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【リスクマと学ぶ経理⑩】福利厚生費とは?|"給与課税"になる境界線と社員旅行のルール #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.394】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


シリーズ会計
もう7回目になります

前回は、まぁ長くなったので、
今回はコンパクトにまとめたい

という希望でしかないですが…
と、早速、内容に入りますね!


§『福利厚生費』


参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/fukurikoseihi/fukurikoseihi.html

・従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用
・事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金

だそうです
比較的にわかりやすい費用です

ただ、個人事業では、
ほぼ用いられません

というのも、個人事業において
従業員を雇うことが少ないからです

従業員に対して遣う費用
ですからね!

ただ、これも重要な要件があります!
従前からの他の費用項目だと言っても

『給与とされるかも?』
が、ここにもあるからです

つまり、要件が…

・賃金ではないこと
 ⇒ そもそも『給与』だから

・全従業員に平等に適用されること
 ⇒ 特定の従業員の『給与』とされるから

・社会通念上妥当と思われる金額の範囲内であること
 ⇒ 範囲外の金額は『給与』とされるから

ってことです
給与で源泉課税したいのが国税の姿勢です

逆に言えば、この『福利厚生費』
節税にも用いられたりもします

全社員対象の民間保険料
これを活用して節税に使ったりもしますね

そして、
§『注意すべき点』

自分のみ、又は従業員が親族の場合
そもそも、計上できません!

これ、気を付けてください
家族旅行とかダメです!

・健康のためサプリを購入
・スポーツジムに通っている

すべて、ありがちですが、
ダメです、計上できません

それらすべて家事費用(プライベート)
であって、事業とは無関係です

それでは、
§『具体例』を…

・家賃補助
・生命保険
・健康診断
・社員旅行
・スポーツクラブ
・マッサージ

家賃補助については、#357にて、
その活用も確認してみてください

この一部だけ確認しますね


・家賃補助

まずもって家賃の個人負担分は、
50%以上でないと『給与』課税です

個人負担なしでも問題ないですが、
“賃貸料相当額”が『給与』課税対象となります

“賃貸料相当額”とは
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
・12円 ×( その建物の総床面積(㎡)/ 3.3㎡)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
これらの合計額です

建物、土地の固定資産税評価額の約2%と
3.3㎡当たり12円の合計ってことです

計算が面倒ですよね?
だから、半額以上は負担していただきましょう

そして、何度も言いますが、
これは“従業員”のお話です

個人事業主の自身の家賃
では、ありませんので、悪しからず…


・生命保険

これ、基本的には…

契約者:事業主
被保険者:従業員

の契約でないと、
そもそも、福利厚生費でも何でもありません

問題は、

死亡保険金の受取人
生存保険金の受取人

これが誰か?
によって保険料の扱いが変わります

死亡保険金の受取人:事業主
生存保険金の受取人:事業主

⇒ 『福利厚生費』

死亡保険金の受取人:従業員
生存保険金の受取人:従業員

⇒ 『給与』

死亡保険金の受取人:事業主
生存保険金の受取人:従業員
or
死亡保険金の受取人:従業員
生存保険金の受取人:事業主

⇒ 『福利厚生費』『給与』半額ずつ

ただ、現代ではこの受取人をずらす契約が難しい
なので、『福利厚生費』か『給与』

となると思います


・社員旅行

これには要件があります

・旅行の期間が4泊5日以内
 ⇒ 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内

・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上
 ⇒ 工場や支店毎の旅行は、職場毎の人数の50%以上

それに、これは厄介なのですが、
不参加者へ金銭支給することありますよね?

これをやると、参加者も含め全員に、
その支給額の給与課税がされてしまいます…

さらに、
これらは『福利厚生費』になりません

・役員のみの旅行
 ⇒ 『給与』

・取引先との接待、供応、慰安等のための旅行
 ⇒ 『接待交際費』

・実質的に私的旅行と認められる旅行
 ⇒ 『給与』

さらに、ややこしいものもあり…


§『法定福利費』

青色決算書には、この項目はありません
基本的には、法人の費用項目です

これは何かというと、
社会保険料と労働保険料です

個人ではこれらも『福利厚生費』
別にいいんじゃない?となりますが、

これ、消費税の課税がある場合、
経理事務がややこしくなる可能性があります

福利厚生費には、課税取引と非課税取引
両方が混在します

一方、法定福利費は、非課税取引のみです
つまり、内容にもよりますが、

福利厚生費 ⇒ 課税取引
法定福利費 ⇒ 非課税取引

と、事前に分けておくと、
申告時にかなり便利になります

勘定科目を別に作成することもできるので、
『法定福利費』があってもいいかもしれません

と、コンパクトには…
なりませんでしたね、、、

また、長くなるといけないので、
今回も1項目で終えておきましょう


↓ 次回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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