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【406.防災】災害弔慰金法を学ぶ!

はじめに

昨年は、防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたりハザードマップを持ちながら避難所までの経路を確認たりしていました。

今年の防災活動のテーマに挙げたのが、「被災後の生活再建を理解する」ということです。そこで、罹災証明書の申請方法などの被災者個人に対する支援法制について学んでいます。

残念ながら、災害においてご家族が亡くなり、生活再建の見通しが立たない・心が折れることもあるでしょう。今回は、災害弔慰金法について学びます。

(これまでの取組みの詳細や関連記事については、本記事最下部にリンクを貼りました)



災害弔慰金法を学んでいます!

1.法律の概要

災害弔慰金法(1973年)は、台風や地震、豪雪などの自然災害によって亡くなった人の遺族に対する弔慰金の支給やその災害によって一定程度の障害が残った人に対する障害見舞金の支給、さらには住居などに被害を受けた人に対する災害援護資金の貸付を定めたものである。残された遺族に対し国が弔慰するものであり、現金が給付される。なお、これらの事務の実施主体は市(区)町村である。

日本防災士機構「防災士教本 2024年度版」

なお、死亡原因が災害関連死であっても、災害弔慰金が支給されているようです。

災害弔慰金法の図解イラスト
using Gemini



A.災害弔慰金の支給

2.対象災害

対象災害は自然災害の中でも下記のような条件があるようです。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害

  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害

  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

→局地的な災害から複数の都道府県にまたがるような広域災害にまで、法律がカバーしていることが分かります。

*→いずれにせよ、周囲の方が十分対応しているのにもかかわらず、ごく少数の方が被害を受けても自己責任ということになるのでしょう。これは合理的な判断ですね。

*→なお、工場事故等においては、その事業主が責任を負うべきであり、自然災害という個人や事業主にはどうしようもないものに対して、国が対応するということでしょう。だからこそ、東日本大震災時の東電福島第一原発事故の責任や賠償金等の請求に関して議論・裁判が起こっているのでしょう。


3.受給遺族

死亡した者の死亡当時における

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母

  • 上のいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹

である。なお、死亡した者の死亡当時、同居または生計を同じくしていた者に限るとのことです。

→この条件について私は当然と思いますが、同性婚や事実婚の方々は、こういったことに対しても条件から外れるから議論が起こるのでしょう。私の考えとしては、結婚は異性を対象としたものという認識が強いですが、一定規模のパートナーシップ制度はあっても良いと考えています。しかし、異性間でしか子供を設けることが出来ないことから、結婚や戸籍登録ということの区別は設けるべきとも考えています。


4.支給額と費用負担

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合:500万円

  • その他の者が死亡した場合:250万円

費用負担

  • 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4



B.災害障害見舞金の支給

  • 対象者:重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢肘関節以上切断等)を受けた人

  • 支給額:

    • 生計維持者:250万円

    • その他  :125万円



C.災害援護資金の貸付

  • 対象災害:都道府県内で災害救助法第2条第1項が適用された市町村が1以上ある自然災害

  • 受給者 :対象災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた者

  • 貸付限度額:最大350万円。以下の貸付限度額が区別される。

引用:内閣府「災害援護資金の概要」



おわり~

こう考えると、あくまで災害弔慰金法はお助け・お悔やみという趣旨が大きく、国は最低限の弔慰はしてくれますが、生活を元通りにするには自助(保険)が不可欠です。実際に、内閣府の公式サイトには、保険・共済の加入促進に関する資料が掲載されている。



*ここ最近の取組み

昨年までは、「ゼロから始める防災」ということで、東京都が作成した防災ブック「東京くらし防災」で勉強しながら、備蓄品(東京備蓄ナビ)を整えたり、ハザードマップの確認、避難所まで歩いてみたりしていました。

 私の住む東京都文京区の様に人口の多い地域では避難所が足りず、在宅避難が基本になります。そうすると、自宅は安全であるか、備蓄は十分か、公的情報を入手でき、生活再建できるか? ということが重要になってきます。

 そのため、年明けからは、被災後の生活再建に着目しています。これまで、自宅の火災保険(不備だらけなので更新時に見直す予定)や、罹災証明書の申請方法を確認してきました。

 在宅避難ですと情報の断絶・遅延によって、いつの間にか行政サービスの申請期限が過ぎてしまった、ということになりかねません。これらを踏まえて現在は、被災者個人に対する支援法制について学んでいます。知らないと申請できないですからね。

 そのような背景の下、ここ十数回にわたって、災害救助法(=命と生活を守るための応急支援のための法律)を学びました(本記事下部にリンクを掲載)。残念ながら、救助が間に合わず、亡くなる方も大勢います。そのようなときにご遺族に向けた支援制度として災害弔慰金法が存在します。

マガジン「イチから始める防災」from 【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI


*被災者個人に対する主な支援法制

なお、実際には、数多くの、また様々な状況を想定した支援制度が設けられており、内閣府が公開しています。なお、都道府県独自の支援制度も存在するため、お住いの自治体の防災ポータルなどをご確認ください。



関連記事等

↓ 関連記事が多くなってきました ↓
まずは、罹災証明書の記事を読んでいただきたいです。

117.【振返り】『防災士スキルアップ講座「能登半島地震から学び、災害リスクを知る」-防災士がどのように活動できるか-』★動画が公開されています★|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【284.防災】火災保険を確認する①。(地震保険,家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI
【287.防災】火災保険を確認する②。(地震保険、家財保険含む)|【TAKA】Enjoy @ Water Environment with BOUSAI





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