No.6【2026年10月改正・実務担当者編】現物給与評価改正で実務担当者が最も困るポイント
― よくある5つの悩み ―
※本記事は借上社宅制度の改正に関する解説です。
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【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。
実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。
また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。
■ はじめに
2026年10月から、
社会保険における住宅の現物給与評価方法が見直される予定です。
改正内容そのものは理解できても、実務担当者が最初に感じるのは、
「結局、何を変えればいいの?」
という疑問ではないでしょうか。
[参考]今回の見直しが行われる理由や制度改正の背景については、
こちらの記事で整理しています。
▶【2026年10月改正・背景編】なぜ現物給与評価は見直されるのか?
制度改正では、給与担当・人事担当・総務担当など、実際に制度を運用する立場だからこそ気になるポイントがあります。
この記事では、
実務担当者から特に多く挙がりそうな5つの疑問について整理します。

■ 疑問① 家賃は変更しなければならないのか?
おそらく最も多い質問です。
結論からいうと、
「直ちに全社一律で本人負担額(家賃)を変更しなければならないわけ
ではありません。」
今回の改正で見直されるのは、
主として社会保険における住宅の現物給与評価方法です。
そのため、実務上は、まず自社の借上社宅制度が社会保険上どの程度影響を受ける可能性があるかを確認することが考えられます。
その上で、制度全体への影響を把握するため、例えば次のような観点を
総合的に整理していくことが一般的です。
・社会保険:現物給与評価額の変更により、標準報酬月額や社会保険料へ
影響が生じる可能性がある
・会社コスト:対象者や制度内容によっては、全体として影響が限定的と
なる場合もある
・税務:制度設計や運用内容を見直す際には、必要に応じて税務面も含めて
確認することが考えられる
また、社会保険料への影響についても、
すべての従業員が同じ影響を受けるわけではありません。
評価額の変動幅によっては、
一部の従業員で標準報酬月額の等級が変動する可能性があります。
そのため、
最も重要なのは、「平均的にどれだけ影響があるか」ではなく、
「どの従業員に影響が生じるのか」を把握することです。
実務では、影響が大きい対象者を個別に確認しながら整理していく視点が
欠かせません。
[参考]自己負担額や制度設計を見直すべきか迷っている場合は、
実務判断の流れをこちらで詳しく解説しています。
▶【2026年10月改正・実務判断編】借上社宅は見直すべきか?
― 結局、何をすればいいのか ―
▼「自己負担額を引き上げた方がよいのでは?」と考える前に
今回の改正を受けて、
「自己負担額を引き上げれば、
社会保険料への影響を抑えられるのではないか」
と考える会社もあるかもしれません。
しかし、社会保険料だけを理由に自己負担額を見直すかどうかは慎重な
検討が必要です。
自己負担額を変更すると、社会保険上の評価額や保険料への影響が変わる
可能性がある一方で、次のような影響も考えられます。
・従業員の手取り額が減少する可能性
・福利厚生制度としての魅力が低下する可能性
・採用や定着への影響
・社内の理解や納得感への影響
つまり、自己負担額の見直しは
社会保険だけの問題ではなく、
人事制度・福利厚生制度全体の設計にも関わるテーマです。
そのため、
社会保険料への影響だけで判断するのではなく、
自社が借上社宅制度を導入している目的や、従業員への影響も踏まえて
総合的に検討することが重要です。
■ 疑問② 給与システムは改修が必要になるのか?
現物給与評価額が変更される場合、
給与システムで設定・管理している内容にも影響が及ぶ可能性があります。
ただし、すべての会社でシステム改修が必要になるわけではありません。
利用している給与システムや運用方法によって、対応内容は異なります。
例えば、次のような項目は確認しておきたいポイントです。
▼ 現物給与額の設定
給与システムでは、
借上社宅に係る現物給与額を登録・管理しているケースがあります。
今回の改正により、
社会保険上の現物給与評価額が変更となる場合には、
システム上で設定している評価額の見直しが必要になる可能性があります。
▼ 社会保険計算への反映
給与システムでは、現物給与額を含めて標準報酬月額の算定に必要な
報酬額を管理していることがあります。
そのため、
現物給与評価額が変わると、
社会保険料の計算に用いる報酬額へ影響する可能性があります。
特に、一部の従業員で標準報酬月額の等級が変動するケースが想定される
場合には、システム上の設定や計算結果を事前に確認しておくことが
重要です。
▼ 給与明細への表示
会社によっては、
給与明細に現物給与額や社宅に関する項目を表示しています。
今回の改正に伴い、
表示している現物給与額や関連項目の内容についても確認が必要になる
場合があります。
▼ 他システムとの連携
給与システムが、
人事システムや社会保険手続システムなどと連携している場合には、
現物給与評価額の変更が連携データへ影響する可能性もあります。
そのため、
給与システム単体だけでなく、関連システムを含めた確認も重要に
なります。
現時点では、
各給与システムベンダーから順次対応方針が示されることも考えられます。
そのため、
「改修が必要かどうか」を判断する前に、まずは利用している給与システムでどのような対応が予定されているのかを確認しておくことが大切です。
■ 疑問③ 社会保険の手続は何が変わるのか?
