【リスクマと学ぶ経理⑫】外注工賃と利子割引料|"借入金の返済は経費じゃない"って本当? #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.398】
↓ 前回の内容です
↓目次はこちら
どんどんと内容が深くなっている…
このシリーズ会計ですが、
実は、それぞれ深いんですよね
しかも、まぁ、これなら知らんでも…
ってとこでもなかったり、
知らないとマズくないってのが多い
後々の追徴課税負担のリスクに
充分なり得ますからね
故に、事業の規模が大きくなれば、
大きくなるほどに、顧問税理士に依頼!
ってなるわけですね
いわば、保険みたいなものです
と、今回も内容を確認しましょう
§『外注工賃』
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/gaichukochin/gaichukochin.html
修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃などです。
※ 建設業などを営んでいる方の外注費も含まれます。
国税的には、だそうです
まぁ、読んだ意味のままですね
勘定に“工賃”とありますが、
単純に外注費でもいいよ、とのこと
と、そもそもですが、
“外注費”ってわかってます?
“外”に“注”文した“費”用
の略って感じですかね
具体例としては…
・エアコンの取付費用
・ホームページの作成、デザイン料
・業務効率化プログラム作成費
・営業代行費用
こんな感じですかね?
度々、議論の的となる“給料と外注”
これら詳細については、
#260にて、確認してみてください
ここは結構、深い内容なので、
しっかりと確認しておいてください
今後、事業を営み、大きく!
と目論むのであれば、
必須といえる内容です
税負担や労働法関連で引っかかります
とりあえずは、
『雇用契約があれば給料』でいいです
ただ、この勘定を使うポイント
これがありまして、
先程の給料ですが、これって
所得税を源泉徴収しますよね?
対して、外注に関しては、
“原則”は、しません!
そう“原則は”です
つまり、例外があります
ってことは、外注には、
2種類あるってことです
・源泉徴収が必要な外注
・源泉徴収が不要な外注
ってことですね
従前から外注工賃は前者ってこと
では、後者は?
具体例を挙げますね
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
『個人に対する支払い』
・原稿料、講演料
⇒ 1回の支払が、5万以下なら源泉徴収は不要(例外あり)
・弁護士、公認会計士、司法書士等、仕業などへの報酬
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ選手、モデル、外交員等への報酬
・芸能関連の出演料等の報酬
・いわゆるコンパニオン、ホステス、ホスト等の報酬
・プロ選手への一時に支払う契約金
・広告宣伝目的の賞金、馬主への賞金
『法人に対する支払い』
・馬主である法人への賞金
こんな感じですかね
意外に細かいですよ
その税率は?ってのは、
一覧表があるので、ご確認を
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/pdf/09.pdf
その金額の計算も、その支払う金額に、
源泉徴収税が含まれている、という前提
これがあるので、ややこしいです
こちらも適宜確認ですかね
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
で、これらも一応“外注”ですが、
事務が源泉徴収しないものと区別するため、
後者は『支払手数料』と
分けて勘定を用いることもあります
その方が金額も分散されて、
試算表上、目立ちにくいし、
一石二鳥ですよね
§『利子割引料』
『事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料などです』
もはや、これはそのままです
利子と割引料です
利子は、借入金やローンの利子ですね
なぜか勘違いされることが多いのですが、
借入金の返済金額は、
経費ではありません!
返済金額のうちの“利子”だけ
これだけが経費になります
返済金額の利子以外の金額は
借入金の元本の返済ですよね?
なので、こちらは『借入金の減少』です
負債の減少ってやつです
一応“割引料”も確認しておきましょう
そもそも、それって何?です
そうそうないですが、
『手形』が手元にある場合、
これ期限には現金になるのですが、
それよりも前に、現金が欲しい!
こんな時に、その手形を、
買ってもらう!ってことをします
基本的には、銀行に売却します
その際“割引料”が差し引かれます

銀行側は、もしかしたら、
期日に支払いがないかもしれないリスク負担
期日前に、手元資金が減少すること
これを勘案して、伴った費用
これを収受しましょうってものです
これ『手形売却損』とも言います
簿記では、こっちの方が馴染みあるかもです
勘定はどちらでもいいです
さらに、これ、青色決算書の3枚目に、
記載事項があるかもしれません
・利子割引料の内訳(金融機関を除く)
って項目があります

金融機関は記載する必要がないので、
ほぼ記載することはないでしょう
個人相手の場合に記載します
故にほぼないよねって感じです
今回は、比較的に短くなりました
これくらいが手ごろですね
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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