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【リスクマと学ぶ経理⑪】給料の"本当のコスト"|社会保険・源泉徴収と人件費の計算 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.396】

↓ 前回の内容です


↓目次はこちら


経理のシリーズですが、
なんだか、長くなってますね…

一応、後で見返すように、
と思ってメモ程度かな?という認識です

おそらく、今回も比較的に長いかと…
では、内容に参りましょう


§『給料賃金』


これらは最早、説明不要かと、
毎月の給料や賞与(ボーナス)のこと

一応、賞与も性質は同じなので、
同一の勘定でもいいかと思いますが、

『賞与』など分けた方が賢明です
所々違うところがあるからです

そもそも、これらって“給料”
だけでは話は済みません!

他にも、多くのものに影響があり…

・源泉所得税
・特別徴収住民税
・健康保険料
・介護保険料(40歳以上)
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・(労災保険料)
・(子ども・子育て拠出金)

一応、カッコ書きの2つについては、
こちらは、全額事業主負担です

この関連する計算が、
給料と賞与では違います

一応、それぞれその計算
確認しておきましょう


『給料』

・源泉所得税
⇒ 一覧表にて毎月確認しましょう
参照:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf

・特別徴収住民税
⇒ 各市町村から毎年6月頃に通知が送達されます

・健康(介護)保険料、厚生年金保険
⇒ 一覧表にて毎月確認しましょう
参照:
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40223aichi.pdf
※ 都道府県別で違うので注意です

・雇用保険料
⇒ 定率での計算になります
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

・労災保険料
⇒ 一覧表にて毎月確認しましょう
参照:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf

・子ども・子育て拠出金
⇒ 定率での計算になります
参照:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html

これらを参考にして…

まず『支給額面』を確認

一覧にて、
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
を確認

その合計額を差し引いた金額で、
源泉所得税を一覧から確認

すべてを差し引いた金額が、
『手取額』となります

つまり、事業主負担は、
・支給する『手取額』
・健康保険料(労使折半額)
・介護保険料(労使折半額)
・厚生年金保険料(労使折半額)
・雇用保険料
・労災保険料
・子ども・子育て拠出金

この合計額がいわゆる『人件費』
ということになります

例示をすると…

例)給料36万 40歳 扶養0人
因みに、日本の平均の給料額です

健康(介護)保険料(労使折半額)
⇒ 20,826円

厚生年金保険料(労使折半額)
⇒ 32,940円

雇用保険料
⇒ 36万円×6/1,000=2,160円

これ、端数処理は基本的には四捨五入
慣習として、切り捨てるならそれでもよし

これらの合計額が…
=55,926円

これを支給額面から差し引いて

36万円-55,926円=304,074円

これで扶養0人の欄を確認

源泉所得税
⇒ 8,670円

つまり、支給額が…

304,074円-8,670円=295,404円

では、事業主負担額は?

社会保険料の事業主負担
20,826円+32,940円=53,766円

雇用保険料
36万円×9.5/1,000=3,420円

労災保険料
36万円×2.5/1,000=900円
業種は適当にしました…

子ども・子育て拠出金
36万円×3.6/1,000=1,296円

これら合計額が…
=59,382円

それに手取額を合せたら…

295,404円+59,382円=354,786円
ってことですね


『賞与』

こちら、ややややこしいかも…
そもそも、社会保険の届出が必要です

「被保険者賞与支払届」
これの提出が必要です

一昔前は、賞与には社会保険はない
だったのですが、近年はかかります!

故に、届出してね!ってことです
漏れないようにですね

計算はどうするかという…
まず、社会保険料を計算します

例示しますかね

例)賞与 380,787円 扶養0人
因みに、日本のボーナスの平均額です

まず、千円未満を切り捨てます
⇒ 38万円

これに、それぞれの料率を乗じます

健康介護保険料(労使折半額)
38万円×11.57%÷2=21,983円

厚生年金保険料(労使折半額)
38万円×18.3%÷2=34,770円

雇用保険はそのまま乗じます

雇用保険料
380,787円×6/1,000=2,284円

それらを合計すると…
=59,037円

これを、支給額面から差し引きます

380,787円-59,037円=321,750円

と、ここから源泉所得税ですが、
ややこしいです…

まず、先ほどの給料の例示を『先月の給料』
だったものとしますね

その給料の社会保険料等の控除後の金額が、
⇒ 304,074円

これを『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』
にて、税率を確認します
参照:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/15-16.pdf

321,750円×8.168%=26,280円

そう、賞与は『先月の給料』が基準です
何だか変ですが…

先月の給料がなくても計算できますが、
今回は省きます…そんなことほぼないので…

因みに、これらはすべて
『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出

こんなやつ、見たことない?