今回の改正は、社会保険の手続そのものを変更するものではありません。
見直されるのは、住宅に係る現物給与評価額です。
そのため、実務上は、
「現物給与評価額が変わることで、標準報酬月額や各種届出へ影響する
可能性がある」
という視点で整理することが重要です。
▼ 標準報酬月額への影響
現物給与評価額は、報酬の一部として標準報酬月額の算定に反映されます。
そのため、今回の改正により現物給与評価額が変動した場合には、
標準報酬月額が変わる従業員が生じる可能性があります。
もっとも、すべての従業員が同じように影響を受けるわけではなく、
評価額の変動幅によって影響の有無は異なります。
▼ 月額変更届への影響
標準報酬月額が変動した場合でも、
直ちに月額変更届の提出が必要になるわけではありません。
月額変更届は、固定的賃金の変動があり、
その結果として標準報酬月額が2等級以上変動するなど、
所定の要件を満たした場合に提出対象となります。
今回の改正に伴う現物給与評価額の変更についても、
月額変更届の対象となる従業員が生じる可能性があります。
そのため、改正後は、
対象者がいるかどうかを個別に確認することが重要になります。
▼ 算定基礎届への影響
一方で、毎年提出する算定基礎届は、
4月から6月までの報酬を基に標準報酬月額を決定する手続です。
今回の改正は
2026年10月施行予定であるため、2026年の算定基礎届には影響しません。
改正後の現物給与評価額が初めて算定基礎届へ反映されるのは、
2027年4月から6月の報酬を基に提出する算定基礎届となります。
そのため、月額変更届の対象とならなかった従業員についても、
2027年の算定基礎届では新しい評価額が反映されることになります。
例えば、標準報酬月額が1等級のみ変動したケースでは、
月額変更届の対象とならなくても、2027年の算定基礎届で初めて
標準報酬月額へ反映されることが考えられます。
[参考]借上社宅が標準報酬月額へどのように影響するのかは、
教科書シリーズでも詳しく整理しています。
▶ 【第11回:借上社宅は社会保険料に影響するのか?】
実務上の留意点:
実務担当者としては、
・現物給与評価額がどの程度変動するか
・標準報酬月額に影響する対象者は誰か
・月額変更届の対象となる可能性がある従業員はいるか
・2027年の算定基礎届で影響を受ける従業員は誰か
という視点で整理していくことが重要です。
つまり、
2026年10月の改正では「誰が月額変更届の対象となるのか」を確認し、
その後は2027年の算定基礎届を見据えて対象者を整理していくことが、
実務担当者に求められる対応となります。
[参考]社会保険上の現物給与となるケースや基本的な考え方は、
Q&Aでも分かりやすく整理しています。
▶ 【Q&A:社会保険上の現物給与になるのはどんなケースですか?】
■ 疑問④ 途中入社・退職者はどう扱うのか?
