【リスクマと学ぶ経理⑩】福利厚生費とは?|"給与課税"になる境界線と社員旅行のルール #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.394】
↓ 前回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
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シリーズ会計
もう7回目になります
前回は、まぁ長くなったので、
今回はコンパクトにまとめたい
という希望でしかないですが…
と、早速、内容に入りますね!
§『福利厚生費』
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/fukurikoseihi/fukurikoseihi.html
・従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用
・事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金
だそうです
比較的にわかりやすい費用です
ただ、個人事業では、
ほぼ用いられません
というのも、個人事業において
従業員を雇うことが少ないからです
従業員に対して遣う費用
ですからね!
ただ、これも重要な要件があります!
従前からの他の費用項目だと言っても
『給与とされるかも?』
が、ここにもあるからです
つまり、要件が…
・賃金ではないこと
⇒ そもそも『給与』だから
・全従業員に平等に適用されること
⇒ 特定の従業員の『給与』とされるから
・社会通念上妥当と思われる金額の範囲内であること
⇒ 範囲外の金額は『給与』とされるから
ってことです
給与で源泉課税したいのが国税の姿勢です
逆に言えば、この『福利厚生費』
節税にも用いられたりもします
全社員対象の民間保険料
これを活用して節税に使ったりもしますね
そして、
§『注意すべき点』
自分のみ、又は従業員が親族の場合
そもそも、計上できません!
これ、気を付けてください
家族旅行とかダメです!
・健康のためサプリを購入
・スポーツジムに通っている
すべて、ありがちですが、
ダメです、計上できません
それらすべて家事費用(プライベート)
であって、事業とは無関係です
それでは、
§『具体例』を…
・家賃補助
・生命保険
・健康診断
・社員旅行
・スポーツクラブ
・マッサージ
家賃補助については、#357にて、
その活用も確認してみてください
この一部だけ確認しますね
・家賃補助
まずもって家賃の個人負担分は、
50%以上でないと『給与』課税です
個人負担なしでも問題ないですが、
“賃貸料相当額”が『給与』課税対象となります
“賃貸料相当額”とは
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
・12円 ×( その建物の総床面積(㎡)/ 3.3㎡)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
これらの合計額です
建物、土地の固定資産税評価額の約2%と
3.3㎡当たり12円の合計ってことです
計算が面倒ですよね?
だから、半額以上は負担していただきましょう
そして、何度も言いますが、
これは“従業員”のお話です
個人事業主の自身の家賃
では、ありませんので、悪しからず…
・生命保険
これ、基本的には…
契約者:事業主
被保険者:従業員
の契約でないと、
そもそも、福利厚生費でも何でもありません
問題は、
死亡保険金の受取人
生存保険金の受取人
これが誰か?
によって保険料の扱いが変わります
死亡保険金の受取人:事業主
生存保険金の受取人:事業主
⇒ 『福利厚生費』
死亡保険金の受取人:従業員
生存保険金の受取人:従業員
⇒ 『給与』
死亡保険金の受取人:事業主
生存保険金の受取人:従業員
or
死亡保険金の受取人:従業員
生存保険金の受取人:事業主
⇒ 『福利厚生費』『給与』半額ずつ
ただ、現代ではこの受取人をずらす契約が難しい
なので、『福利厚生費』か『給与』
となると思います
・社員旅行
これには要件があります
・旅行の期間が4泊5日以内
⇒ 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内
・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上
⇒ 工場や支店毎の旅行は、職場毎の人数の50%以上
それに、これは厄介なのですが、
不参加者へ金銭支給することありますよね?
これをやると、参加者も含め全員に、
その支給額の給与課税がされてしまいます…
さらに、
これらは『福利厚生費』になりません
・役員のみの旅行
⇒ 『給与』
・取引先との接待、供応、慰安等のための旅行
⇒ 『接待交際費』
・実質的に私的旅行と認められる旅行
⇒ 『給与』
さらに、ややこしいものもあり…
§『法定福利費』
青色決算書には、この項目はありません
基本的には、法人の費用項目です
これは何かというと、
社会保険料と労働保険料です
個人ではこれらも『福利厚生費』
別にいいんじゃない?となりますが、
これ、消費税の課税がある場合、
経理事務がややこしくなる可能性があります
福利厚生費には、課税取引と非課税取引
両方が混在します
一方、法定福利費は、非課税取引のみです
つまり、内容にもよりますが、
福利厚生費 ⇒ 課税取引
法定福利費 ⇒ 非課税取引
と、事前に分けておくと、
申告時にかなり便利になります
勘定科目を別に作成することもできるので、
『法定福利費』があってもいいかもしれません
と、コンパクトには…
なりませんでしたね、、、
また、長くなるといけないので、
今回も1項目で終えておきましょう
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