【リスクマと学ぶ経理⑬】地代家賃とは?|家賃・駐車場代・敷金の経費処理をやさしく #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.401】
↓ 前回の内容です
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もう早くも10回目のシリーズ
会計って、奥が深いんでしょうかね?
まぁ、国家資格もあるくらいですから、
そりゃ、深いんでしょうが、
多くの事業者が知らないといけない
ってことでもあるので、
そんなに複雑化していいのか?
ってのもあるところですね
故に、国家資格にしてるのでしょうが、
そこに社会的なコストをかけるのは、
社会全体の幸福の総和としては、
どういった効用があるのでしょうかね?
と、枕はほどほどにして、
早速、内容へといきましょう
§『地代家賃』
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/jidaiyachin/jidaiyachin.html
『店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃などです』
だそうですね
実に単純ですが、
国税庁は、別の頁も用意してまして…
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/kazeihikazei/jidaiyachin.html
確認するとわかりますが、
消費税等の取り扱いなど
細かな部分も掲載しております
つまり、複雑で間違いが多いってことです
なぜそうなるか?というと、
そもそも、この業界って
やたらと項目が多いんです
これは会計の話でなく、
この業界の慣習のお話です
具体的に、例を挙げると…
・地代
・家賃
・管理費
・共益費
・礼金
・敷金
・償却費
・保証金
・更新料
・駐車場代
・賃借料
・仲介手数料
・清掃費
・鍵交換代 etc…
ざっと挙げても、これくらいです
一般事業と比べても多いですよね?
故に、その会計、税務の取り扱い
これも必然的に多くなるってことです
因みに、今回は消費税関連はムシします
これが入ると異常にややこしくなるので…
とりあえず、羅列したものの取り扱い
これを確認していきましょう
まず
・仲介手数料
これは、仲介者への手数料です
『紹介してくれて、ありがとう』の金銭
これは、家賃とは全然関係ない
仲介業者のサービス料なので、
『支払手数料』となりますが、
前回でも出てきましたが、
源泉徴収がある、ないで『外注工賃』
これと区別しているならば、従ってください
因みに、
・清掃費
・鍵交換代
これらも同様の扱いです
そして『地代家賃』に入れるもの
これを羅列しますね
・地代
・家賃
・管理費
・共益費
・駐車場代
・賃借料
これらは地代家賃ですね
ただし、注意はありますよ
・駐車場代
これについては、
コインパーキングなどありますよね?
これ、車を駐車する土地の提供
これを受けているわけですから、
『地代家賃』で正しいですね
ただ、地代家賃は慣習として、
“毎月定額である”という考え方がありまして、
故に、ってわけでもないですが、
青色決算書の3頁目の下部に、
『地代家賃の内訳』という項目があります
ここに地代家賃を借り先別に記載するのですが、

ここに記載された金額が、12か月で割り切れない
ってのは、基本的にあれ?ってなるわけです
少なくとも、賃料変更などあったの?
とかになりますよね?
なので、基本的には、毎月定額が望ましい
すると、コインパーキングなどは、
『旅費交通費』にしよう
ってなるんですよね
別に目的などは違えてないので、
この処理でも何ら問題ありません
併せて、#388で確認した
『1年分を先に支払った場合』
家賃等は、これも対象となります
実はこれ『短期前払費用の特例』と言います
・支払日から1年内にサービスを受ける
・支払日に損金(経費)にしている
・継続的にこの処理をしている
これらの条件を満たせば、
経費でもいいよ!って内容なんです
ただし、売上に対応して計上すべきもの
これは対象外ですよって、わかりづらいので、
“受けるサービスが一定のもの”
ならいいですよ!ってことでいいです
土地を借りるなどは、1年間
その受けるサービスって変わりませんよね?
例えば、コンサルを1年契約するなどは、
日々、受けるサービスって変わりますよね?
これでは、毎月一定の経費計上するのは、
おかしいよね?ってことですね
と、大問題なのが…
・礼金
・敷金
・償却費
・保証金
・更新料
これらです
これ、名称が同じでも、
その取り扱いが違ったりします
というのも、実務上、内容が違うから
例えば“敷金”
・全額返しますよ
・50%は返しますよ
・全額返しませんよ
など、まちまちです
他の項目も同様でして、
オーナーや管理会社などでバラバラ
故に、会計、税務はその内容のフォーカス
それによって取り扱いを分けます
・契約後、返還がある部分
⇒ 『敷金等』にて資産計上(経費ではない)
・契約後、返還のない部分
⇒ 『地代家賃』にて経費計上
ただし、ここでさらなる問題が…
実はこれら『繰延資産』に該当します
#392で敢えて触れなかった項目です
ややこしいからです…
そもそも、敷金等って、
払って終わりってもんじゃないですよね?
賃借期間全体に関わるものです
ってことは、ずっと借りているのに、
払った日に全額経費にしちゃっていいの?
賃借期間全体で分けないといけなくない?
ってことなんですよね、ザックリですが、
これらのことを『繰延資産』と言います
減価償却費と似てますよね?
だから、よく同時に紹介されたります
一応、今回はざっくりと触れておきます
まず、金額を確認します
・20万円未満
⇒ 全額経費でいいですよ!
・20万円以上
⇒ 『繰延資産』として継続的に経費
では、その経費にする期間は?
原則、5年間です
賃借期間が5年以上でも、
5年でいいよ!ってことです
さらに、
・賃借期間が5年未満
・更新料の支払いがある
いずれにも該当する場合には、
その“賃借期間”で費用化です
因みに、これは更新料も同様ですからね
更新する度に、この判定がありますよ
それと、従前からの『家事按分』
これもあるかもなので、注意ですよ
自宅を事務所としている場合です
それらは、都度確認してください
原則の基準は『床面積』ですので、
契約書などで確認ですね
さて、やはり長くなりました
次回もそうなりそうですね、、、
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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