途中入社や途中退職がある場合は、
通常の社宅運用でも判断に迷う場面が少なくありません。
2026年10月の現物給与評価方法の見直しでは、
改正の適用開始時期と入退社のタイミングが重なるケースも想定されます。
今回の改正は、住宅に係る現物給与評価額の見直しであるため、
途中入社・退職者についても、社会保険上の現物給与評価をどのように
行うかを整理しておくことが重要です。
▼ 社会保険上の現物給与評価はどう考えるのか
月途中で、
・入社した場合
・退職した場合
・社宅の利用を開始した場合
・社宅の利用を終了した場合
などは、
実際に社宅を利用した期間と現物給与評価額との関係を確認する
必要があります。
社会保険上の現物給与評価については、
実際の利用期間に応じて評価(日割計算)することで、
実態に即した運用につながると考えられます。
そのため、今回の改正を機に、現物給与評価額の算定方法についても、
自社の運用をあらためて確認しておくことが望まれます。
▼ 社宅使用料(給与控除)とは分けて考える
一方で、社員から徴収する社宅使用料(給与控除額)は、
会社の社宅規程や運用ルールに基づいて決定されるものです。
例えば、
・入居月・退去月も1か月分徴収する
・一定の日を基準として月額徴収する
・日割計算を行う
など、
その運用は会社ごとに異なる場合があります。
そのため、
社会保険上の現物給与評価額と、社員から徴収する社宅使用料は、
必ずしも同じ取扱いになるとは限りません。
今回の改正で見直されるのは、社会保険上の現物給与評価方法であり、
社宅使用料の徴収方法そのものが変更されるわけではありません。
[参考]給与控除や賃金控除協定など、社宅使用料の実務は教科書シリーズ で詳しく解説しています。
▶ 【第20回:借上社宅の給与控除で見落とされる労務リスク】
▼ 給与システム・事務手続への影響も確認する
途中入社・退職者がいる場合には、
・現物給与評価額を適切に計算できるか
・給与システムで反映できるか
・社会保険の報酬額へ正しく反映されるか
なども
確認しておくことが重要です。
特に、現物給与評価額の日割計算を行う場合には、
給与システムの設定や事務処理の流れが自社の運用に対応しているか
を事前に確認しておくことが望まれます。
▼ 社内ルールを統一しておく
途中入社・退職者への対応は、その都度判断していると、担当者によって
運用が異なってしまうおそれがあります。
今回の改正を機に、
例えば次のような点について、自社の取扱いをあらかじめ整理しておくことが望まれます。
・月途中の入退社や社宅の利用開始・終了があった場合の現物給与評価額 の算定方法(日割計算を含む)
・給与計算への反映方法
・社会保険上の取扱い
・社内での事務手続や確認フロー
制度だけを理解していても、社内で運用方法が統一されていなければ、
担当者ごとに判断が分かれ、結果として処理のばらつきにつながる可能性があります。
そのため、改正後の評価方法を適切に運用できるよう、担当者間で共通の
事務処理ルールを整備しておくことが重要です。。
実務上の留意点:
途中入社・退職者への対応では、
「いつから新しい現物給与評価額を適用するのか」だけでなく、
「現物給与評価(日割計算を含む)」「給与計算」「社会保険」
「社内ルール」を一体として整理することが重要です。
特に、社会保険上の現物給与評価と、会社が定める社宅使用料(給与控除)の運用は、それぞれ異なる考え方に基づくものであることを理解し、
区別して運用することが重要です。
制度改正時には、通常時には意識しなかった運用上の論点が生じることもあります。
そのため、施行内容を踏まえながら、
自社の運用方法を事前に確認・整理しておくことが、スムーズな制度移行につながります。
■ 疑問⑤ 既存社員はそのままでよいのか?
制度改正の際は、新規に社宅へ入居する社員だけでなく、
現在すでに社宅を利用している社員への影響も確認することが重要です。
「既存社員だから従来どおりでよい」と考えてしまうと、
改正後の運用との間に差異が生じる可能性があります。
そのため、次のような点を確認しておくことが望まれます。
▼ 社会保険上の現物給与評価額への影響
今回の改正では、住宅に係る現物給与評価方法が見直されます。
そのため、現在の現物給与評価額と改正後の評価額を比較し、
・評価額がどの程度変わるのか
・標準報酬月額へ影響する社員はいるか
・月額変更届や将来の算定基礎届への影響はあるか
などを
確認しておくことが重要です。
特に、
現物給与評価額の変動が大きい社員や、標準報酬月額への影響が見込まれる社員を事前に把握しておくことが、円滑な制度対応につながります。
▼ 本人負担額との関係
今回の改正を受けて、
「本人負担額(社宅使用料)も見直した方がよいのではないか」
と考える会社もあるかもしれません。
しかし、本人負担額を変更する場合は、
・社会保険への影響
・従業員の手取りへの影響
・福利厚生制度としての位置付け
・採用・定着への影響
なども踏まえ、
総合的に検討することが重要です。
社会保険料だけを理由として見直すのではなく、
自社が借上社宅制度を導入している目的や、制度全体への影響も踏まえて
整理することが求められます。
▼ 社宅規程・運用ルールとの整合性
改正後も適正に制度を運用するためには、現在の社宅規程や運用ルールとの整合性も確認しておきたいポイントです。
例えば、
・社宅使用料の算定方法
・入退去時の運用
・社会保険上の現物給与評価方法
・社内での事務手続や確認フロー
などについて、
現在の運用で問題がないかを見直しておくことが望まれます。
また、今回の改正を機に運用ルールを見直す場合には、
担当者間で共通の運用方法を整理し、継続的に運用できる体制を
整えておくことも重要です。
[参考]制度を継続的に運用するための社宅規程の基本は、
こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 【第3回:借上社宅に社宅規程は必要?】
▼ 従業員への周知
現物給与評価額の変更により、社会保険料や給与明細上の現物給与額が変わる社員が生じる可能性があります。
そのため、必要に応じて、
・制度改正の概要
・変更が生じる理由
・自社での対応内容
などをあらかじめ周知しておくことで、従業員からの問い合わせや誤解を防ぎやすくなります。
制度変更の背景や会社としての考え方を丁寧に説明することで、従業員の理解も得やすくなるでしょう。
実務上の留意点:
既存社員への対応では、
「現在の運用をそのまま継続できるか」ではなく、
「改正後も適正な運用となるか」という視点で確認することが重要です。
また、全社員を一律に見直す必要があるとは限りません。
疑問①でも触れたように、
今回の改正では「平均的にどれだけ影響があるか」ではなく、
「どの社員に影響が生じるのか」を把握することが、
実務上の重要なポイントの一つと考えられます。
そのため、
現物給与評価額の変動が大きい社員や、標準報酬月額への影響が想定される社員から優先的に確認し、必要に応じて制度・運用・社内ルールを見直していくことが、実務上は効率的な対応につながります。

■ まとめ
2026年10月の現物給与評価方法の見直しでは、
社会保険上の住宅に係る現物給与評価方法が変更される予定です。
しかし、実務担当者にとって重要なのは、
制度改正の内容を理解することだけではありません。
今回の改正では、
・自社の借上社宅制度へどのような影響があるのか
・どの社員に影響が生じる可能性があるのか
・給与システムや社会保険の運用に見直しが必要か
・途中入社・退職者や既存社員をどのように取り扱うか
など、
実務運用の観点から整理しておくべき事項が数多くあります。
また、社会保険上の現物給与評価と、会社が定める社宅使用料(給与控除)は異なる考え方に基づくものであることを理解し、それぞれを適切に運用
することも重要です。
一方で、今回の改正は、
すべての社員やすべての会社に同じ影響を与えるわけではありません。
そのため、
「平均的にどれだけ変わるか」ではなく、
「どの社員・どの制度に影響が生じるのか」を把握し、
優先順位を付けて対応していくことが、実務上のポイントとなります。
2026年10月の現物給与評価方法の見直しでは、制度そのものだけでなく、
実務運用への影響を整理することが重要になります。
今回ご紹介した5つの疑問は、
多くの担当者が最初に直面するポイントです。
まずは自社の社宅制度を確認し、影響がありそうな項目を一つずつ整理していくことをおすすめします。
制度改正までまだ時間がある今だからこそ、計画的に準備を進めておくことで、施行後も円滑な制度運用につながるでしょう。
📚 現物給与評価改正シリーズ
▶ 第1回|2026年10月改正 借上社宅の現物給与(社会保険)が変わる
改正内容(畳→㎡・居住室→総面積)や実務上の落とし穴をわかりやすく整理しています。
▶ 第2回|改正による影響・コストと実務判断
社会保険料への影響やコストの考え方、影響を受けやすいケースなどを実務目線で整理しています。
▶ 第3回|現物給与評価改正で借上社宅制度は見直すべきか?
自己負担額・家賃設定・社宅規程は変更が必要なのか。
会社として何を確認すべきかを実務目線で解説しています。
▶ 第4回|なぜ現物給与評価は見直されるのか?
なぜ今、評価方法が見直されるのか。
改正の背景や制度趣旨、「畳→㎡」への変更理由などを分かりやすく
整理しています。
▶ 第5回|改正後も借上社宅制度は有利なのか?
制度のメリットは変わらない一方で、制度設計はこれまで以上に重要になります。改正後に経営者が考えるべきポイントを解説しています。
▶ 第6回:現物給与評価改正で実務担当者が最も困るポイント(本記事)
📚 次に読むならこちら
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▶ はじめての方へ(スタートガイド)
制度全体を3分で理解できます。
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借上社宅制度の全体像やテーマ一覧をまとめた「総合案内ページ」です。
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▶ 借上社宅制度の教科書(初級編)
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▶ 借上社宅Q&Aシリーズまとめ|実務で迷う論点一覧
実務でよくある疑問をテーマ別に整理しています。
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「家を買うか」「賃貸に住み続けるか」
その前に、会社員だからこそ知っておきたいもう一つの考え方についてまとめています。
▶ 長編特集
「家を買うか、賃貸か。その前に、会社員が知らない『第三の選択肢』の話」
著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家
借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から情報整理・発信を行っています。
毎月3000戸超の社宅運営に携わる中で、借上社宅制度の運用面・管理面に関する情報整理を行ってきました。
本noteでは、借上社宅制度に関する一般的な仕組みや運用上の考え方を、情報整理を目的としてまとめています。
制度にはメリットがある一方で、運用方法や会社ごとの事情によって、税務・労務上の取り扱いが異なる場合があります。
中小企業の人事・経営判断に役立つ視点で発信しています。
