支援金の支給額は、住宅の被害程度(基礎支援金)や再建方法(加算支援金)、世帯人数によって、上記のように区分されている。また、両支援金は同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い(災害発生日から13か月以内)、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができる(災害発生日から37か月以内)。なお、世帯人数が1人の場合、各金額が3/4になるようです。
→住宅の再建方法が賃借の場合でも数十万円の支援金があるのはありがたいですね。引越しにも新たに家財を購入するのにもお金がかかりますからね。そう考えると、住宅の再建費用に対する支援金の割合は、建設・購入と比べて賃借の方が大きいそうですね。
おわり。
→本制度を申請するのにも罹災証明書が必要になります。本当に生活再建の原点だということが分かりました。
→また、これらの支援金額では、住宅の再建費用には到底届かないということです。生活再建の基本は自助努力であり、保険や共済に加入することが大事だと分かりました。私の場合、賃貸住宅の火災保険に加入していますが、これでは不十分なことが分かったので、更新時に見直す予定です。
→これで、国が管轄する主な支援制度について学びました。次からは私の住んでいる東京都・文京区の支援制度について学びたいと思います。
*ここ最近の取組み
昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。
私の住む東京都文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本になります。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。
そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。これまで、自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。
在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。
そのような背景の下、ここ十数回にわたって、災害救助法(=命と生活を守るための応急支援のための法律)やご遺族や障害を負った方に向けた災害弔慰金法を学びました(本記事下部にリンクを掲載)。今回の記事では、被災者の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とした被災者生活再建支援法について学びました。
*被災者個人に対する主な支援法制

なお、実際には、数多くの、また様々な状況を想定した支援制度が設けられており、内閣府が公開しています。なお、都道府県独自の支援制度も存在するためお住まいの自治体の防災ポータルなどをご確認ください。
関連記事等
↓ 関連記事が多くなってきました ↓
まずは、罹災証明書の記事を読んでいただきたいです。
117.【振返り】『防災士スキルアップ講座「能登半島地震から学び、災害リスクを知る」-防災士がどのように活動できるか-』★動画が公開されています★|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【284.防災】火災保険を確認する①。(地震保険,家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【287.防災】火災保険を確認する②。(地震保険、家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