これが前提になっておりますので、
注意してください

年末年始に書く扶養何人?
みたいな書類のことです

書いてない方は、源泉所得税の表は、
すべて“乙欄”での料率となります

はい、計算だけでこの文章量…
しかも、給料には“ルール”もあります


『賃金支払いの5原則』

給料の支払いには5つのルールがあります
(労働基本法第24条)

1.通貨で支払うこと
2.直接支払うこと
3.毎月1回以上支払うこと
4.一定の期日で支払うこと
5.全額の支払いをすること

これがルールとなってます
これらから外れる場合は、

労使での合意が必須となります
互いに納得の上ならいいってことですね


『最低賃金』

これにも注意です
意外に、引っかかることもあるので、

令和5年において初めて
全国平均1,000円オーバー

2023年10月以降
全国平均1,004円となりました

ビジネスの主要都市を例示すると、

札幌:960円
東京:1,113円
愛知:1,027円
大阪:1,064円
福岡:941円

こんな感じです

支給額面÷勤務時間 > 最低賃金

こうなってないと法令違反
ってことですからね


『勤務時間』

そもそも、これにも制限があります

・1日 :8時間
・1週間:40時間
・休憩時間
 6時間超 ⇒ 45分以上
 8時間超 ⇒ 1時間以上
・休日:毎週1日以上 or 4週間で4日以上

これらが制限です
どうせ世間は守られてもないのでしょうが…

これらを超えたら、それは
残業なり、休日出勤ってことですね

これらは原則、禁止です!
そもそも、やってはいけません!

ただ、それでは仕事にならん!
って業種だってあるはずです

そのために、
『時間外労働協定』通称:36協定
(労働基本法第36条)

36条だから、サブロク協定です
これを定めるには…

・過半労働者との労使合意
・管轄労働基準法への届出

それでも残業には上限があります

1カ月:45時間
年間 :360時間

特別な事情がない限り、
これらの超過はできません

一応、特別な事情があり、
さらに、労使合意があるならば、

年間:720時間
残業、休日労働時間:100時間/月
2~6カ月平均勤務時間:80時間以下

これらを超えることは、
もうあり得ません

これらの超過、違反をした場合

6カ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金

となりますので、ご注意を…
これ、社長、代表者以外でも、

人事責任者などでも、
罰則の対象となってますので、

思ったよりも範囲が広いです
『指示に従っただけなのに…』

ってことがあるかも
ってことなので、こちらも注意…

これらをクリアにするためには、
他にも制度はあります


『変形労働時間制』

一定期間を平均して、
1週間当たりの労働時間を法定範囲内で、

特定の日や週、月の労働時間を、
法定労働時間を超えての労働ができる

って内容です

ただし、就業規則や労使協定等での、
一定の定めが必要なので注意です

この業種は、この時期だけが忙しい!?
とかのため制度ですね


『フレックスタイム制』

1カ月以内の期間を平均して、
1週間当たりの労働時間を法定範囲内で、

自由に労働時間を決定できる
って内容です

単に、自由に働けますよ!
ってことですね

ただし、就業規則や労使協定等での、
一定の定めが必要なので注意です


『みなし(見込み)残業』

これ、聞いたことないですかね?
実は、正式には『みなし労働時間制』

以下の制度のことを指します

・事業場外みなし労働時間制

“事業場外で労働する場合”
これに限られるので注意です

営業周りとか、それに当たります
『見込みで残業代を払うね』ってやつ

・専門業務型裁量労働制

手段や時間配分の指示をしない
って働き方です

デザイナーやSEなど
決めれらた19の業種のみ認められます

・企画業務型裁量労働制

これも同様、
手段や時間配分の指示をしない
って働き方です

企画、立案、調査など
こちらも限られた業務にて認められます

これらすべて就業規則等は必須
当たり前なのですがね…

一応、これらくらいは修めておきたい
とは言うものの…

そもそも、個人事業で従業員5人以下
これなら社会保険の義務はないです

ですが、他の内容は付いて回ります…
だから、個人で雇うって方は少ない…

まぁ、賢明ですね
事務負担がどっと増しますので…

もし雇うなら、
法人化後にしましょう!


↓ 次回の内容です


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合同会社505
リスクマネーリテラシー
ねこのめ事務局
〒460-000  愛知県名古屋市中区錦1-16-14
HPURL:https://www.riskma505.com/
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